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更新日:2022年6月23日

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地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業について

本事業について

事業概要

地域や保護者のニーズに応えて地域において重要な役割を果たしている、小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動について、本市の定める基準に適合した集団活動を利用する幼児の保護者の経済的負担を軽減する観点から、その利用料の一部を給付します。

対象となる幼児

千葉市民のうち、対象施設等を概ね、1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用し、当該利用日の属する月(以下、「当該利用月とする」)の初日に在籍している満3歳以上の小学校就学前の幼児。

なお、当該利用月に以下のいずれかに該当する幼児は対象外となります。

  • 子育てのための施設等利用給付(無償化給付)を受けている又は受ける予定のある幼児
  • 保育所、認定こども園、給付幼稚園、地域型保育事業(小規模保育事業、事業所内保育事業等)を利用している幼児
  • 企業主導型保育事業を利用している幼児

子育てのための施設等利用給付とは

私学助成幼稚園や幼稚園等の預かり保育、認可外保育施設等の特定子ども・子育て支援施設等を、本市の認定を受けた子どもが利用したときに受けられる給付です。

詳しくは、幼児教育・保育の無償化についてをご覧ください。

対象施設一覧

 

番号

名称

設置者

設置者の所在地(電話)

決定年月日

1

よつかいどう野外保育さとのたねのやまぐみ

一般社団法人よつかいどう野外保育さとのたね 四街道市下志津新田2536番地23(090-8875-1368) 令和4年4月1日

給付額

対象施設に支払った利用料に対し、月額上限20,000円(令和元年度~令和3年度の3ヵ年の平均月額利用料が20,000円を下回る場合は、当該平均月額利用料)

なお、入園料、施設整備費、延長利用又は預かり保育の利用料、食材費、通園費などの実費徴収費は対象外です。

対象施設となるための申請(事業者向け)

申請に必要な書類

※本市が定める対象施設の基準(PDF:140KB)

※対象施設、事業フローチャート(PDF:55KB)

※対象施設等の決定等は、令和4年度に限り、申請日より前の日に行うことができます。

申請方法(保護者向け)

1.保護者は、対象施設に利用料を支払い

2.市は、対象施設経由で保護者に申請書兼請求書を配布

3.保護者は、配布された申請書兼請求書に必要事項を記入し、施設が発行した「領収書兼提供証明書」(エクセル:35KB)または「領収書」「提供証明書」を添えて対象施設に提出

4.対象施設は、保護者から提出された申請書類を取りまとめ、市に提出

5.市は提出された申請書類を審査し、指定された口座へ直接振り込み(3ヶ月分をまとめて償還払い)

このページの情報発信元

こども未来局幼児教育・保育部幼保支援課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

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