緊急情報
ホーム > 子育て・教育 > 子育て・家庭 > ひとり親家庭 > ひとり親家庭の方などのために > ひとり親家庭の方などへの医療費助成の詳細
更新日:2024年12月11日
ここから本文です。
ひとり親家庭の母又は父と児童などが、医療機関等で保険診療を受けた場合の医療費を助成する制度です。
ひとり親家庭等の母もしくは父または養育者とそのひとり親等に養育されている児童で、以下の1.~4.全てに該当する方
※児童が18歳に到達した年度末(児童に一定程度の障害がある場合は20歳の誕生日前日)まで対象となります。
※高校進学等によりやむを得ず住所が市外にある母子家庭又は父子家庭の児童は対象となります。
扶養親族等の数 | 母・父・孤児等以外の養育者 | 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人以上 | 1人あたり380,000円を加算 | 1人あたり380,000円を加算 |
※父母及び児童が養育費を受け取っている場合は、8割の額を所得に加算します。
※所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族等(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族を含む。)がいる場合は上記表に次の額を加算した額です。
(1)母・父・養育者の場合は①老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円 ②特定扶養親族等1人につき15万円
(2)孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人つき)6万円
保険診療の範囲内で、入院・外来・調剤における自己負担額の全額を助成します。
医療機関の窓口でひとり親家庭等医療費助成受給券とマイナ保険証等を提示してください。保険診療分の自己負担額を支払うことなく受診できます。
※子ども医療費助成受給券もお持ちの場合、ひとり親家庭等医療費助成受給券を利用してください。同月内に同一医療機関で異なる制度の受給券を使うことはできません。
医療機関を受診した翌月から、お住まいの区の保健福祉センターこども家庭課に申請することができます。(郵送も可)
※申請には領収書の原本が必要なことや、所得税法による医療費控除を受けた後の助成はうけられないことから、医療機関を受診して医療費を支払った後は、なるべく早めに申請してください。(助成申請できる権利は受診日の翌月1日から2年で消滅します)
※子ども医療費助成受給券を使用した場合、窓口で自己負担した300円は助成の対象になりません。
高額療養費支給通知書(高額療養費に該当する場合)
※医療費が高額でも高額療養費を支給できない場合は、受給できないことを明らかにする書類を提出していただく場合があります。
原則、申請いただいた月の翌月末に指定のあった口座に振り込まれます。
※高額療養費及び付加給付額を確認する必要がある場合は、振込が遅れることがあります。
※その他、事務手続きの都合により、振込が遅れる場合があります。
助成受給券の交付を申請される方は、以下の書類を各区こども家庭課へ提出してください。
その他、家庭の状況等により別途提出していただく書類が生じる場合があります。
※については、申請者と生計を同じくする15歳以上の方全員の分が必要です。
また、千葉市が所得等の情報及び住民票情報の調査をすることに同意していただいた場合は省略できます。(ただし、申請する年の1月1日(1~10月に申請する場合は前年の1月1日)に千葉市に住民票のない方は、個人番号確認書類(個人番号カード(マイナンバーカード)、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写しのいずれか)が別途必要です。
下記のような場合は、お住まいの区のこども家庭課に速やかに届け出て下さい。
問合先・申請窓口 | 各保健福祉センター こども家庭課
|
---|
関連リンク
このページの情報発信元
こども未来局こども未来部こども家庭支援課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階
電話:043-245-5179
ファックス:043-245-5631
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください