緊急情報
ホーム > 子育て・教育 > 子育て・家庭 > ひとり親家庭 > ひとり親家庭の方などのために > 母子家庭等自立支援教育訓練給付金
更新日:2024年12月10日
ここから本文です。
ひとり親家庭の母等が、指定された教育訓練講座を受講し、修了した場合に訓練給付金を支給します。
市内に居住するひとり親家庭の母等で、以下の1.~3.の全てに該当する方が対象となります。
市が指定した教育訓練講座を受講し、修了した場合に、受講費用の6割(上限20万円。1円以下切捨て)を支給します。ただし、看護師等の専門資格の取得を目指す専門課程(雇用保険の専門実践教育訓練給付金の対象となる講座のうち、業務独占・名称独占の資格の取得を目指すものに限る。)については、支給額上限を修業年数に40万円を乗じた額(上限160万円)とします。なお、専門実践教育訓練給付金の対象事業等で1年以上の訓練を受ける場合は、支給単位期間ごと(6か月ごと)に支給を受けることも可能です。
また、専門実践教育訓練給付金の対象となる講座を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得し、就職等した(当該教育訓練修了時点で就職等している場合を含む)場合は、受講費用の8.5割相当額(支給額上限を就業年数に60万円を乗じた額(上限240万円)とします。)を支給します。
「共通して必要なもの」
※申請する方の事情により、必要書類が異なりますので、事前相談の際に確認してください。
「個人番号に係る確認書類(本人確認を含む。)」
※申請時に個人番号の確認がとれない場合は、住民基本台帳等で個人番号の確認をいたします。
| 相談・申請窓口 | お住まいの区の母子家庭等就業・自立支援センター (各保健福祉センター こども家庭課内) ※問合せ先・受付時間は、こちら→母子家庭等就業・自立支援センター |
|---|
このページの情報発信元
こども未来局こども未来部こども家庭支援課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階
電話:043-245-5179
ファックス:043-245-5631
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください