更新日:2022年1月24日

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母子家庭等自立支援教育訓練給付金

ひとり親家庭の母等が、指定された教育訓練講座を受講し、修了した場合に訓練給付金を支給します。

対象

市内に居住するひとり親家庭の母等で、以下の1.~3.の全てに該当する方が対象となります。

  1. 児童扶養手当を受給している又は受給水準所得である。
  2. 教育訓練を受けることが適職につくために必要である。
  3. 過去に母子家庭等自立支援教育訓練給付金を受給したことがない。

制度の内容

市が指定した教育訓練講座を受講し、修了した場合に、受講費用の6割(上限20万円。1円以下切捨て)を支給します。ただし、看護師等の専門資格の取得を目指す専門課程(雇用保険の専門実践教育訓練給付金の対象となる講座のうち、業務独占・名称独占の資格の取得を目指すものに限る。)については、支給額上限を修業年数に20万円を乗じた額(上限80万円)とします。

対象となる講座

  • 6割相当額が1万2千円以下の場合は支給対象外となります。
  • 雇用保険の教育訓練給付金の支給を受けることができる場合は、6割相当額と教育訓練給付金との差額を支給します。
  • 講座を受講する前に、受講する教育訓練講座について、対象講座として指定を受ける必要があります。(講座の受講開始後、受講修了後の指定はできません。)
  • 講座受講修了時において母子家庭等ではなくなった場合は支給対象となりません。

受講前の(講座指定)申請手続き

  • 事前に、お住まいの区の母子家庭等就業相談員(母子家庭等就業・自立支援センター)への相談が必要です。(要予約)
  • 申請に必要な書類がそろった申請書を各区で受理してから、講座の指定まで10日程度はかかりますので、講座受講開始予定日前に余裕をもってご相談ください。

【必要書類】

 「共通して必要なもの」

 ※申請する方の事情により、必要書類が異なりますので、事前相談の際に確認してください。

  1. 児童扶養手当証書の写し、千葉市ひとり親家庭等医療費助成資格証明書の写し、遺族年金証書の写しのいずれか
  2. 受講を希望する講座の内容がわかる書類(パンフレット等)
  3. 1の書類がない場合、戸籍謄本、住民票の写し、所得証明書

 「個人番号に係る確認書類(本人確認を含む。)」

  1. 個人番号確認書類(個人番号カード(マイナンバーカード)、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写しのいずれか)
  2. 本人確認書類…写真付き身分証明書(個人番号カード、運転免許証、旅券など)1種類、または写真なしの場合(保険証、年金手帳など)2種類

 ※申請時に個人番号の確認がとれない場合は、住民基本台帳等で個人番号の確認をいたします。

 「マイナンバー制度の情報連携により省略できる書類」

 所得証明書(ただし、同意書が必要です。)


 【受講後の(支給)申請手続き】

  • 指定講座の受講修了後1か月以内に申請していただく必要があります。
    (支給申請書など必要な書類については、講座指定時に送付いたします。)
  • 審査の結果、支給することを決定した場合は、指定された口座に振り込みます。
相談・申請窓口 お住まいの区の母子家庭等就業・自立支援センター
(各保健福祉センター こども家庭課内)
※問合せ先・受付時間は、こちら→母子家庭等就業・自立支援センター

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このページの情報発信元

こども未来局こども未来部こども家庭支援課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5631

kateishien.CFC@city.chiba.lg.jp

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