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更新日:2024年9月24日
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離婚等により父又は母と暮らしていないお子さん(18歳の以後の最初の3月末日までの方、お子さんの心身に一定の障害がある場合は20歳の誕生日までの方)を監護(養育)している方(父親、母親、養育者)に手当を支給します。
ただし、手当を受給される方、受給される方の配偶者・扶養親族の前年の所得が下記の所得限度額以上の場合等は、手当は支給されません。
なお、手当支給は、認定請求のあった翌月分から支給します。過去にさかのぼっての申請はできませんので、お早めに下記までご相談ください。
※各申請手続き(新規申請・資格喪失・現況届など)の際には、受給者本人がお住まいの区の保健福祉センターこども家庭課窓口へ来所してください。
※児童扶養手当制度の詳細については「児童扶養手当のしおり(令和6年11月~)」(PDF:749KB)をご確認ください。
問い合わせ |
各保健福祉センターこども家庭課 【中央区】電話043-221-2172 【花見川区】電話043-275-6421 【稲毛区】電話043-284-6137 【若葉区】電話043-233-8150 【緑区】電話043-292-8137 【美浜区】電話043-270-3150 |
---|---|
申請に必要な書類 |
主に必要な書類
※申請される方の事情により、必要となる書類が異なりますので、申請を行う前に、必ずお住まいの区の保健福祉センターこども家庭課にご相談ください。 ※申請時に個人番号の確認が取れない場合は、住民基本台帳等で個人番号の確認をいたします。 ※平成29年11月13日より、マイナンバー制度の情報連携が本格運用となったため、住民票および所得証明書については省略することができます。 |
扶養人数 |
父・母・孤児等以外の養育者全部支給 |
父・母・孤児等以外の養育者一部支給 |
孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者 |
---|---|---|---|
0人 |
490,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
870,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,250,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,630,000円 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
2,010,000円 |
3,440,000円 |
3,880,000円 |
5人以上 |
一人増加ごとに380,000円加算 |
一人増加ごとに380,000円加算 |
一人増加ごとに380,000円加算 |
(注)請求者又は受給資格者が父又は母で、養育費を受け取っている場合は、その8割相当額が所得に含まれます。
令和6年4月から
児童数 |
全部支給 |
一部支給 |
|
---|---|---|---|
1人 |
45,500円 |
所得に応じ、45,490円から10,740円まで |
|
2人 |
10,750円を上限に加算(所得に応じて加算額の調整あり) |
||
3人以上 |
1人増えるごとに6,450円を上限に加算(所得に応じて加算額の調整あり) |
1.令和6年11月改正予定(所得制限限度額の引き上げ・第3子以降加算の増額)
令和6年11月(令和7年1月支給分)から児童扶養手当法等の制度改正が予定されています。
改正の内容は以下のとおりです。
(1)所得制限限度額の引き上げ 令和6年11月(令和7年1月支給分)から予定
扶養人数 |
父・母・孤児等以外の養育者全部支給 |
父・母・孤児等以外の養育者一部支給 |
孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者 |
---|---|---|---|
0人 |
690,000円 |
2,080,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
1,070,000円 |
2,460,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,450,000円 |
2,840,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,830,000円 |
3,220,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
2,210,000円 |
3,600,000円 |
3,880,000円 |
5人以上 |
一人増加ごとに380,000円加算 |
一人増加ごとに380,000円加算 |
一人増加ごとに380,000円加算 |
(注)請求者又は受給資格者が父又は母で、養育費を受け取っている場合は、その8割相当額が所得に含まれます。
(2)第3子以降加算の増額 令和6年11月(令和7年1月支給分)から予定
児童数 |
全部支給 |
一部支給 |
|
---|---|---|---|
1人 |
45,500円 |
所得に応じ、45,490円から10,740円まで |
|
2人以上 |
10,750円を上限に加算(所得に応じて加算額の調整あり) ※第3子以降も10,750円を上限に加算(所得に応じて加算額の調整あり) |
2.平成26年12月1日付改正(公的年金等との差額受給)
平成26年12月1日付で児童扶養手当法が改正されました。
これまで、公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給できる方は、児童扶養手当を受給することができませんでしたが、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
児童扶養手当を受給するためには、お住まいの区保健福祉センターこども家庭課への申請が必要です。
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こども未来局こども未来部こども家庭支援課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階
電話:043-245-5179
ファックス:043-245-5631
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