更新日:2023年4月1日

ここから本文です。

児童扶養手当

児童扶養手当とは

離婚等により父又は母と暮らしていないお子さん(18歳の以後の最初の3月末日までの方、お子さんの心身に一定の障害がある場合は20歳の誕生日までの方)を監護(養育)している方(父親、母親、養育者)に手当を支給します。
ただし、手当を受給される方、受給される方の配偶者・扶養親族の前年の所得が下記の所得限度額以上の場合等は、手当は支給されません。
なお、手当支給は、認定請求のあった翌月分から支給します。過去にさかのぼっての申請はできませんので、お早めに下記までご相談ください。
※各申請手続き(新規申請・資格喪失・現況届など)の際には、受給者本人がお住まいの区の保健福祉センターこども家庭課窓口へ来所してください。

問い合わせ

各保健福祉センターこども家庭課

【中央区】電話043-221-2172

【花見川区】電話043-275-6421

【稲毛区】電話043-284-6137

【若葉区】電話043-233-8150

【緑区】電話043-292-8137

【美浜区】電話043-270-3150

申請に必要な書類

主に必要な書類

  • 戸籍全部事項証明書(申請者及び対象児童のもの)
  • 個人番号確認書類(個人番号カード(マイナンバーカード)、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写しのいずれか)
  • 本人確認書類(写真付き身分証明書(個人番号カード、運転免許証、旅券など)、写真なしの場合(保険証、年金手帳など2種類))
  • 申請者名義の銀行口座の預金通帳など
  • 住民票の写し(申請者及び対象児童が属する世帯全員のもの)
  • 前年の所得証明書
  • 基礎年金番号通知書など

※申請される方の事情により、必要となる書類が異なりますので、申請を行う前に、必ずお住まいの区の保健福祉センターこども家庭課にご相談ください。

※申請時に個人番号の確認が取れない場合は、住民基本台帳等で個人番号の確認をいたします。

※平成29年11月13日より、マイナンバー制度の情報連携が本格運用となったため、住民票および所得証明書については省略することができます。

所得限度額

扶養人数

父・母・孤児等以外の養育者全部支給

父・母・孤児等以外の養育者一部支給

孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者

0人

490,000円

1,920,000円

2,360,000円

1人

870,000円

2,300,000円

2,740,000円

2人

1,250,000円

2,680,000円

3,120,000円

3人

1,630,000円

3,060,000円

3,500,000円

4人

2,010,000円

3,440,000円

3,880,000円

5人以上

一人増加ごとに380,000円加算

一人増加ごとに380,000円加算

一人増加ごとに380,000円加算

(注)請求者又は受給資格者が父又は母で、養育費を受け取っている場合は、その8割相当額が所得に含まれます。

手当月額

令和5年4月から

児童数

全部支給

一部支給

1人

44,140円

所得に応じ、44,130円から10,410円まで

2人

10,420円を上限に加算(所得に応じて加算額の調整あり)

3人以上

1人増えるごとに6,250円を上限に加算(所得に応じて加算額の調整あり)

 

児童扶養手当法改正について

平成26年12月1日付で児童扶養手当法が改正されました。
これまで、公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給できる方は、児童扶養手当を受給することができませんでしたが、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
児童扶養手当を受給するためには、お住まいの区保健福祉センターこども家庭課への申請が必要です。

ページの先頭に戻る

 

このページの情報発信元

こども未来局こども未来部こども家庭支援課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5631

kateishien.CFC@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?