更新日:2024年12月10日

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児童扶養手当

児童扶養手当とは

離婚等により父又は母と暮らしていないお子さん(18歳の以後の最初の3月末日までの方、お子さんの心身に一定の障害がある場合は20歳の誕生日までの方)を監護(養育)している方(父親、母親、養育者)に手当を支給します。
ただし、手当を受給される方、受給される方の配偶者・扶養親族の前年の所得が下記の所得限度額以上の場合等は、手当は支給されません。
なお、手当支給は、認定請求のあった翌月分から支給します。過去にさかのぼっての申請はできませんので、お早めに下記までご相談ください。
※各申請手続き(新規申請・資格喪失・現況届など)の際には、受給者本人がお住まいの区の保健福祉センターこども家庭課窓口へ来所してください。

※児童扶養手当制度の詳細については「児童扶養手当のしおり(令和6年11月~)」(PDF:749KB)をご確認ください。

問い合わせ

各保健福祉センターこども家庭課

【中央区】電話043-221-2149

【花見川区】電話043-275-6421

【稲毛区】電話043-284-6137

【若葉区】電話043-233-8150

【緑区】電話043-292-8137

【美浜区】電話043-270-3150

申請に必要な書類

主に必要な書類

  • 戸籍全部事項証明書(申請者及び対象児童のもの)
  • 個人番号確認書類(個人番号カード(マイナンバーカード)、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写しのいずれか)
  • 本人確認書類(写真付き身分証明書(個人番号カード、運転免許証、旅券など)、写真なしの場合(資格確認書、年金手帳など2種類))
  • 申請者名義の銀行口座の預金通帳など
  • 住民票の写し(申請者及び対象児童が属する世帯全員のもの)
  • 前年の所得証明書
  • 基礎年金番号通知書など

※申請される方の事情により、必要となる書類が異なりますので、申請を行う前に、必ずお住まいの区の保健福祉センターこども家庭課にご相談ください。

※申請時に個人番号の確認が取れない場合は、住民基本台帳等で個人番号の確認をいたします。

※平成29年11月13日より、マイナンバー制度の情報連携が本格運用となったため、住民票および所得証明書については省略することができます。

所得限度額

扶養人数

父・母・孤児等以外の養育者全部支給

父・母・孤児等以外の養育者一部支給

孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者

0人

690,000円

2,080,000円

2,360,000円

1人

1,070,000円

2,460,000円

2,740,000円

2人

1,450,000円

2,840,000円

3,120,000円

3人

1,830,000円

3,220,000円

3,500,000円

4人

2,210,000円

3,600,000円

3,880,000円

5人以上

一人増加ごとに380,000円加算

一人増加ごとに380,000円加算

一人増加ごとに380,000円加算

(注)請求者又は受給資格者が父又は母で、養育費を受け取っている場合は、その8割相当額が所得に含まれます。
 

手当月額

令和6年11月(令和7年1月支給分)から

児童数

全部支給

一部支給

1人

45,500円

所得に応じ、45,490円から10,740円まで

2人以上

10,750円を上限に加算(所得に応じて加算額の調整あり)

※第3子以降も10,750円を上限に加算(所得に応じて加算額の調整あり)

児童扶養手当法等の改正について

平成26年12月1日付改正(公的年金等との差額受給)

平成26年12月1日付で児童扶養手当法が改正されました。
これまで、公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給できる方は、児童扶養手当を受給することができませんでしたが、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
児童扶養手当を受給するためには、お住まいの区保健福祉センターこども家庭課への申請が必要です。

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このページの情報発信元

こども未来局こども未来部こども家庭支援課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5631

kateishien.CFC@city.chiba.lg.jp

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