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更新日:2024年12月10日
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ひとり親家庭の親が就職に有利な資格取得のため指定された養成機関で修業する場合に、「高等職業訓練促進給付金」や「高等職業訓練修了支援給付金」を支給します。
ひとり親家庭の母等が、看護師・准看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・歯科衛生士等の資格取得のため、半年以上養成機関で修業する場合に、生活の安定を図るため訓練促進給付金を支給します。
市内に居住するひとり親家庭の母等で、以下の1.~4.の全てに該当する方が対象となります。
市外に転出した場合、又は、上記1.~4.のいずれか1つでも該当しなくなった場合は、支給期間の途中であっても、訓練促進給付金は支給されません。(該当しなくなった月の促進給付金までは支給されます。)
申請した月から48か月(一部の場合は36か月)を上限に以下の額の促進給付金を支給します。
申請者及び申請者と同一の世帯に属する者全員が市町村民税非課税の世帯 | 月額 100,000円 |
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上記以外の世帯 | 月額 70,500円 |
※修業期間の最終12か月は月額4万円の加算支給があります。
※平成30年4月1日より、促進給付金の支給を受けて准看護師の養成機関を修了した方が、引き続き看護師の養成機関にて修業する場合に、通算3年間まで促進給付金の支給が受けられるようになりました。
修業を開始した日から申請が可能です。(入学前の申請はできません)
「共通して必要なもの」
※申請する方の事情により、必要書類が異なりますので、事前相談の際に確認してください。
「個人番号に係る関係書類(本人確認を含む。)」
※申請時に個人番号の確認がとれない場合は、住民基本台帳等で個人番号の確認をいたします。
「マイナンバー制度の情報連携により省略できる書類」
所得証明書(ただし、同意書が必要です。)
毎月10日までに請求書と養成機関への出席状況報告書を提出していただき、受給資格を確認した上で、翌月末日に指定された口座に振り込みます。
(例:4月の訓練促進給付金→5月10日までに請求いただいた場合、5月末日に振り込み)
この他に、年数回程度手続きが必要です。
相談・申請窓口 | お住まいの区の母子家庭等就業・自立支援センター (各保健福祉センター こども家庭課内) ※問合せ先・受付時間は、こちら→母子家庭等就業・自立支援センター |
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ひとり親家庭の母等が、看護師・准看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・歯科衛生士等の資格取得のため養成機関で半年以上のカリキュラムを修了した場合に、給付金を支給します。
市内に居住するひとり親家庭の母等で、
において、以下の1.~4.の全てに該当する方が対象になります。
養成期間におけるカリキュラム修了後に以下の給付金を支給します。
申請者及び申請者と同一の世帯に属する者全員が市町村民税非課税の世帯 | 50,000円 |
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上記以外の世帯 | 25,000円 |
※「申請者と同一の世帯に属する者」とは住民票上同世帯である方以外に、申請者と生計を一にしている兄弟姉妹及び直系血族(父母・祖父母・子・孫など)なども含みます。
養成機関でカリキュラムを修了した日から申請が可能です。
修了日から30日以内に申請する必要があります。
事前にお住まいの区の母子家庭等就業相談員(母子家庭等就業・自立支援センター)への相談が必要です。(要予約)
請求書を提出していただき、指定された口座に振り込みます。
相談・申請窓口 | お住まいの区の母子家庭等就業・自立支援センター (各保健福祉センター こども家庭課内) ※問合せ先・受付時間は、こちら→母子家庭等就業・自立支援センター |
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このページの情報発信元
こども未来局こども未来部こども家庭支援課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階
電話:043-245-5179
ファックス:043-245-5631
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