更新日:2022年1月24日

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母子家庭等高等職業訓練促進給付金

ひとり親家庭の親が就職に有利な資格取得のため指定された養成機関で修業する場合に、「高等職業訓練促進給付金」や「高等職業訓練修了支援給付金」を支給します。

母子家庭等高等職業訓練促進給付金

ひとり親家庭の母等が、看護師・准看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・歯科衛生士等の資格取得のため、1年以上養成機関で修業する場合に、生活の安定を図るため訓練促進給付金を支給します。

対象

市内に居住するひとり親家庭の母等で、以下の1.~4.の全てに該当する方が対象となります。

  1. 児童扶養手当を受給している又は受給水準所得である。
  2. 養成機関(通信制を含む。)において1年以上のカリキュラムを修業しており、対象資格の修得が見込まれる。
  3. 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる。
  4. 過去に母子家庭等高等職業訓練促進給付金を受給したことがない。

市外に転出した場合、又は、上記1.~4.のいずれか1つでも該当しなくなった場合は、支給期間の途中であっても、訓練促進給付金は支給されません。(該当しなくなった月の促進給付金までは支給されます。)

支給金額

申請した月から48か月(一部の場合は36か月)を上限に以下の額の促進給付金を支給します。

申請者及び申請者と同一の世帯に属する者全員が市町村民税非課税の世帯 月額 100,000円
上記以外の世帯 月額 70,500円

 

※修業期間の最終12か月は月額4万円の加算支給があります。

※平成30年4月1日より、促進給付金の支給を受けて准看護師の養成機関を修了した方が、引き続き看護師の養成機関にて修業する場合に、通算3年間まで促進給付金の支給が受けられるようになりました。

申請可能な時期

修業を開始した日から申請が可能です。(入学前の申請はできません)

 

申請手続き

  • 事前にお住まいの区の母子家庭等就業相談員(母子家庭等就業・自立支援センター)への相談が必要です。(要予約)
  • 支給を決定した場合、申請月分からの支給となります。(さかのぼり支給はいたしません。)

必要書類

 「共通して必要なもの」

 ※申請する方の事情により、必要書類が異なりますので、事前相談の際に確認してください。

  1. 児童扶養手当証書の写し、千葉市ひとり親家庭医療費助成資格証明書の写し、遺族年金証書の写しのいずれか
  2. 養成機関に在籍していることがわかる書類(在学証明書等)
  3. 養成期間での学習課程等がわかる書類
  4. 1の書類がない場合、戸籍謄本、住民票の写し、所得証明書

 「個人番号に係る関係書類(本人確認を含む。)」

  1. 個人番号確認書類(個人番号カード(マイナンバーカード)、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写しのいずれか)
  2. 本人確認書類…写真付き身分証明書(個人番号カード、運転免許証、旅券など)1種類、または写真なしの場合(保険証、年金手帳など)2種類

 ※申請時に個人番号の確認がとれない場合は、住民基本台帳等で個人番号の確認をいたします。

 「マイナンバー制度の情報連携により省略できる書類」

 所得証明書(ただし、同意書が必要です。)

支給方法

毎月10日までに請求書と養成機関への出席状況報告書を提出していただき、受給資格を確認した上で、翌月末日に指定された口座に振り込みます。
(例:4月の訓練促進給付金→5月10日までに請求いただいた場合、5月末日に振り込み)

この他に、年数回程度手続きが必要です。

相談・申請窓口 お住まいの区の母子家庭等就業・自立支援センター
(各保健福祉センター こども家庭課内)
※問合せ先・受付時間は、こちら→母子家庭等就業・自立支援センター

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母子家庭等高等職業訓練修了支援給付金

ひとり親家庭の母等が、看護師・准看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・歯科衛生士等の資格取得のため養成機関で1年以上のカリキュラムを修了した場合に、給付金を支給します。

対象

市内に居住するひとり親家庭の母等で、

  1. 「養成機関で修業を開始した日」
  2. 「養成機関でカリキュラムを修了した日」

    において、以下の1.~4.の全てに該当する方が対象になります。

    1. 児童扶養手当を受給している方又は受給水準所得である。
    2. 養成機関(通信制を含む)において、1年以上(平成28年3月31までに入学した場合は2年以上)を修業しており、対象資格の修得が見込まれる。
    3. 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる。
    4. 過去に母子家庭等高等職業訓練修了支援給付金を受給したことがない。

制度の内容

養成期間におけるカリキュラム修了後に以下の給付金を支給します。

申請者及び申請者と同一の世帯に属する者全員が市町村民税非課税の世帯 50,000円
上記以外の世帯 25,000円

※「申請者と同一の世帯に属する者」とは住民票上同世帯である方以外に、申請者と生計を一にしている兄弟姉妹及び直系血族(父母・祖父母・子・孫など)なども含みます。


申請可能な時期

養成機関でカリキュラムを修了した日から申請が可能です。

修了日から30日以内に申請する必要があります。

申請手続き

事前にお住まいの区の母子家庭等就業相談員(母子家庭等就業・自立支援センター)への相談が必要です。(要予約)

支給方法

請求書を提出していただき、指定された口座に振り込みます。

相談・申請窓口 お住まいの区の母子家庭等就業・自立支援センター
(各保健福祉センター こども家庭課内)
※問合せ先・受付時間は、こちら→母子家庭等就業・自立支援センター

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千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5631

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