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ホーム > 子育て・教育 > 保育・教育・健全育成 > 保育所・幼稚園・認定こども園 > 保育補助者雇上費貸付事業の実施について
更新日:2023年4月6日
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保育士の雇用管理改善や労働環境改善に積極的に取り組んでいる保育事業者に対し、保育士資格を持たない保育補助者の雇い上げに必要な費用の貸付けを行い、保育所等における保育士の負担軽減や離職防止を図ることを目的としています。
次の3つの条件をすべて満たす方が対象となります。
・週30時間以上勤務する保育補助者を雇用する事業者(一定条件あり)。
・保育補助者の保育士資格取得に積極的に取り組む事業者。
・同一の保育補助者に対し同種の貸付けや補助を受けていないこと(同一の保育補助者が従事することに起因し、他職員が千葉市配置基準補助金の対象となる場合を含む)。
・年額295万3千円以内
利子:無利子
1年間(最大3年まで延長可)
保育補助者が貸付期間中、継続して週30時間以上保育の補助等に従事し、貸付対象期間中又は貸付期間終了後1年以内に保育士資格を取得することで、返還債務が免除されます。
〒260-0844
千葉市中央区千葉寺町1208-2
千葉市ハーモニープラザ3階
社会福祉法人千葉市社会福祉協議会
電話:043-209-8884
ファックス:043-312-2442
メール:info@chiba-shakyo.jp
詳しくは千葉市社会福祉協議会ホームページへ(外部サイトへリンク)
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