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アリ に対する結果 11657 件中 4141 - 4150 件目
どは離婚したことが戸籍に記載されていないため、(1)及び(2)のほかにも戸籍全部事項証明書等が必要になる場合があります。 また、手続き先によっては(1)のみで足りる場合もあります。 したがって、事前に手続き先に対して、どのような
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親権者になるかを決めてください。 おニ人の話し合いでは決められない場合、家庭裁判所での調停による方法などがあります。 詳細は、区役所市民総合窓口課・市民センターにお問い合わせください。 受付時間 午前8時30分から午後5時
https://www.city.chiba.jp/faq/shimin/shimin/kusei/244.html 種別:html サイズ:19.99KB
によらず提出された婚姻届(離婚届)を解消したい場合 家庭裁判所で「婚姻無効(離婚無効)」の裁判をしていただく必要があります。 詳細は【各区役所市民総合窓口課】へお問い合わせください。 問い合わせ先 ■各区役所市民総合窓口課 ●中央区 電
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りたいのですが。 戸籍の届出の「届出人」とは、届出書署名欄に署名する方です。 区役所に届書を持参する人のことではありません。 ※区役所に届書を持参する方はどなたでもかまいません。委任状は不要ですが、本人確認資料が必要です。 ■婚姻
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ないと聞いたのですが。 女性は離婚したあとすぐには再婚できないと聞いたのですが。 女性には再婚禁止期間があり、離婚後100日は婚姻することができません。(民法第733条) 【例】3月10日に離婚した場合、6月17日までが再婚禁止期間とな
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離縁届・認知届の戸籍の届け出に対しても、不受理申出ができます。 申出書は、各区役所市民総合窓口課・市民センターにあります。 ご本人様が本人確認資料と印鑑を持参し、本籍地または所在地の区役所市民総合窓口課・市民センターまで
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で婚姻届を提出するということも可能です。 ■ホームページからダウンロードした用紙を使用したいが、注意する事はありますか。 ○普通紙に印刷したものを提出してください。 ○A4用紙での提出となりますが、一部A3用紙で提出していただ
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すか。 外国人と結婚して、外国人の氏を名乗る届出には何が必要ですか。 外国人と結婚しても、日本人の氏に変更はありません。 氏の変更は原則として家庭裁判所の許可が必要となりますが、外国人配偶者の氏を名乗りたい時は、婚姻の日
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(出生・死亡・婚姻・離婚などの事実)を登録・公証するための公簿ですから、犯罪歴や自己破産した事実が記載されることはありません。 詳細は各区役所市民総合窓口課にお問い合わせください。 受付時間 午前8時30分から午後5時30分ま
https://www.city.chiba.jp/faq/shimin/shimin/kusei/258.html 種別:html サイズ:17.774KB
、出生届が出された証明の押印がある母子健康手帳があれば手続きが可能です。 改めて区役所で証明をもらう必要はありません。 ※母子健康手帳の交付は、各区保健福祉センター 健康課で取扱っています。 ※証明を求める事項に本籍・氏名
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