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。 応募用紙(ワード:18KB) 原稿用紙(ワード:115KB) 提出方法 上記「提出物」を千葉市住宅政策課へ郵送、直接持参、FAX、Eメールのいずれかにより提出してください。 郵送の宛先:〒260-8722 千葉市中央区千葉港1-1 千葉市役所住宅政策課住宅企画第一班 直接
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相談員 独立行政法人 住宅金融支援機構 職員 ご利用方法 事前の申し込みが必要です。 前週金曜日17時までに、①②のいずれかの方法でお申込みください。 ① 電子申請での申し込み ちば電子申請サービス【千葉市】(外部サイトへリンク)にてお申込
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を上限とし、当該年度の予算の範囲内で補助します。 予備診断 1棟あたり3万4千円又は1管理組合あたり17万円のいずれか低額 本診断 1管理組合あたり400万円、又は次のア、イ、ウの合計の3分の2 ア 補助対象床面積のうち、1,000㎡以内
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囲内において、これらの規定による限度を超えるものとすることができる。 4 第1項及び第2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 一 その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建
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適合させることが最も望ましい。 (2)火災安全改修の内容 対象建築物の敷地、構造等に応じて以下の(1)から(3)までのいずれかの改修を実施。 (1)直通階段の増設 (2)避難上有効なバルコニーの設置 (3)退避区画の設置 ※詳細につきましては、ガ
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物とみなす。 (一の敷地内にあるとみなされる建築物に対する外壁の開口部に対する制限の特例) 第86条の4 次の各号のいずれかに該当する建築物について第27条第2項若しくは第3項、第62条第1項又は第67条の3第1項の規定を
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工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の解体工事業者登録を受けた者も可。 耐震改修工事監理者 次の(1)~(3)のいずれかに該当する者 (1)一般社団法人日本建築防災協会の耐震改修技術者講習会の受講を修了した者 (2)千葉市木造
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築物 要緊急安全確認大規模建築物(法附則第3条) 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物で、次のいずれかに該当するもの (1)不特定多数の者が利用する大規模建築物 ボウリング場、病院、店舗、旅館、集会所 自動車車庫、公
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建築物の用途・規模一覧表」(PDF:114KB) 耐震診断が義務付けられる建築物の耐震診断を行う耐震診断者の資格要件は、つぎのいずれもを満たす方です。 一級建築士、二級建築士又は木造建築士 (建築士法に定める設計・工事監理が可能な規模の建
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震基準)、規模、用途に関わらず、全ての建築物が対象です。 建築物の地震に対する安全性の認定を受けるためには、以下のいずれかの基準を満たすことが必要です。 (1)現行の耐震関係規定に適合していること (2)耐震改修促進法に基づく耐
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