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更新日:2024年3月26日

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緊急輸送道路沿道建築物耐震助成(耐震診断・耐震改修等)

千葉市では、震災時の救急活動、支援物資の輸送や広域的な避難を目的として指定された緊急輸送道路の通行を確保するため、緊急輸送道路沿道建築物の所有者に対して耐震診断及び耐震改修等に要する費用の一部を助成します。
※補助金の交付決定前に事業に着手した場合は、補助の対象となりませんのでご注意ください。

最新情報

  • NEW 【募集戸数を公開しました】緊急輸送道路沿道建築物耐震助成事業の募集を開始します。(5月1日~5月31日)

募集内容

募集期間及び募集件数
  耐震診断 耐震改修・建替え・除却
募集期間

令和6年5月1日~令和6年5月31日

令和6年5月1日~令和6年5月31日

募集件数

1棟

1棟

パンフレット

耐震診断助成事業(PDF:732KB)

耐震改修等助成事業(PDF:706KB)

※1 申請を予定されている方は、事前にご相談ください。
※2 最新の募集状況についてはお問合せください。
【お問合せ先】建築指導課 電話:043-245-5836

 

1.助成制度の概要

対象建築物

次の条件をすべて満たすもの。

  1. 千葉市が指定する緊急輸送道路に接する建築物
    千葉市域における緊急輸送道路一覧(PDF:916KB)
    千葉県内の緊急輸送道路(千葉県道路環境課ホームページ)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
  2. 倒壊した場合に道路を閉塞する恐れがある建築物(下図参照)
  3. 昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築されたもの
  4. 建築基準法に違反していないもの
  5. (耐震改修、建替え、除却の場合)耐震診断の結果が下記のもの
    木造:Iw:1.0未満
    鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造:Isが0.6未満又はqが1.0未満
  6. (耐震改修の場合)耐震改修促進法第17条第3項の計画の認定を受けている建築物

 

道路を閉塞する恐れがある建築物

申請者の要件など

  • 建築物の所有者であること
  • 建築物が共有である場合は他のすべての共有者から同意を得ていること
  • 建築物が区分所有の場合は、総会で耐震診断についての議決を得ていること
  • 市税の滞納がないこと
  • 当該建築物のこの助成制度対象事業に関する他の補助金の交付決定を受けていないこと
  • この助成制度対象事業に着手していないこと

対象費用及び補助金額

耐震診断費用

対象となる費用 耐震診断に要する費用
補助金額

次の(1)、(2)のうち、いずれか低い額(千円未満切り捨て)

(1)耐震診断に要する費用(※)の3分の2
(2)見積額(実際に支払った額)の3分の2
ただし、次の額を上限とし、当該年度の予算の範囲内で補助します。
上限額:400万円

※【耐震診断に要する費用】とは、延べ面積を次の表で定める面積の区分に応じた金額で算出し加算した金額とします。

面積の区分

費用の限度

1,000平方メートル以内の部分 3,670円/平方メートル
1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分 1,570円/平方メートル
2,000平方メートルを超える部分 1,050円/平方メートル

 

耐震改修等費用

 

 

 

耐震改修に要する費用

建替えに要する費用 除却に要する費用
対象となる費用及び内容

次の要件を満たす耐震改修工事
【木造】Iw:1.0以上
【鉄骨造、鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造】Is:0.6以上かつq:1.0以上

既存建築物を除却後、既存建築物の同等以上の延べ面積の建築物を建築

既存建築物の除却
補助金額 

次の(1)、(2)、(3)のうち、いずれか低い額(千円未満切り捨て)

ただし、下記の額を上限とし、当該年度の予算の範囲内で補助します。

(1)

耐震改修、建替え、除却に要する費用(※1)の3分の2

(2)

【補助対象床面積×51,200円】の3分の2

(Is値が0.3未満の場合、56,300円)

【補助対象床面積×25,600円】の3分の2

(Is値が0.3未満の場合、28,150円)

(3) 

3,200万円

1,800万円

※1耐震改修、建替え、除却の工事施工者に支払った額とします。


耐震診断者及び施工者

耐震診断を行う者

耐震診断者は、千葉市に登録された診断士の中から選んでください。

木造

千葉市木造住宅耐震診断士名簿のページへ

鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造

千葉市マンション耐震診断士名簿のページへ

 

耐震改修等を行う者(施工者)

市内に本店、支店、又は営業所等を開設している建設業法の許可を受けた者。
除却工事の場合は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の解体工事業者登録を受けた者も可。

耐震改修工事監理者

次の(1)~(3)のいずれかに該当する者

(1)一般社団法人日本建築防災協会の耐震改修技術者講習会の受講を修了した者
(2)千葉市木造住宅耐震診断士名簿又は千葉市マンション耐震診断士名簿に記載された者
(3)建築士法の規定により必要となる資格を有する建築士

2.関係書式等のダウンロード

耐震診断

書式 WORD
補助金交付申請書(耐震診断補助事業)

様式第1号

(ワード:35KB)

市税の納付状況の調査に関する同意書 様式第2号 (ワード:25KB)
着手届

様式第6号

(ワード:25KB)

完了実績報告書

様式第12号

(ワード:26KB)

補助金交付請求書

様式第14号

(ワード:25KB)

補助金交付請求書(代理受領用)

様式第14号の2

(ワード:34KB)

代理請求及び代理受領委任状

様式第15号

(ワード:23KB)

消費税仕入税額控除確認書

様式第18号

(ワード:16KB)

口座振替(送金)申請書

千葉市会計室のページへ

※補助金を受領するには事前に千葉市会計室への債権者登録(口座振替(送金)申請書の提出)の手続きをする必要があります。

耐震改修・建替え・除却

書式 WORD
補助金交付申請書(耐震改修等補助事業)

様式第1号

(ワード:35KB)

市税の納付状況の調査に関する同意書

様式第2号

(ワード:25KB)

着手届

様式第7号

(ワード:27KB)

中間報告書

様式第13号

(ワード:26KB)

完了実績報告書

様式第14号

(ワード:27KB)

補助金交付請求書

様式第16号

(ワード:26KB)

補助金交付請求書(代理受領用)

様式第16号の2

(ワード:35KB)

代理請求及び代理受領委任状

様式第17号

(ワード:23KB)

口座振替(送金)申請書

千葉市会計室のページへ

※補助金を受領するには事前に千葉市会計室への債権者登録(口座振替(送金)申請書の提出)の手続きをする必要があります。

その他書類について

申請にあたっては、対象建築物に関する図面等も必要となります。
詳細については、各事業のパンフレットをご覧ください。


関連要綱

 

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンスこのページの本文エリアは、クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンスの下、オープンデータとして提供されています。

このページの情報発信元

都市局建築部建築指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5887

shido.URC@city.chiba.lg.jp

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