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提出 に対する結果 4235 件中 1891 - 1900 件目
できますか。 一旦受理された届書は取り下げることはできません。 解消するためには ■自分の意思で婚姻届(離婚届)を提出した後に解消したい場合 離婚届(婚姻届)の提出が必要です。 ■自分の意思によらず提出された婚姻届(離婚届)を解消し
https://www.city.chiba.jp/faq/shimin/shimin/kusei/245.html 種別:html サイズ:17.619KB
合も、家庭裁判所の許可が必要となります。 詳細は区役所市民総合窓口課・各市民センターにお問い合わせください。 提出書類等 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届) ※戸籍全部事項証明書の添付が不要になりました。
https://www.city.chiba.jp/faq/shimin/shimin/kusei/246.html 種別:html サイズ:18.067KB
消又は取消しの日以後に出産した」場合に該当するとした医師の証明書(民法第733条第2項に該当する旨の証明書)を提出した場合には、その他証明書の内容に疑義があるなど特段の事情がない限り、婚姻することができます。 また、法律
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ですが。 夫(妻)が勝手に離婚届を出してしまいそうなので、受理しないで欲しいのですが。 離婚届の「不受理申出書」を提出していただくことにより、離婚届を受理しないとすることができます ※離婚届に限らず、婚姻届・養子縁組届・養子離縁届・
https://www.city.chiba.jp/faq/shimin/shimin/kusei/252.html 種別:html サイズ:19.085KB
として本籍地または住所地の市区町村役場ですが、一時滞在地でも届出できますので、例えば旅行先などで婚姻届を提出するということも可能です。 ■ホームページからダウンロードした用紙を使用したいが、注意する事はありますか。 ○
https://www.city.chiba.jp/faq/shimin/shimin/kusei/253.html 種別:html サイズ:18.38KB
休日・夜間のお取り扱いはございません。 必要なもの 届書を持参した方の本人確認書類(免許証・パスポートなど) 提出書類等 外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届) ※戸籍全部事項証明書の添付が不要になりました。 届出期
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下の場合に各区役所市民総合窓口課・市民センター・連絡所で出生の証明をすることができます。 ●千葉市内に出生届を提出した場合 ●千葉市内に本籍がある場合 『注意事項』 ※国民健康保険に加入の方は、出生届が出された証明の押印がある
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縁組などの戸籍届出時に本人確認を実施しています。 最近、第三者により本人の知らない間に婚姻などの戸籍届出が提出される事件が千葉市を含め全国的に発生しています。 そこで、虚偽の届出を防ぐため、以下の5つの戸籍届書を持
https://www.city.chiba.jp/faq/shimin/shimin/kusei/268.html 種別:html サイズ:19.844KB
類の必要な通数等の詳細を届出先【在外公館】にあらかじめご確認ください。 ※日本方式によって【在外公館】にて婚姻届を提出した場合には、日本の本籍地への届出は必要ありません。 (2)日本人同士が外国の方式によって婚姻した場合 婚姻
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オンライン申請を是非ご利用ください。市のオンライン手続きに関する情報は「電子行政サービス」をご覧ください。 提出書類等 ・特別永住許可申請書(窓口に備えてあります。) ・出生による場合、出生の事実を証する書面(出生証明書、出生届受
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