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本籍地 変更 に対する結果 68 件中 31 - 40 件目
が異なりますので別途お問い合わせください。 下記のいずれかの市区町村で届け出ることができます。 死亡者の本籍地または死亡地 届出人の住所地または所在地(居所や一時滞在地) 千葉市に提出する場合の届出場所・届出時間 各区役
https://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/kusei/shibou.html 種別:html サイズ:25.553KB
法の一部改正に伴い、戸籍に記載されている方、またはその配偶者、直系尊属(父母、祖父母)もしくは直系卑属(子、孫)の方は、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍の証明書の取得が可能になりました。 法務省:戸籍法の一部を改正する法律に
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うちの一部の証明が必要なのか どこからどこまでの住所の履歴がわかる証明が必要なのか 住所の履歴の中で本籍地の変更(転籍)戸籍の異動(婚姻)があるか(場合によっては2通以上発行することもあります) 本籍及び筆頭者氏名、在外
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記入してください。連絡が取れない場合はそのまま返却させていただく場合もあります) 附票が必要な方の戸籍の本籍地、筆頭者の氏名(わかれば生年月日)(記入漏れや本籍地、筆頭者が異なる場合は電話にて確認させていただく場合も
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ては、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。 未成年者・・・親権者であることが確認できる戸籍謄抄本 注記:本籍地が千葉市の方で、千葉市の戸籍で親権関係を確認できる場合は不要です。 成年被後見人・・・成年後見登記事項証明書
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ご提示不要です。別世帯の場合は戸籍(外国籍の方は出生証明とその訳文)の提示が必要となりますが、日本国籍の方で本籍地が千葉市内の場合は提示は不要です。 ・成年被後見人の場合 登記事項証明書をご提示ください。 ・保佐人、補助人、任
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変更届出を行ってください。(当事者が平日の受付時間に住所地で戸籍届出する場合はご持参ください) ■婚姻後の新本籍地について 婚姻により、新しく本籍地を設定する場合、現存する住所であれば、全国どこでも本籍地に設定すること
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限る。 法定代理人の代理権が確認できる書類 ・親権者:戸籍謄本等(住民票上同一世帯で親子関係がわかる場合または本籍地が千葉市内にある場合は不要です。) ・成年後見人:登記事項証明書 ・保佐人、補助人、任意後見人:登記事項証明書の代理
https://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/kusei/kouteki.html 種別:html サイズ:23.472KB
ては、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。 未成年者・・・親権者であることが確認できる戸籍謄抄本 注記:本籍地が千葉市の方で、千葉市の戸籍で親権関係を確認できる場合は不要です。 成年被後見人・・・成年後見登記事項証明書
https://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/kusei/kyuujiheiki.html 種別:html サイズ:25.52KB
に必要なもので、本人確認資料として利用できません。 7.世帯主以外の方が代理人となる場合は委任状 ※1,2の書類は、本籍地の市区町村に登録する場合は不要です。 ~外国人住民の方の場合、上記に加えて、次の資料が必要になります~ 8.転
https://www.city.chiba.jp/faq/shimin/shimin/kusei/338.html 種別:html サイズ:21.505KB