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本籍 変更 に対する結果 153 件中 121 - 130 件目
になります。 届出期間 届出により効力を生ずるので届出期間はありません。 届出窓口 届出人の所在地または本籍地の区役所市民総合窓口課・市民センター 届出人 生存配偶者(姻族関係を終了させようとする者)のみ (署名は、必ずご本人が
https://www.city.chiba.jp/faq/shimin/shimin/kusei/2024.html 種別:html サイズ:18.52KB
の効果が発生します。 ※ただし、調停・和解の成立、請求の認諾又は審判・判決の確定の日から10日以内 届出窓口 夫婦の本籍地、または所在地の区役所市民総合窓口課・市民センター 届出人 夫と妻 (調停などによる離婚は申立人) 問い合わせ先 ●各
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出ができます。 申出書は、各区役所市民総合窓口課・市民センターにあります。 ご本人様が本人確認資料と印鑑を持参し、本籍地または所在地の区役所市民総合窓口課・市民センターまでお越しください。 「所在地」とは、住所地のほか、旅行先な
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寄りの市区町村役場の戸籍事務担当課でもらった用紙を使用していただいて構いません。 また、届出先は原則として本籍地または住所地の市区町村役場ですが、一時滞在地でも届出できますので、例えば旅行先などで婚姻届を提出す
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(婚姻の日から6カ月が過ぎている場合には、家庭裁判所の許可を得てください) 届出窓口 届出人の所在地または本籍地の区役所市民総合窓口課・市民センター 届出人 夫と妻 問い合わせ先 ●各区役所市民総合窓口課 中央区 電話 043-221-2110
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総合窓口課・市民センター・連絡所で出生の証明をすることができます。 ●千葉市内に出生届を提出した場合 ●千葉市内に本籍がある場合 『注意事項』 ※国民健康保険に加入の方は、出生届が出された証明の押印がある母子健康手帳があれば手
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民について「住んでいる」ことを証明するものです。住民票には「氏名」「生年月日」「性別」「住所」「世帯主の氏名と世帯主との続柄」「本籍」「住民となった年月日」「届出日」などが載っています。 受付時間 午前8時30分から午後5時30分まで ※2026年1月から、9
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通常の住民票と同じ300円です。(交付手数料は市区町村により異なります) ※広域交付の住民票には「市内での転居履歴」や「本籍地」および「戸籍筆頭者の氏名」の事項は記載されません。 ※除票(転出・死亡などで除かれた住民票)は他市区町村では取
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が義務付けられ、すべて戸籍に記載される事になっています。 これらの戸籍関係及び国籍関係の届出は、【在外公館】又は本籍地の【市区町村役場】に行なわなければなりませんが、各届に求められる証明書類の様式はそれぞれの国によって
https://www.city.chiba.jp/faq/shimin/shimin/kusei/318.html 種別:html サイズ:21.251KB
が義務付けられ、すべて戸籍に記載される事になっています。 これらの戸籍関係及び国籍関係の届出は、【在外公館】又は本籍地の【市区町村役場】に行なわなければなりませんが、各届に求められる証明書類の様式はそれぞれの国によって
https://www.city.chiba.jp/faq/shimin/shimin/kusei/319.html 種別:html サイズ:20.027KB