更新日:2025年12月2日

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代理投票制度

 代理投票とは、心身の故障その他の事由により投票用紙に自書できない場合、その選挙人に代わって代理者(投票事務従事者)が投票用紙に記載する制度です。代理投票を希望する選挙人が投票管理者に申請すると、投票所の事務に従事する者の中から補助者2名が定められ、その一人が選挙人の指示に従って投票用紙に記入し、もう一人が、選挙人の指示どおりかどうか確認します。投票の秘密は守られますので御安心ください。

代理投票の注意点

  1. 代理投票は、投票管理者が代理投票補助者に指定した投票所の事務に従事する者(市職員)(以下、代理投票補助者という)が行います。
  2. 家族やその他の方が代わりに投票することや代理投票補助者となることはできません。
  3. 次のような行為は、代理投票の手順で正しく行われる場合を除き、公職選挙法の罰則規定に抵触する恐れがあるので厳に控えてください。
     (1)選挙人以外の者が投票行為に干渉する行為
     (2)選挙人以外の者が投票内容を覗き見る行為

投票手続

  1. 投票所の名簿対照係にいる職員に『投票所入場整理券』を渡してください。その際、「代理投票を希望」と申し出てください。又は投票支援シートを渡してください。
  2. 投票用紙を受け取ります。代理投票補助者2名がそばに付き、投票記載所まで案内します。
  3. 投票記載台に掲示してある「候補者氏名等掲示」などから投票したい候補者等の意思確認を行います。(意思確認方法については以下の「選挙人への意思確認方法の例」のとおり)
  4. 代理投票補助者の1名が、選挙人から示された候補者の氏名等を投票用紙に記載します。その際、もう一名の代理投票補助者が立ち会います。
  5. 代理投票補助者が記載した内容が合っているか、口頭または指さし等の身ぶりなどにより、選挙人に確認します。記載内容に間違いがなければ、代理投票補助者が投票箱まで案内します。
  6. 代理投票補助者から渡された投票用紙を投票箱に入れます。自分で投票箱に入れることが難しい場合は代理投票補助者がお手伝いします。
  7. 投票は終了です。投票所の出口へ案内します。

選挙人への意思確認方法の例

  1. 投票記載台に掲示してある「候補者氏名等掲示」から、投票したい候補者等を指さし、代理投票補助者に伝える。

  2. 投票したい候補者の氏名等を口頭で代理投票補助者に伝える。

  3. 代理投票補助者が「候補者氏名等掲示」に記載されている氏名等を順に指さしますので、投票したい候補者のところで、手を握ってもらう等の身ぶりなどにより意思表示をする。

  4. 選挙公報や新聞などを切り抜いたものやメモを持参し、投票記載台で代理投票補助者に示す。
    ※メモを持参した場合でも、その内容について、必ず代理投票補助者が「こちらの候補者(政党)でいいですか?」等と確認しますので、口頭または指さし等の身ぶりなどにより意思表示をする必要があります。

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ファックス:043-245-5893

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