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更新日:2025年12月2日
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代理投票とは、心身の故障その他の事由により投票用紙に自書できない場合、その選挙人に代わって代理者(投票事務従事者)が投票用紙に記載する制度です。代理投票を希望する選挙人が投票管理者に申請すると、投票所の事務に従事する者の中から補助者2名が定められ、その一人が選挙人の指示に従って投票用紙に記入し、もう一人が、選挙人の指示どおりかどうか確認します。投票の秘密は守られますので御安心ください。
投票記載台に掲示してある「候補者氏名等掲示」から、投票したい候補者等を指さし、代理投票補助者に伝える。
投票したい候補者の氏名等を口頭で代理投票補助者に伝える。
代理投票補助者が「候補者氏名等掲示」に記載されている氏名等を順に指さしますので、投票したい候補者のところで、手を握ってもらう等の身ぶりなどにより意思表示をする。
選挙公報や新聞などを切り抜いたものやメモを持参し、投票記載台で代理投票補助者に示す。
※メモを持参した場合でも、その内容について、必ず代理投票補助者が「こちらの候補者(政党)でいいですか?」等と確認しますので、口頭または指さし等の身ぶりなどにより意思表示をする必要があります。
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選挙管理委員会事務局
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎高層棟10階
電話:043-245-5866
ファックス:043-245-5893
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