ホーム > 市政全般 > 環境・都市計画 > 交通 > 自転車 > 自転車のルールやマナーについて紹介します!

更新日:2026年3月13日

ここから本文です。

自転車のルールやマナーについて紹介します!

近年、自転車に関係する事故の割合が年々増加しており、悲惨な事故が後を絶ちません。

・自転車の事故であっても、必ず警察に通報しましょう。

・けが人が発生した場合には、救護の義務があります。

ここでは、自転車のルールやマナーについて紹介します。

自転車は車両です!ルールやマナーを守って、安全な自転車ライフを送りましょう。

  1. 千葉市自転車を活用したまちづくり条例について
  2. 自転車安全利用五則
  3. ちばサイクルール
  4. 危険な運転の例・罰則

  1 千葉市自転車を活用したまちづくり条例について

千葉市では、本市が進める自転車のまちづくりに必要な考え方を定めた「千葉市自転車を活用したまちづくり条例」を制定し、自転車利用者、歩行者、自動車運転者などの立場ごとに、法令遵守をはじめとする交通安全のための役割や遵守事項を定めています。以下はその一例です。

主体ごとの遵守事項

  • 自転車利用者の主な遵守事項
    自転車の定期点検、灯火、自転車両側面への反射器材の備え付け、乗車用ヘルメットの着用、自転車の放置の禁止など
  • 自動車等運転者の主な遵守事項
    自転車の安全に配慮した運転、自転車のわきを通行する場合の間隔保持、自転車通行レーンへの駐停車の回避など
  • 歩行者の主な遵守事項
    安全な歩道等の通行など
  • 保護者等の主な遵守事項
    未成年者への自転車安全利用の教育及び指導、未成年者へのヘルメット等の着用など

自転車保険等

事故が発生した場合、相手方のけがや財産上の損失に対する賠償を請求される場合があります。条例では対象者ごとに、自転車保険等への加入について以下のとおり定めています。

対象者 内容
自転車利用者 保険に加入しなければならない
保護者 保護する未成年者が自転車を利用するときは、保険に加入しなければならない
自転車貸付業者 貸付自転車を利用させるときは、保険に加入しなければならない
事業者 事業活動において従業員に自転車を利用させるときは、保険に加入しなければならない
自転車を利用して通勤する従業員に対し、保険の加入の有無を確認するよう努めなければならない
自転車小売店 自転車購入者に対し、保険の加入の有無を確認するよう努めなければならない
自転車購入者が保険に加入していることを確認できないときは、保険の加入に関する情報を提供するよう努めなければならない

 

条例の概要は、こちらをご覧ください。

2 自転車安全利用五則

自転車安全利用五則」は国が設置する中央交通安全対策会議交通対策本部が自転車の安全利用を推進するため定めたものです。
正しいルールを知り、自転車を安全に利用しましょう。

1.車道が原則左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先

  • 自転車は「軽車両」であり、車の仲間です。自転車右側
  • 歩道と車道の区別があるところでは、車道通行が原則です。
  • 自転車は、車道の中央から左側部分を通行しましょう。
  • 歩道を通行できる場合※は特に歩行車に注意して徐行し、歩行者の通行を妨げるおそれのある場合は一時停止します。歩道通行可
    ※「普通自転車歩道通行可」の標識や標示がある場合、普通自転車は歩道を通行することができます。

 

 

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

  • 信号機のある交差点では、信号に従わなければなりません。「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機がある場合は、その信号機に従います。
  • 一時停止の標識などがある場合、狭い道から広い道に出るときや、見通しの悪い交差点では一時停止を守って、安全確認をしましょう。

3.夜間はライトを点灯

  • 夜間はライトを点灯して、自転車の存在を周囲に知らせます。

4.飲酒運転は禁止

  • お酒を飲んだら自転車に乗るのは禁止です。

5.ヘルメットを着用

  • 乗車用ヘルメットを被りましょう。
  • 保護責任者は、児童・子供に乗車用ヘルメットをかぶらせましょう。

 

3 ちばサイクルール

「自転車安全利用五則」をもとに「千葉県自転車条例」の内容を取り入れて、ちばサイクルールが制定されています。「ちばサイクルール」を守り、安全な運転を心がけましょう。

 サイクルール

 あなたとみんなの命を守るちばサイクルール(千葉県警察)(外部サイトへリンク)

また、関連リンクでは、安全・安心な自転車利用に向けたガイドブックについても紹介しています。自転車が走行時に従うべき信号機などのルールを確認して自転車の安全利用に努めましょう。

4 危険な運転の例・罰則

  • 飲酒運転
    自転車も飲酒運転は禁止。酒類の提供や同乗・自転車の提供者も罰則対象です。
    罰則:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒酔い運転の場合)
       3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(酒気帯び運転者・自転車提供者)
       2年以下の懲役又は30万円以下の罰金(酒類の提供者・同乗者)
     
  • 二人乗り
    6歳未満の子どもを乗せるなどの場合を除き、二人乗り禁止。
    罰則:2万円以下の罰金又は科料
  • 並進
    「並進可」標識がある場所以外では、並進禁止。
    罰則:2万円以下の罰金又は科料
  • 夜間のライト無灯火
    夜間は、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつける。
    罰則:5万円以下の罰金
  • 信号無視
    信号を必ず守る。信号機のある場合は、その信号に従う。
    罰則:3カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
  • 交差点での一時停止と安全確認違反
    一時停止の標識を守り、狭い道から広い道に出るときは徐行。安全確認を忘れず
    に。
    罰則:3カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
  • 傘差し運転等
    傘差し運転等、視野を妨げたり不安定になるような危険な運転を禁止します。
    罰則:5万円以下の罰金
  • 携帯電話、ヘッドホン等の使用
    自転車運転中に携帯電話等(携帯音楽機器含む)を手で保持して通話や操作、表示された画像を注視することを禁止します。
    また、周囲の音が聞こえないような音量で音楽等を聞きながら運転することを禁止します。
    罰則:5万円以下の罰金

 

このページの情報発信元

市民局市民自治推進部地域安全課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5155

chiikianzen.CIC@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?