緊急情報
更新日:2026年3月13日
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近年、自転車に関係する事故の割合が年々増加しており、悲惨な事故が後を絶ちません。
・自転車の事故であっても、必ず警察に通報しましょう。
・けが人が発生した場合には、救護の義務があります。
ここでは、自転車のルールやマナーについて紹介します。
自転車は車両です!ルールやマナーを守って、安全な自転車ライフを送りましょう。
千葉市では、本市が進める自転車のまちづくりに必要な考え方を定めた「千葉市自転車を活用したまちづくり条例」を制定し、自転車利用者、歩行者、自動車運転者などの立場ごとに、法令遵守をはじめとする交通安全のための役割や遵守事項を定めています。以下はその一例です。
事故が発生した場合、相手方のけがや財産上の損失に対する賠償を請求される場合があります。条例では対象者ごとに、自転車保険等への加入について以下のとおり定めています。
| 対象者 | 内容 |
| 自転車利用者 | 保険に加入しなければならない |
| 保護者 | 保護する未成年者が自転車を利用するときは、保険に加入しなければならない |
| 自転車貸付業者 | 貸付自転車を利用させるときは、保険に加入しなければならない |
| 事業者 | 事業活動において従業員に自転車を利用させるときは、保険に加入しなければならない |
| 自転車を利用して通勤する従業員に対し、保険の加入の有無を確認するよう努めなければならない | |
| 自転車小売店 | 自転車購入者に対し、保険の加入の有無を確認するよう努めなければならない |
| 自転車購入者が保険に加入していることを確認できないときは、保険の加入に関する情報を提供するよう努めなければならない |
条例の概要は、こちらをご覧ください。
「自転車安全利用五則」は国が設置する中央交通安全対策会議交通対策本部が自転車の安全利用を推進するため定めたものです。
正しいルールを知り、自転車を安全に利用しましょう。
1.車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先


2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3.夜間はライトを点灯

4.飲酒運転は禁止
5.ヘルメットを着用
「自転車安全利用五則」をもとに「千葉県自転車条例」の内容を取り入れて、ちばサイクルールが制定されています。「ちばサイクルール」を守り、安全な運転を心がけましょう。

あなたとみんなの命を守るちばサイクルール(千葉県警察)(外部サイトへリンク)
また、関連リンクでは、安全・安心な自転車利用に向けたガイドブックについても紹介しています。自転車が走行時に従うべき信号機などのルールを確認して自転車の安全利用に努めましょう。


このページの情報発信元
市民局市民自治推進部地域安全課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階
電話:043-245-5264
ファックス:043-245-5155
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