ホーム > くらし・手続き > 各種証明書・手続 > 住民票 > 法人からの第三者請求について 住民票の写し、戸籍全部・個人事項証明書、戸籍の附票

更新日:2024年2月29日

ここから本文です。

法人からの第三者請求について 住民票の写し、戸籍全部・個人事項証明書、戸籍の附票

請求できる条件

 

法人等の第三者も住民票や戸籍の証明を交付請求することができます。
請求できる条件は、住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項に基づき、以下の場合です。

  • 自己の権利を行使し、又は自己の義務を実施するために住民票や戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
  • 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
  • その他、住民票や戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合 

住民基本台帳法第12条の3第1項の正当な理由にあたるものの例

  • 債権者が債権回収のために債務者本人の住民票を請求する場合
  • 生命保険会社が生命保険金の支払いのために所在のわからない契約者の住民票を請求する場合など

戸籍法第10条の2第1項の正当な理由にあたるものの例

  • 公証役場で遺言書を作成するにあたり、相続人に指定する兄弟の戸籍謄本を提出する必要がある場合
  • 生命保険会社が保険金受取人である法定相続人の特定のために請求する場合など

請求方法

請求時に請求内容を審査させていただきます。書類不足や正当な理由と認められない場合、審査結果によっては交付できない場合があります。

窓口での申請

必要なもの

1 申請書(申請書に以下の記載をして下さい)

ア.法人の名称及び代表者氏名
イ.社印または代表者印の押印(住民票の写しもしくは戸籍の附票の請求の場合のみ)
ウ.事務所の所在地
エ.請求する証明書の種類と通数
オ.対象者に関する事項
 〇住民票の写 住所、氏名、生年月日
 〇戸籍全部・個人事項証明書、戸籍の附票 本籍、筆頭者、氏名、生年月日
カ.具体的な請求理由(正当な理由が無い場合は請求出来ません)
キ.担当者氏名及び住所並びに日中連絡の取れる電話番号

2 疎明資料

ア.契約書の写し等
  • 請求者と証明書に記載される方との関係がわかり、正当な請求であることが確認できるもの
  • 社名変更や債権移転により契約書に記載されている会社と請求する会社が異なる場合には、その繋がりがわかる資料も必要です

イ.3か月以内に発行された法人の登記簿謄本、代表者事項証明書、履歴事項証明書のいずれかの原本

  • 戸籍請求の場合のみ必要です
  • 原本還付を希望される場合は、原本と相違ない旨を記載し、社印を押印した写し

ウ.本籍地の記載された住民票を請求する場合

  • 法人等による第三者請求では個人情報保護の観点から、原則、続柄・本籍を省略した住民票を交付します。相続人調査などで本籍の表示が必要な場合は、被相続人の死亡記載のある住民票の写しの添付が必要です。また、申請書に死亡年月日等を記載していただく必要があります

3 請求の任にあたっている方の身分証明書


ア.請求の任にあたっている方が社員の場合(以下2点)

  • 法人名・事業所所在地の記載のある社員証、在籍証明書、法人代表者からの委任状のいずれか1点
    社員証に事業所所在地の記載が無い場合は社員証と併せて、法人名・事業所所在地の確認できる資料(ホームページ、パンフレット、事業所一覧等の写し)
  • 免許証・マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カード・健康保険証、年金手帳等のいずれか1点(名刺は確認書類には該当しません)

イ.請求の任にあたっている方が代表者の場合(以下2点)
  •  3か月以内に発行された代表者事項証明書
  • 免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード、健康保険証又は年金手帳等のいずれか1点

4 手数料

  • 住民票の写し、戸籍の附票:1通300円
  • 戸籍全部・個人事項証明書:1通450円

お問合せ先

各区役所市民総合窓口課 電話番号
中央区市民総合窓口課 043-221-2109
花見川区市民総合窓口課 043-275-6236
稲毛区市民総合窓口課 043-284-6109
若葉区市民総合窓口課 043-233-8126
緑区市民総合窓口課 043-292-8109
美浜区市民総合窓口課 043-270-3126

 

郵送での申請

下記のものを区政事務センターに郵送して下さい。
 証明書の発送までに2週間以上かかる場合がありますので、期間に余裕をもって申請して下さい。また、特にお急ぎの場合は速達で郵送して下さい。
 郵送での請求に関する詳細は住民票・戸籍などの郵送請求(別ウインドウで開く)をご覧ください。


送付先

〒260-8734 千葉市中央区千葉港2番1号
 千葉市区政事務センター
(千葉市全区の郵送請求を一括して取り扱っています)

必要なもの

1申請書、2疎明資料、3請求の任にあたっている方の身分証明書については、窓口での申請と同じです。

また、1申請書については任意の書類にア~キの必要な項目を記載してください。記載項目ウの事業所の所在地は証明書の送付先と同様となります。 

1 申請書(任意の書類に以下について記載して下さい)


ア.法人の名称及び代表者氏名
イ.社印または代表者印の押印(住民票の写しもしくは戸籍の附票の請求の場合のみ)
ウ.事務所の所在地(証明書の送付先と同様になります)
エ.請求する証明書の種類と通数
オ.対象者に関する事項
 〇住民票の写し 住所、氏名、生年月日
 〇戸籍全部・個人事項証明書、戸籍の附票 本籍、筆頭者、氏名、生年月日
カ.具体的な請求理由(正当な理由が無い場合は請求出来ません)
キ.担当者氏名及び住所並びに日中連絡の取れる電話番号

申請書はダウンロードすることもできます(住民票の写し等交付申請書戸籍証明等交付申請書戸籍証明書等交付申請書記載例

2 疎明資料

ア.契約書の写し等

  • 請求者と証明書に記載される方との関係がわかり、正当な請求であることが確認できるもの
  • 社名変更や債権移転により契約書に記載されている会社と請求する会社が異なる場合には、その繋がりがわかる資料も必要です

イ.3か月以内に発行された法人の登記簿謄本、代表者事項証明書、履歴事項証明書のいずれかの原本

  • 戸籍請求の場合のみ必要です
  • 原本還付を希望される場合は、原本と相違ない旨を記載し、社印を押印した写し

ウ.本籍地の記載された住民票を請求する場合

  •  法人等による第三者請求では個人情報保護の観点から、原則、続柄・本籍を省略した住民票を交付します。相続人調査などで本籍の表示が必要な場合は、被相続人の死亡記載のある住民票の写しの添付が必要です。また、申請書に死亡年月日等を記載していただく必要があります

3 請求の任にあたっている方の身分証明書


ア.請求の任にあたっている方が社員の場合(以下2点)

  • 法人名・事業所所在地の記載のある社員証、在籍証明書、法人代表者からの委任状のいずれか1点
     社員証に・事業所所在地の記載が無い場合は社員証と併せて、法人名・事業所所在地の確認できる資料(ホームページ、パンフレット、事業所一覧等の写し)
  • 免許証・マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カード・健康保険証、年金手帳等のいずれか1点(名刺は確認書類には該当しません)
イ.請求の任にあたっている方が代表者の場合(以下2点)
  • 3か月以内に発行された代表者事項証明書
  • 免許証・マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カード・健康保険証、年金手帳等のいずれか1点

 4 手数料

必要な証明の通数分の定額小為替を郵便局で購入して同封していただくか現金書留でお送り下さい。(定額小為替は無記入のままお送り下さい)

  • 住民票の写し、戸籍の附票:1通300円
  • 戸籍全部・個人事項証明書:1通450円

5 返信用封筒

返信先の郵便番号、法人所在地・法人名を記載し、切手を貼った封筒を同封して下さい。

その他の注意事項

平成26年1月11日に戸籍をコンピュータ化しました。このため、コンピュータ化後の戸籍には、必要とされる戸籍の記載内容が除かれている場合がございます。除かれた部分の情報が必要な場合には、別途改製原戸籍・改製原附票(コンピュータ化前の戸籍・附票)の請求が必要となり、追加で手数料が必要です。

お問い合わせ先

 
 お問い合わせの内容 お問い合わせ先 電話番号 受付日時

申請書の書き方や

必要書類の一般的な事柄

千葉市コールセンター

043-

245-4894

平日 

午前8時30分~午後6時
土・祝日・休日(日曜日を除く)、年末年始 午前8時30分~午後5時
そのほかのこと 区政事務センター

043-

241-5650

平日  午前9時~午後5時15分



より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?