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ホーム > くらし・手続き > 各種証明書・手続 > マイナンバー > マイナンバーカード > マイナンバーカードのその他手続き > マイナンバーカード(個人番号カード)の記載事項(住所、氏名など)に変更があったときは
更新日:2026年5月26日
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住民票の記載内容についての変更があった場合、マイナンバーカードをお持ちの方については、券面更新(カードの書き換え手続き)を行うことでお手元のカードを引き続きお使いいただくことができます。なお、券面更新は住民票の手続き完了後に行うことができます。お手続きの際は、マイナンバーカードをお持ちください。
1.マイナンバーカード
2.交付時に設定した4桁の暗証番号(住民基本台帳用暗証番号)
3.旅券(パスポート)(任意)
※旅券は、マイナンバーカードにローマ字表記の氏名の記載を希望する場合はご持参ください。旅券をお持ちでない場合は、不要です。
同一世帯員による手続きの場合は、上記書類1,2,3に加えて、下記の書類が必要です。
4.窓口に来る方の本人確認書類
本人確認書類のうち、Aのもの1点 または Bのもの2点をお持ちください。原本に限る。
法定代理人による手続きの場合は、上記書類1,2,3,4に加えて、下記の書類が必要です。
5.代理権が確認できる書類
・15歳未満の親権者:戸籍謄本等(住民票上同一世帯で親子関係がわかる場合または本籍地が千葉市内にある場合は不要です)
・成年後見人:登記事項証明書
・保佐人、補助人、任意後見人:登記事項証明書の代理行為目録(代理行為目録にマイナンバーカードに関する(類推される)事項が記載されていることが確認できない場合は、代理権を有さないため、法定代理人としてのお手続きができません)
注記:暗証番号が設定したものと異なっていた場合、暗証番号再設定の手続きを行う必要があります。その場合、窓口に来る方の本人確認書類はAのもの2点またはA,Bのもの1点ずつお持ちいただく必要があります。
任意代理人が手続きをする場合は、以下のいずれかの方法で行うことができます。なお、即日での券面更新ができません。
(1回目来庁時の持ち物)
・本人のマイナンバーカード
・窓口に来る方の本人確認書類(本人確認書類のうち、Aのもの1点 または Bのもの2点。原本に限る。)
(2回目来庁時の持ち物)
・本人のマイナンバーカード
・窓口に来る方の本人確認書類(本人確認書類のうち、Aのもの1点 または Bのもの2点。原本に限る。)
・照会回答書(本人が必要事項をご記入のうえ、封筒に入れて封緘し、任意代理人にお渡しください。)
注記1:封筒に封入封緘されていない場合、手続きができません。
注記2:暗証番号の照合ができない場合は暗証番号の再設定が必要となり、手続きができません。再度、正しい暗証番号を記載した照会回答書をお持ちいただく必要があります。
注記3:暗証番号を忘れた場合は、千葉市マイナンバーカードコールセンターにお問い合わせください。
必要書類は本人が手続きする場合(15歳以上)をご確認ください。
住民票の氏名・住所等の変更手続きを行うと、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書が失効します。e-Tax等で署名用電子証明書を利用される方は、マイナンバーカードの券面更新の際に、あわせてお手続きください。
なお、署名用電子証明書の発行手続きは、原則申請者本人のみですが、同一世帯員が転入・転居届出等とあわせて発行手続きを行う場合は、申請者本人が作成した委任状をお持ちすることで、当日中に手続きが完了します。
ただし、次の場合は照会回答書が必要になりますので、当日中に手続きが完了しません。
・転入・転居届出等と同日でない場合
・同じ住所に住んでいる家族でも住民票上同一世帯でない場合
・任意代理人による発行手続きの場合
・委任状に記載されている暗証番号が誤っている場合
電子証明書発行用の委任状(様式ダウンロード)(PDF:310KB)
千葉市外からの転入の場合、以下のいずれかの日付を経過するとマイナンバーカードが失効しますので、必ず期限までにお手続きください。
・転入の届出をせずに、転出予定日から30日を経過した場合
・転入の届出をせずに、転入した日から14日を経過した場合
・転入の届出後、マイナンバーカードの券面更新をせずに90日を経過した場合
お手元のマイナンバーカードの券面更新ができない場合、新たなカードを申請いただくことで、マイナンバーカードの再発行が可能です。
再発行は、原則有料(手数料1,000円)となります。ただし、マイナンバーカードの記載欄が満欄となった場合は、再交付時に現在お持ちのマイナンバーカードと引き換えることで無料でお渡しできます。
新しいマイナンバーカードをお受け取りになれるまで、概ね2か月のお時間がかかります。
令和8年5月26日より、日本人住民の方のマイナンバーカードの券面に、氏名の振り仮名、ローマ字表記の氏名、西暦表記の生年月日を記載できるようになりました。
詳細は、下記ページをご確認ください。
マイナンバーカードへの氏名の振り仮名等の記載について(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
【注意事項】
・ 氏名の振り仮名及びローマ字表記の氏名は、戸籍、住民票に氏名の振り仮名が記載されている場合に限り記載することが可能です。
・ 戸籍及び住民票に氏名の振り仮名が記載されるまでに日数をいただいておりますので、早期に、氏名の振り仮名及びローマ字が記載されたマイナンバーカードが必要な場合は、お住まいの市区町村窓口にお問い合わせください。
・ 令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届け出をされていない方で、千葉市が本籍地の場合、氏名の振り仮名の記載スケジュールをご確認ください。
注記1:区役所、市民センターの連絡先等は「住民票・戸籍取扱窓口のご案内」をご覧ください。
注記2:休日窓口の開設は区役所のみです。市民センター、連絡所は開庁していないのでご注意ください。休日窓口の開設日は「休日開庁日のご案内」をご覧ください。
注記3:各区役所市民総合窓口課の混雑状況をリアルタイムで配信しています。詳細は「区役所窓口混雑状況配信サービス」をご覧ください。
注記4:各区役所市民総合窓口課での手続きを事前にインターネットで予約できる「区役所窓口優先案内オンライン予約(通称:窓口予約)サービス」をご利用ください。来庁時に優先して窓口にお呼びします。予約方法などの詳細は「区役所窓口優先案内オンライン予約」をご覧ください。
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