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更新日:2024年11月15日

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マイナンバーカード(個人番号カード)の記載事項(住所、氏名など)に変更があったときは

マイナンバーカードをお持ちの方が千葉市内の引っ越しや結婚などにより、住所、氏名に変更があった場合、カード券面の更新が必要です。更新手続きの際は、マイナンバーカードをお持ちください。

手続きには暗証番号の入力が必要です。暗証番号の入力ができない場合、1回では手続きが完了せず、2回お越しいただくことがあります。

注記:千葉市外から転入された場合は、マイナンバーカードの券面更新手続きではなく、「継続利用」の手続きが必要です。継続利用は、転入届出日から90日以内に手続きをする必要があります。「継続利用」を期間内に行わなかった場合、マイナンバーカードが失効し利用できなくなります。詳しくは「マイナンバーカード(個人番号カード)の継続利用(他市区町村からの転入の場合)について」をご確認ください。

手続きできる方

  • 本人または同一世帯員
  • 法定代理人
  • 任意代理人

注記1:任意代理人は委任状が必要です。

注記2:法定代理人の方は、戸籍謄本(千葉市に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書など資格が確認できるものをお持ちください。

手続きに必要なもの

1 マイナンバーカード

変更があった方のマイナンバーカードをお持ちください。手続きには暗証番号が必要となります。事前に暗証番号の確認を行ってください。

注記1:持参した暗証番号が設定したものと異なっていた場合、別途、暗証番号再設定の手続きを行う必要があります。本人以外の方が暗証番号再設定を行う場合は、その日のうちに暗証番号再設定および券面更新の手続きは完了しません。(ただし15歳未満の方の場合、法定代理人が暗証番号再設定を行うことができます)

注記2:任意代理人の方が手続きをする場合、本人に代わり職員が暗証番号を入力します。変更があった本人が任意の用紙に暗証番号を記入し、封筒に入れてのり止めをするなどして、代理人が目視できない状態でお持ちください。

2 権限確認ができる書類(法定代理人の方)

次の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。

  • 未成年者・・・親権者であることが確認できる戸籍謄抄本
    注記:本籍地が千葉市の方で、千葉市の戸籍で親権関係を確認できる場合は不要です。
  • 成年被後見人・・・成年後見登記事項証明書

3 本人確認書類(法定代理人・任意代理人の方)

下記1もしくは2の本人確認書類をお持ちください。詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認のための身分証明書類の種類をご参照ください。

  1. 運転免許証、パスポート(旅券)など、官公署が発行する顔写真付き本人確認書類から1点
  2. 保険証、年金手帳など、氏名・住所(または生年月日)が記載されている本人確認書類から2点

4 委任状(任意代理人の方)

法定代理人以外の代理人の方が手続きを行う場合は、マイナンバーカードの変更を行う方が記入した委任状をお持ちください。

委任状は必要事項が記載されていない場合は受付ができません。委任状の記載内容の詳細は、「委任状の書き方について」をご確認ください。

届出場所・届出時間

  • 各区役所市民総合窓口課
    • 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時30分
    • 毎月第2日曜日・3月下旬の休日 午前9時から午前12時30分
  • 各市民センター
    月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時30分

注記1:区役所、市民センターの連絡先等は「住民票・戸籍取扱窓口のご案内」をご覧ください。

注記2:休日窓口の開設は区役所のみです。市民センター、連絡所は開庁していないのでご注意ください。休日窓口の開設日は「休日開庁日のご案内」をご覧ください。

注記3:各区役所市民総合窓口課の混雑状況をリアルタイムで配信しています。詳細は「区役所窓口混雑状況配信サービス」をご覧ください。

注記4:各区役所市民総合窓口課での手続きを事前にインターネットで予約できる「区役所窓口優先案内オンライン予約(通称:窓口予約)サービス」をご利用ください。来庁時に優先して窓口にお呼びします。予約方法などの詳細は「区役所窓口優先案内オンライン予約」をご覧ください。

署名用電子証明書の失効について

住民票の氏名・住所等の変更手続きを行うと、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書が失効します。
e-Tax等で署名用電子証明書を利用される場合は、別途、発行の手続きが必要です。
引き続き、署名用電子証明書を搭載する場合には、マイナンバーカードの券面更新手続きの際にあわせてお申し出ください。
なお、証明書のコンビニ交付サービスやマイナポータルを利用するために必要な利用者証明用電子証明書は失効しません。

注記:任意代理人による電子証明書の発行手続きは、即日には完了しませんのでご注意ください。

継続利用ができない場合

次の場合は、マイナンバーカードの継続利用を行うことができません。

  • カードの有効期限が満了している場合
  • 継続利用の手続きを行わないまま、手続きできる期間(転入手続きをした日から90日以内)を経過してしまった場合
  • 前々住所地から前住所地へ転入時に継続利用の手続きを行わないまま、千葉市へ転入した場合
  • 死亡または職権消除となった場合 など

継続利用ができない場合は、マイナンバーカードが失効し利用することができなくなります。再度、利用するためには再発行の手続きが必要です。(有料)

お問い合わせ

  • 連絡先:千葉市マイナンバーコールセンター
  • 電話:043-400-3147
  • 受付時間:平日8時30分~17時15分

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