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ホーム > くらし・手続き > 各種証明書・手続 > マイナンバー > マイナンバーカード > マイナンバーカードのその他手続き > マイナンバーカード(個人番号カード)の記載事項(住所、氏名など)に変更があったときは
更新日:2024年11月15日
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マイナンバーカードをお持ちの方が千葉市内の引っ越しや結婚などにより、住所、氏名に変更があった場合、カード券面の更新が必要です。更新手続きの際は、マイナンバーカードをお持ちください。
手続きには暗証番号の入力が必要です。暗証番号の入力ができない場合、1回では手続きが完了せず、2回お越しいただくことがあります。
注記:千葉市外から転入された場合は、マイナンバーカードの券面更新手続きではなく、「継続利用」の手続きが必要です。継続利用は、転入届出日から90日以内に手続きをする必要があります。「継続利用」を期間内に行わなかった場合、マイナンバーカードが失効し利用できなくなります。詳しくは「マイナンバーカード(個人番号カード)の継続利用(他市区町村からの転入の場合)について」をご確認ください。
注記1:任意代理人は委任状が必要です。
注記2:法定代理人の方は、戸籍謄本(千葉市に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書など資格が確認できるものをお持ちください。
変更があった方のマイナンバーカードをお持ちください。手続きには暗証番号が必要となります。事前に暗証番号の確認を行ってください。
注記1:持参した暗証番号が設定したものと異なっていた場合、別途、暗証番号再設定の手続きを行う必要があります。本人以外の方が暗証番号再設定を行う場合は、その日のうちに暗証番号再設定および券面更新の手続きは完了しません。(ただし15歳未満の方の場合、法定代理人が暗証番号再設定を行うことができます)
注記2:任意代理人の方が手続きをする場合、本人に代わり職員が暗証番号を入力します。変更があった本人が任意の用紙に暗証番号を記入し、封筒に入れてのり止めをするなどして、代理人が目視できない状態でお持ちください。
次の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。
下記1もしくは2の本人確認書類をお持ちください。詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認のための身分証明書類の種類をご参照ください。
法定代理人以外の代理人の方が手続きを行う場合は、マイナンバーカードの変更を行う方が記入した委任状をお持ちください。
委任状は必要事項が記載されていない場合は受付ができません。委任状の記載内容の詳細は、「委任状の書き方について」をご確認ください。
注記1:区役所、市民センターの連絡先等は「住民票・戸籍取扱窓口のご案内」をご覧ください。
注記2:休日窓口の開設は区役所のみです。市民センター、連絡所は開庁していないのでご注意ください。休日窓口の開設日は「休日開庁日のご案内」をご覧ください。
注記3:各区役所市民総合窓口課の混雑状況をリアルタイムで配信しています。詳細は「区役所窓口混雑状況配信サービス」をご覧ください。
注記4:各区役所市民総合窓口課での手続きを事前にインターネットで予約できる「区役所窓口優先案内オンライン予約(通称:窓口予約)サービス」をご利用ください。来庁時に優先して窓口にお呼びします。予約方法などの詳細は「区役所窓口優先案内オンライン予約」をご覧ください。
住民票の氏名・住所等の変更手続きを行うと、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書が失効します。
e-Tax等で署名用電子証明書を利用される場合は、別途、発行の手続きが必要です。
引き続き、署名用電子証明書を搭載する場合には、マイナンバーカードの券面更新手続きの際にあわせてお申し出ください。
なお、証明書のコンビニ交付サービスやマイナポータルを利用するために必要な利用者証明用電子証明書は失効しません。
注記:任意代理人による電子証明書の発行手続きは、即日には完了しませんのでご注意ください。
次の場合は、マイナンバーカードの継続利用を行うことができません。
継続利用ができない場合は、マイナンバーカードが失効し利用することができなくなります。再度、利用するためには再発行の手続きが必要です。(有料)
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