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更新日:2026年5月26日
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住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令が令和7年1月29日に公布されました。これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになりました。
※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年5月26日から開始されます。
施行日(令和7年5月26日)時点において、既に旧氏の記載がされている方には、住所地の市区町村長から、住民票で便宜的に保有する旧氏の振り仮名情報等を参考に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」を通知しています。
※千葉市に住所がある方については、令和7年9月26日に発送しています。
施行日(令和7年5月26日)から1年以内に限り、住所地の市区町村に対して、旧氏の振り仮名の記載を請求することができます。
⇒請求期間は終了しました。
令和8年5月26日以降に、住所地の市区町村長によって、通知に記載された旧氏の振り仮名が職権で住民票に記載されます。この場合、一度に限り、職権記載された旧氏の振り仮名の変更を請求することができます。
詳細な本人確認書類の一覧は「本人確認を実施しています」をご参照ください。
例)振り仮名の記載された社員証、通帳、旧姓欄の記載があるパスポート等
※「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」通りの旧氏振り仮名を住民票に記載する場合は不要です。
次の法定代理人については、発行日から3か月以内の各書類をご提示ください。
未成年者・・・親権者であることが確認できる戸籍謄抄本
※本籍地が千葉市の方で、千葉市の戸籍で親権関係を確認できる場合は不要です。
成年被後見人・・・成年後見登記事項証明書
任意代理人の方に手続きを依頼する場合は、旧氏の振り仮名の請求をする方が記入した委任状が必要です。
委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。
記載不備を防ぐために「委任状の書き方について」をご確認ください。
旧氏の振り仮名についての詳細は、総務省の「住民票等への旧氏の振り仮名の記載について(外部サイトへリンク)」をご確認ください。
| 各区役所市民総合窓口課 | 電話番号 | メールアドレス |
|---|---|---|
| 中央区役所市民総合窓口課 | 043-221-2109 | shiminsogo.CHU@city.chiba.lg.jp |
| 花見川区役所市民総合窓口課 | 043-275-6236 | shiminsogo.HAN@city.chiba.lg.jp |
| 稲毛区役所市民総合窓口課 | 043-284-6109 | shiminsogo.INA@city.chiba.lg.jp |
| 若葉区役所市民総合窓口課 | 043-233-8126 | shiminsogo.WAK@city.chiba.lg.jp |
| 緑区役所市民総合窓口課 | 043-292-8109 | shiminsogo.MID@city.chiba.lg.jp |
| 美浜区役所市民総合窓口課 | 043-270-3126 | shiminsogo.MIH@city.chiba.lg.jp |