更新日:2023年11月1日

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救急車のサイレンについて

緊急自動車はサイレンを鳴らす必要があります。

救急車は一刻も早く傷病者を医療機関へ搬送するため、道路交通法に定められた緊急自動車として運行しています。

救急車に限らず、緊急自動車はサイレンを鳴らし、赤色灯をつけなければならないと定められています。

 

サイレンを鳴らすのは、安全性の確保のためにも必要不可欠なものです。

ご理解とご協力をお願いします。

 

<根拠法令等の規制>

(1)道路交通法施行令第13条(緊急自動車)

(2)道路交通法施行令第14条(緊急自動車の要件)

救急車サイレン吹鳴

 

 
 

このページの情報発信元

消防局警防部救急課

千葉市中央区長洲1丁目2番1号 セーフティーちば6階

ファックス:043-202-1659

kyukyu.FPD@city.chiba.lg.jp

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