緊急情報
更新日:2023年11月1日
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救急車は一刻も早く傷病者を医療機関へ搬送するため、道路交通法に定められた緊急自動車として運行しています。
救急車に限らず、緊急自動車はサイレンを鳴らし、赤色灯をつけなければならないと定められています。
サイレンを鳴らすのは、安全性の確保のためにも必要不可欠なものです。
ご理解とご協力をお願いします。
<根拠法令等の規制>
(1)道路交通法施行令第13条(緊急自動車)
(2)道路交通法施行令第14条(緊急自動車の要件)
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