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更新日:2024年10月3日

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災害派遣等従事車両証明書の発行について

災害救助のために使用する車両について、各高速道路会社等が管理する有料道路の無料措置が講じられております。

「災害派遣等従事車両証明書」発行対象災害及び期間について

現在、被災者支援の募集を行っており、災害派遣等従事車両証明書を発行できる発行対象災害及び期間は、以下のとおりとなります。

  • 令和6年能登半島地震に伴う災害(石川県)(2024年12月31日まで)
  • 令和6年能登半島地震に伴う災害(富山県)(2024年12月31日まで
  • 令和6年7月24日からの大雨による被害に伴う災害(秋田県)(2024年10月31日まで)
  • 令和6年7月25日からの大雨による災害(山形県)(2024年10月31日まで)

「災害派遣等従事車両証明書」の発行手続きについて

1.災害ボランティア活動を行う車両

申請方法及び使用方法

  1. NEXCO東日本ホームページから証明書を取得可能です。
    災害ボランティア車両の高速道路の無料措置について(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
  2. 高速道路・有料道路を利用時、入口料金所の一般レーンにて通行券をお取りいただき、被災地の指定IC(出口料金所)にて顔写真付きの本人確認書類を提示のうえ、証明書を係員に提出して下さい。
  3. ボランティア活動終了後、証明書にボランティア活動をした社会福祉協議会等の「活動確認」の押印を受けて下さい。
  4. 高速道路・有料道路を利用時、被災地の指定IC(入口料金所)の一般レーンにて通行券をお取りいただき、出口IC(出口料金所)にて顔写真付きの本人確認書類を提示のうえ、証明書を係員に提出して下さい。

※詳細はNEXCO東日本ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)のリンクを確認してください。
※往路の出口IC、復路の入口ICに制限があります。様式に記載されているIC以外での無料措置はできません。
※ボランティアの募集状況、活動確認の押印場所等は、各市町村社会福祉協議会にご確認下さい。

2.自治体車両等

申請方法

申請の際は以下の必要書類を窓口に直接持参し、提出して下さい。
郵送やファックスでの申請は受け付けておりません。
また、証明書の発行には時間を要する場合(3~5営業日程度)がありますので、余裕を持って手続きをお願いします。
証明書をお受け取りいただく際にも、郵送は致しかねますので、必ず窓口にお越し下さい。
※災害ボランティア活動を行う車両は、NEXCO東日本ホームページにて証明書を申請・取得してください。

必要書類

  • 必要事項を記入した災害派遣等従事車両証明申請書(要請元の自治体から取得してください。)
  • 国や被災地からの依頼内容等がわかる書類の写し
  • 使用車両の車検証の写し
  • 運転する方の運転免許書の写し
  • 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)

受付窓口

総合政策局危機管理部危機管理課(市役所本庁舎3階)
受付時間:土日祝日を除く平日9時から17時まで
電話:043-245-5151

※千葉県防災対策課(県中庁舎6階、電話043-223-2150)でも、発行手続きを行っています。

3.注意事項

証明書は料金を支払う料金所ごとに必要となるため、走行経路に応じて必要な枚数を申請願います。
通行年月日、通行する道路、通行する区間を事前によく調べて申請して下さい。
(経路等不明な場合は受付できません。)
ETCの利用はできません。(有料道路の入り口では一般レーンで証明書と通行券を係員にお渡し下さい。)
スマートインターチェンジからの流入、流出はできません。

 

このページの情報発信元

総合政策局危機管理部危機管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟3階

kikikanri.POCR@city.chiba.lg.jp

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