緊急情報
更新日:2022年4月15日
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千葉市では、平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震により、コンクリートブロック塀が倒壊し、尊い命が失われたことを受け、個人の所有者などを対象として、危険なブロック塀等の撤去や軽量フェンス等の設置にかかる費用の一部を補助します。
【令和4年4月1日】
・所管課の変更について
令和4年4月1日から建築指導課に変更となりました。なお、相談・申請窓口は引き続き千葉市住宅供給公社(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)が行います。
・本市の区域内にあり、次のすべてに該当するもの
ア 個人等(個人・町内自治会・マンション管理組合)が所有するもの
イ 通学路等に面し、高さ1.2メートルを超え、かつ、高さがブロック塀等と道路境界までの水平距離より高いもの
ウ 倒壊の危険性が高く、早急に撤去する必要があるブロック塀等であると千葉市住宅供給公社職員の調査により判定されたもの
※すべてに該当した場合でも建築基準法に明らかに違反しているブロック塀等については補助の対象となりません。
・千葉市内に本店、支店又は営業所等の所在地を有する業者が施工するもので次のいずれかに該当するもの
ア 危険ブロック塀等の全てを撤去又は高さ0.4メートル以下に減じる工事
イ 危険ブロック塀等を撤去した後に、その代替として必要となる軽量フェンス等を設置する工事
※工事内容については、要件がありますので工事着手前に別途ご相談ください。
・市内小中学校(特別支援学校を含む)の敷地から概ね1,500メートル以内の地域を対象地区とし、そのうち概ね500メートル以内の地域を重点地区として補助を手厚くし、危険ブロック塀等の改善を推進します。
地区区分 |
【 一般地区 】 市内小中学校の敷地から 概ね1,500メートル以内の地域 |
【 重点地区 】 市内小中学校の敷地から 概ね500メートル以内の地域 |
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補助率等 |
補助率 |
補助基準額 |
補助限度額 |
補助率 |
補助基準額 |
補助限度額 |
ブロック塀等撤去 |
1/2 |
8,000円/m |
120,000円 |
3/4 |
12,000円/m |
180,000円 |
軽量フェンス等設置 |
1/2 |
11,000円/m |
150,000円 |
1/2 |
11,000円/m |
150,000円 |
※補助額の算定は、①対象工事費(見積額)×補助率、②補助基準額×ブロック塀等の長さ、③補助限度額のうち最も低い額の千円未満を切り捨てた額となります。
・補助金交付事前調査申請後に千葉市住宅供給公社の職員が実地調査を行い、補助の対象となるブロック塀等(危険ブロック塀等)に該当するかどうかを判定します。
・危険ブロック塀等に該当すると判定された場合には、補助金交付申請を行い、補助要件の審査終了後に工事の契約・着手をしていただくとともに、申請年度の2月末日までに実績報告書を提出していただきます。
【申請書提出先】
ア 郵送〔〒260-0026 千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター1階 千葉市住宅供給公社〕
イ 持参〔千葉市住宅供給公社へ直接提出〕
関係様式のダウンロード、補助事業の詳細については、「千葉市住宅供給公社ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
*受付・お問い合わせ窓口*
〒260-0026
千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター1階
千葉市住宅供給公社(受付時間:9時00分~17時00分)
電 話:043-245-7527
FAX:043-245-7517
このページの情報発信元
都市局建築部建築指導課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎低層棟4階
電話:043-245-5790
ファックス:043-245-5887
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