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更新日:2025年7月31日

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千葉市地域防災計画及び千葉市水防計画

千葉市地域防災計画

千葉市地域防災計画の概要

本市においては、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定に基づき、本市における災害に対処するための基本的かつ総合的な計画として、千葉市防災会議が「千葉市地域防災計画」を作成しています。本計画には、本市防災に関し、災害予防と減災、応急復旧活動等の対策を実施する際に、防災関係機関、公共的団体及び市民が、その機能を有効に発揮し、市民の生命、身体及び財産を災害から守るために実施すべき事務または業務を定めています。

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直近の修正概要

千葉市地域防災計画(共通編

第1章:総則
第2章:災害予防計画(総被害を最小限に止めるよう災害発生前に行う対策)
第3章:災害復旧計画(災害発生後の復旧対策)

千葉市地域防災計画(災害応急対策編

災害発生直後の市民・地域、事業者、行政の応急活動を示した「災害応急対策編」
※第1章 地震対策計画附編「東海地震に係る周辺地域としての対応計画」については、令和7年7月修正において共通資料編に移動しました。

千葉市水防計画

千葉市水防計画の概要

千葉市水防計画は、水防法(昭和24年法律第193号)第33条の規定に基づき、河川の洪水及び海岸の高潮や津波による水災に備えるための水防上必要な事項を定めた、千葉市地域防災計画の部門計画として、指定管理団体の水防管理者である千葉市が定めています。

千葉市水防計画

共通資料編(千葉市地域防災計画、千葉市水防計画、千葉市国民保護計画

(令和5年12月修正)

1.社会的・地理的特徴

2.防災・災害対策体制

3.保有施設・物資

4.危険箇所等

5.警報・広報

6.被害情報

7.避難

8.救助・救護

9.その他災害応急活動

10.復旧

千葉市防災会議

本市では、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条及び千葉市防災会議条例(昭和38年条例第4号)の規定に基づき、市長の諮問機関(常設)として千葉市防災会議を設置しています。
詳細は千葉市防災会議のページをご覧ください。

令和7年度千葉市地域防災計画及び千葉市水防計画の修正(案)に関する意見の募集(パブリックコメント手続)は終了しました

令和7年度の計画の修正に係る意見の募集は終了しました。
ご協力ありがとうございました。
【意見の提出期間】
令和7年5月1日(木曜日)~6月2日(月曜日)
【実施結果及び意見の概要など】
パブリックコメント手続の実施結果については、「千葉市地域防災計画及び千葉市水防計画の修正(案)パブリックコメント手続」のページに掲載しております。

このページの情報発信元

総合政策局危機管理部危機管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟3階

ファックス:043-245-5597

kikikanri.POCR@city.chiba.lg.jp

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