緊急情報
更新日:2023年10月16日
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「り災証明書」とは、地震や台風などの自然災害の影響により被災した住家等の被害を証明する書類です。
下記の対象について、自然災害で被害にあった場合に証明します。
住家
建物のうち、り災時に生活の拠点として使用していたもの(倉庫などの居住スペース以外は除く)
非住家
住家以外の建物
例:事務所、店舗、別荘、倉庫、空き家(り災時に生活の拠点として使用していない)、ビニールハウス
建物以外
建物以外の動産など
例:自動車、テレビアンテナ、敷地(土砂が流入した場合など)など
申請方法は、窓口申請と電子申請の2種類があります。
り災した住家等の所在地の区において受付します。
り災証明書の申請について、以下の場合に電子申請ができます。
電子申請は代理人や事業者からの申請はできません。
詳しくはこちら(別ウインドウで開く)
被害写真を提出していただくと、証明書発行までの期間が短縮できるほか、現地調査時に被害判定が困難な場合の資料となりますので、片付けや修理の前に被害状況を写真に撮って保存していただきますようお願いします。
写真の撮り方は、「住まいが被害を受けたとき最初にすること(内閣府作成チラシ)(PDF:145KB)」や、「災害で住まいが被害を受けたとき最初にすること~被害状況を写真で記録する~」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)を参考にしてください。
※自己判定方式をご希望の場合は、申請時に被害写真の提出が必要となります。
住家の被害の程度が明らかに軽微であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という被害の程度に同意できる場合は、自己判定方式(写真による判定)による判定が可能です。
自己判定方式では現地調査を行わず、申請者が提出した被害写真で判定を行いますので、現地調査の順番待ちの必要がなく、通常よりも短期間でり災証明書をお受け取りいただけます。
※「準半壊に至らない(一部損壊)」とは、1棟の家屋で被害が10% 未満のり災判定のことです。
【準半壊に至らない(一部損壊)の目安】
発行を受けたことのある方が、同じ内容のり災証明書が追加で必要になった場合に申請が可能です。
申請者、申請窓口についてはり災証明書の発行と同じです。
申請書を窓口で配布します。
り災証明書の申請について、以下の場合に電子申請ができます。
電子申請は代理人や事業者からの申請はできません。
詳しくはこちら(別ウインドウで開く)
発行されたり災証明書について、納得がいかない、新たな被害が確認された、連続した災害が発生し被害が拡大した場合は再調査申請が可能です。
再調査を申請する場合は、必ず事前に申請窓口に相談ください。
申請受付後、依頼内容を精査し、再調査が必要と考えられる点があれば、その点について再調査を行います。
日程調整などを行うため、担当者から連絡させていただきますのでご協力をお願いします。
自動車の被害は、車検証の住所地が千葉市であるものについて受付します。
申請する場合は下記の書類が必要です。
① 車検証
② 車の写真(以下について)
・車の全体
・被害箇所
・ナンバープレート
③ 故障対応等があった場合は、修理見積書や対応したロードサービスやレッカー車の明細書等
※災害により必要書類を紛失してしまった場合は、申請窓口に事前にご相談ください。
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