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更新日:2024年9月24日

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千葉市被災者生活再建支援金(千葉県制度)のご案内

自然災害により居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けたにもかかわらず、被災者生活再建支援法の支援(国制度)が受けられない方々の生活再建を支援するため、被災の程度に応じ支援金を交付します。

対象となる自然災害及び交付対象者

対象となる自然災害

がけ崩れ、地すべり、土石流、同一の河川水系の氾らん・洪水、竜巻、津波・高潮等の自然災害により、住宅の被害が発生した場合等で、千葉県知事が支援の対象とすることを決定した自然災害。

※現在、令和5年台風第13号(発生年月日:令和5年9月8日)が適用されています。

※詳細については、地域福祉課(電話:043-245-5218)までお問い合わせください。

支援金の交付対象者

支援金の交付対象者は、自然災害により居住していた住宅に被害を受け、次のいずれかに該当する世帯の世帯主です。なお、世帯主及び世帯に属する方の認定は、原則として、自然災害が発生した日を基準とします。

1.全壊世帯
り災程度が「全壊」と判定された世帯

2.大規模半壊世帯
り災程度が「大規模半壊」と判定された世帯

3.半壊等解体世帯
り災程度が「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」と判定された世帯で、そのままにしておくと非常に危険であったり、修理するにはあまりにも高い経費がかかる等の理由により、被災した住宅を解体した世帯

4.中規模半壊世帯
り災程度が「中規模半壊」と判定された世帯

 

  • 「全壊」や「大規模半壊」などの「り災」の判定は、お住まいの区の区役所地域づくり支援課が発行する「り災証明書」に記載されていますので、未取得の方は「り災証明書」を取得しご確認ください。

り災証明書の発行のご案内

  • り災証明書の建物用途が「住家」であるものが本制度の対象となります。
  • 「り災証明書」が、大規模半壊や中規模半壊、半壊の世帯でも、被災した住宅を解体した場合は、半壊等解体世帯になります。
  • 「住宅」とは、現実に居住のために使用している建物をいい、空き家、別荘、他人に貸している物件、建設中の住宅等は含まれません。

支援の対象とならない世帯

国の被災者生活再建支援制度の適用を受ける世帯は、この支援金の交付を受けることができません。

支援金の金額

支援金は住宅の被害の程度に応じて交付する「住宅被害支援金」と、住宅の再建方法に応じて交付する「住宅再建支援金」があります。

住宅被害支援金

被災世帯の区分

住宅被害支援金の額

全壊世帯
半壊等解体世帯

100万円
大規模半壊世帯 50万円
中規模半壊世帯  ―

 

住宅再建支援金は、住宅の再建方法に応じて申請することができます。

住宅再建支援金

住宅の再建方法の区分

住宅再建支援金の額

()内は中規模半壊世帯への交付額

建設・購入 200万円(100万円)
補修 100万円(50万円)
賃借 50万円(25万円)

 

<留意事項>

1.住宅被害支援金及び住宅再建支援金は、単身世帯(世帯員が1人)の場合、支援金額は上記の4分の3の額となります。

2.公営住宅へ入居された場合は、住宅再建支援金「賃借」の支給対象外となります。

支援金の申請

以下の書類をご用意いただき、保健福祉局健康福祉部地域福祉課、または、お住まいの区の区役所地域づくり支援課へご申請ください。

保健福祉局健康福祉部地域福祉課 電話:043-245-5218

各区役所地域づくり支援課

 ・中央区 電話:043-221-2169

 ・花見川区 電話:043-275-6224

 ・稲毛区 電話:043-284-6107

 ・若葉区 電話:043-233-8124

 ・緑区 電話:043-292-8107

 ・美浜区 電話:043-270-3142

  住宅被害支援金の申請に必要な書類 住宅再建支援金の申請に必要な書類

全壊世帯

大規模半壊世帯

ア~エの書類

クの書類(住宅被害支援金を申請された場合に限ります)

半壊等解体世帯 ア~キの書類

クの書類(住宅被害支援金を申請された場合に限ります)

中規模半壊世帯

ア~エ、クの書類

 

 

必要な書類

備考

ア.申請書(PDF:201KB) 様式第1号。申請者は原則世帯主です。本人が手書きしない場合は、記名押印してください。
イ.住民票 被災世帯が居住する住宅の所在、世帯の構成が確認できるもの。
ウ.り災証明書 各区役所地域づくり支援課が発行します。
エ.預貯金通帳の写し 申請者本人名義の振込先です。この口座に支援金が振り込まれます。口座番号及び口座名義がわかる部分の写し。
オ.解体確認書 千葉市が発行します。発行申請にあたっては解体確認依頼書(PDF:123KB)をご利用ください。
カ.業者が発行する解体証明書 解体業者に、被災住宅を解体した旨の証明書の発行を依頼してください。
キ.写真

・解体前後の状況がわかる写真

・敷地被害解体の場合は、住宅の敷地に被害を受けている写真

※可能な範囲で提出をお願いします。
ク.契約書等の写し

契約者と契約内容がわかるもの。

契約書がない場合は、内訳の入った請求書などの写し。

 

 

 

申請期間

住宅被害支援金は、被災日から13か月を経過する日までです。

住宅再建支援金は、被災日から37か月を経過する日までです。

審査、交付決定、支援金の振込み

申請受付後、保健福祉局健康福祉部地域福祉課で申請書の審査を行った後、審査結果を申請書に記載された現在の住所へ郵送で通知します。

支援金の支給を決定したときは、指定された金融機関の口座に支援金を振り込みます。

お問い合わせ先

保健福祉局健康福祉部地域福祉課

電話:043-245-5218
FAX:043-245-5620
E-mail:chiiki.HWH@city.chiba.lg.jp


このページの情報発信元

保健福祉局健康福祉部地域福祉課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5620

chiiki.HWH@city.chiba.lg.jp

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