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更新日:2023年5月2日

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被災者生活再建支援金(国制度)のご案内

自然災害により居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた方々の生活再建を支援するため、被災者生活再建支援法に基づき、被災の程度に応じ支援金を支給します。

対象となる自然災害及び交付対象者

対象となる自然災害

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火などの自然現象によって住宅に被害があった場合を対象とします。

ただし、この制度が適用されるには、被害の大きさが法律で決められており、適用となる場合は千葉県からお知らせ(公示)があります。

現在、本市の市域内ではこの制度が適用となるものはありません。

支援金の交付対象者

支援金の交付対象者は、自然災害により居住していた住宅に被害を受け、次のいずれかに該当する世帯の世帯主です。なお、世帯主及び世帯に属する方の認定は、原則として、自然災害が発生した日を基準とします。

1.全壊世帯
り災程度が「全壊」と判定された世帯

2.半壊等解体世帯
り災程度が「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」と判定された世帯で、そのままにしておくと非常に危険であったり、修理するにはあまりにも高い経費がかかる等の理由により、被災した住宅を解体した世帯

3.長期避難世帯
災害による危険な状態が継続し、住宅に居住することができない状態が長期間継続している世帯

4.大規模半壊世帯 (注3)参照
り災程度が「大規模半壊」と判定された世帯

5.中規模半壊世帯 (注3)参照
り災程度が「中規模半壊」と判定された世帯

 

  • (注1)「全壊」や「大規模半壊」などの「り災」の判定は、お住まいの区の区役所地域づくり支援課が発行する「り災証明書」に記載されていますので、未取得の方は「り災証明書」を取得しご確認ください。り災証明書の発行のご案内
  • (注2)り災証明書の建物用途が「住家」であるものが本制度の対象となります。
  • (注3)「り災証明書」が、「大規模半壊」や「中規模半壊」、「半壊」の世帯でも、被災した住宅を解体した場合は、「半壊等解体世帯」になります。
  • (注4)「住宅」とは、現実に居住のために使用している建物をいい、空き家、別荘、他人に貸している物件、建設中の住宅等は含まれません。
  • (注5)持家、借家のどちらも対象となりますが、貸主(大家)の場合は、貸主(大家)が被害を受けた住宅に居住していれば対象となります。

支援金の金額

支援金は住宅の被害の程度に応じて交付する「基礎支援金」と、住宅の再建方法に応じて交付する「加算支援金」があります。

基礎支援金

被災世帯の区分

基礎支援金の額

全壊世帯
半壊等解体世帯
長期避難世帯

100万円
大規模半壊世帯 50万円

※「(半壊等解体世帯でない)中規模半壊世帯」は対象外。 

 

 

「基礎支援金の交付対象世帯」及び「(半壊等解体世帯でない)中規模半壊世帯」は、住宅の再建方法に応じて加算支援金を申請できます。

加算支援金

住宅の再建方法の区分

加算支援金の額

<基礎支援金の交付対象世帯>

加算支援金の額

<(半壊等解体世帯でない)中規模半壊世帯>

建設・購入 200万円 100万円
補修 100万円 50万円
賃借 50万円 25万円

 

<留意事項>

1.基礎支援金及び加算支援金は、単身世帯(世帯員が1人)の場合、支援金額は上記の4分の3の額となります。

2.複数の世帯が同一の住宅内に同居している場合で、生計を同じくするときは、一つの世帯として取り扱います。

3.加算支援金の区分を「補修」で申請された場合は、その申請をもって生活再建は完了したこととなり、その後改めて区分「建設・購入」への変更申請はできませんのでご注意ください。

4.公営住宅へ入居された場合は、加算支援金「賃借」の支給対象外となります。

申請期間

基礎支援金は、被災日から13か月を経過する日までです。

加算支援金は、被災日から37か月を経過する日までです。

申請書等ダウンロード

審査、交付決定、支援金の振込み

申請受付後、提出された書類の内容を確認し、千葉県を経由して公益財団法人都道府県センターに書類が送付され、審査を行います。なお、書類に不備があった場合は、再度、書類の提出等をお願いする場合があります。

審査の結果は、公益財団法人都道府県センターより申請書に記載された現在の住所へ郵送で通知します。

支援金の支給を決定したときは、公益財団法人都道府県センターより指定された金融機関の口座に支援金を振り込みます。

制度案内パンフレット

自然災害による被災者のための被災者生活再建支援制度(PDF:426KB)

申請先・お問い合わせ先

保健福祉局健康福祉部地域福祉課

電話:043-245-5218
FAX:043-245-5620
E-mail:chiiki.HWH@city.chiba.lg.jp

平日 8時30分~17時30分

受付場所

各区役所 総合受付窓口(美浜区は除く)

平日 8時30分~17時30分


このページの情報発信元

保健福祉局健康福祉部地域福祉課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5620

chiiki.HWH@city.chiba.lg.jp

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