更新日:2026年9月2日

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災害見舞金

目次

  1. 令和8年8月千葉豪雨による取扱い
  2. 概要
  3. 対象
  4. 金額
  5. 必要なもの
  6. 口座振替依頼書電子申請
  7. 申請先・問い合わせ先

令和8年8月千葉豪雨による取扱い

令和8年8月13日の大雨(令和8年8月千葉豪雨)による災害見舞金の案内文および口座振替依頼書につきましては、対象となる世帯へ、罹災証明書の発送時に同封し、送付します。口座振替依頼の申請後、お振込までにお時間をいただきますので、あらかじめご了承ください。
なお、お振込については市ホームページでお知らせします。お振込みについて個別の通知は行いませんので、お振込をもって通知に代えさせていただきます。

対象および支給金額

災害発生時に居住していた住宅が以下の被害を受けた世帯にそれぞれ以下の金額を支給します。

  • 全壊:5万円(3万円)
  • 大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊:3万円(2万円)

 カッコ内は準世帯(※)の場合
※    準世帯:会社・学校等の寮および収容施設等に居住している単身者

被害の確認方法

罹災証明書で確認します。罹災証明書の申請方法についてはこちらをご覧ください。

口座振替依頼書提出方法 

災害見舞金は口座振り込みとなります。以下のとおり口座振替依頼書をご提出ください。

(1)電子申請

こちらからお住いの区を選択して申請してください。

(2)書面申請(窓口・郵送)

口座振替依頼書(ワード:46KB)お住いの区の地域づくり支援課までご提出ください。

 

概要

風水害・地震・火災等の災害により罹災した場合、千葉市災害見舞金を支給します。

 

対象

  • 住家の全焼・半焼
  • 住家の流失・全壊・半壊及び床上浸水
  • 災害による死亡・行方不明
  • 災害による負傷・疾病(入院治療1か月以上の重傷者)

金額

分類

被害の種類及び程度

見舞金額

(一般世帯)

見舞金額

(準世帯)

附記

1 住家の全焼

50,000

30,000

 
1 住家の半焼

30,000

20,000

 
1 住家の流失

50,000

30,000

 
1 住家の全壊

50,000

30,000

 
1 住家の半壊

30,000

20,000

 
1 住家の浸水

30,000

20,000

床上浸水※
2 自然災害による死亡

1,000,000

  主たる生計維持者の場合
2 自然災害による死亡

500,000

  前掲以外の場合
2 自然災害以外の災害による死亡・行方不明

50,000

  行方不明については災害発生後3日を経過した者
2 災害による負傷・疾病

10,000

  入院治療1か月以上の重傷者

※令和8年8月千葉豪雨では、準半壊として判定されます。なお、土砂災害で準半壊と判定された場合も含みます。

備考

  1. 準世帯とは、会社・学校等の寮および収容施設等に居住している単身者をいう。
  2. 分類内で重複発生した災害に対しては、見舞金支給額の上位をとり、重複支給はしない。
  3. 主たる生計維持者とは、死亡者の死亡当時においてその死亡に関し、災害見舞金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた者をいう。(ただし、災害弔慰金等の支給を受けた場合では、適用されません。)

必要なもの

写真などの被害がわかるもの

 

口座振替依頼書電子申請

お住いの区を下から選択して申請してください。

申請先・問い合わせ先

  • 中央区役所地域づくり支援課 電話 043-221-2169
  • 花見川区役所地域づくり支援課 電話 043-275-6224
  • 稲毛区役所地域づくり支援課 電話 043-284-6107
  • 若葉区役所地域づくり支援課 電話 043-233-8124
  • 緑区役所地域づくり支援課 電話 043-292-8107
  • 美浜区役所地域づくり支援課 電話 043-270-3124

問い合わせ先

  • 市役所防災対策課 電話 043-245-5113

このページの情報発信元

総合政策局危機管理部防災対策課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟3階

bosaitaisaku.POCR@city.chiba.lg.jp

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