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更新日:2023年12月19日

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千葉市における個人情報保護法制の見直しに関する基本的な考え方案に係るパブリックコメント手続結果について(公表日:令和4年11月24日)

対象施策の案

千葉市における個人情報保護法制の見直しに関する基本的な考え方(案)

所管課

総務局総務部政策法務課市政情報室

意見の提出期間※意見の募集は終了しました。

令和4年9月15日(木曜日)~令和4年10月14日(金曜日)

対象施策の案の趣旨、目的及び背景

令和3年5月に個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)が改正され、全国的な共通ルールが設けられました。これにより地方公共団体は、法律の施行に必要な事項を定めた条例を制定しなければならず、また、法が許容する範囲内に限り、条例で独自の保護措置を規定できることとなりました。
そこで、本市においても、個人情報保護法の改正の趣旨を踏まえ、令和5年4月の法の施行までの間に千葉市個人情報保護法施行条例(仮称)を制定するほか、本市における個人情報保護法制のあり方の見直しを行います。

対象施策の案の概要

  1. 法に定める要配慮個人情報の定義に加えて地域の特性その他の事情に応じてその取扱いに特に配慮を要するものとして定める「条例要配慮個人情報」について、現時点において本市では定めないものとします。
    ※要配慮個人情報とは、本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する個人情報のことです。
  2. 法施行令で定める、保有個人情報の本人の数が1,000人以上の個人情報ファイルについては、法の規定に基づき個人情報ファイル簿の作成・公表をします。なお、保有個人情報の本人の数が1,000人未満の個人情報ファイルを保有する事務については、個人情報取扱事務目録を作成・公表します。
  3. 開示決定等の期限及び延長の期間は法の規定のとおりそれぞれ30日以内とすることで、現行制度の開示決定等の期限(14日以内)と延長の期間(46日以内)を合算した60日以内を維持し、実施機関における十分な検討をする時間を確保することとします。
  4. 千葉市情報公開・個人情報保護審議会の所掌事務について、法の規定上、個人情報の収集制限・目的外利用及び外部提供の制限・電子計算機のオンライン結合等の制限等に対する諮問が許容されなくなるため、改正法施行後は、情報公開に関する重要事項についての諮問に応じて調査審議し、意見を述べること、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるものについての諮問に応じて調査審議し、意見を述べること、特定個人情報保護評価の第三者点検に限定します。

このページの情報発信元

総務局総務部政策法務課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟5階

ファックス:043-245-5719

seisakuhomu.GEG@city.chiba.lg.jp

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