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更新日:2023年12月19日
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千葉市における個人情報保護法制の見直しに関する基本的な考え方(案)
総務局総務部政策法務課市政情報室
令和4年9月15日(木曜日)~令和4年10月14日(金曜日)
令和3年5月に個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)が改正され、全国的な共通ルールが設けられました。これにより地方公共団体は、法律の施行に必要な事項を定めた条例を制定しなければならず、また、法が許容する範囲内に限り、条例で独自の保護措置を規定できることとなりました。
そこで、本市においても、個人情報保護法の改正の趣旨を踏まえ、令和5年4月の法の施行までの間に千葉市個人情報保護法施行条例(仮称)を制定するほか、本市における個人情報保護法制のあり方の見直しを行います。
関連リンク
【パブリックコメント手続の実施結果】
【意見募集時の資料】
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