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更新日:2022年10月3日

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第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域内において開発許可に基づく工事と併せて地下車庫を建築する場合の取扱いについて

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都市局建築部建築情報相談課

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ファックス:043-245-5887

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