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ホーム > 市政全般 > 組織案内 > 組織から探す > 都市局 > 都市局建築部建築情報相談課 > コンテナ設置
更新日:2020年9月24日
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コンテナを土地に定着させて倉庫その他の用途に使用するものは、建築基準法第2条第1号に規定する建築物に該当し、設置する際には、建築確認申請等の法及び関係法令に定められた手続きが必要となります。
このページの情報発信元
都市局建築部建築情報相談課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階
電話:043-245-5841
ファックス:043-245-5887
johosoudan.URC@city.chiba.lg.jp
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