更新日:2020年9月24日

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コンテナを利用した建築物について

コンテナを土地に定着させて倉庫その他の用途に使用するものは、建築基準法第2条第1号に規定する建築物に該当し、設置する際には、建築確認申請等の法及び関係法令に定められた手続きが必要となります。

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都市局建築部建築情報相談課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5887

johosoudan.URC@city.chiba.lg.jp

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