更新日:2024年10月10日

ここから本文です。

完了検査と検査済証

建築物を建てるときには、工事に着手する前に建築確認を受けますが、これは建築計画のチェックであり、実際に建てられた建築物の安全性や快適性を保証するものではありません。
そこで、建築基準法では建築主に対し、工事完了後4日以内に、建築主事(又は指定確認検査機関)に完了検査申請を行い、建築物が適切な工事監理の下で建てられ、建築基準法及び関係法令に適合したものであるかどうか検査を受けることを義務付けています。この検査を完了検査といいます。
完了検査に合格した場合には、「検査済証」が交付されます。「検査済証」は建築確認時に交付する「確認済証」及び「確認申請図書」と併せて大切に保管してください。これらの書類は、融資や登記の際に使用するほか、なくしてしまうと将来譲渡、増改築を行う場合などに不利となることがあります。

完了検査申請に必要な書類等

必要な様式は「様式ダウンロード」のページからダウンロードできます。

完了検査申請に必要な様式

様式

備考

完了検査申請書  
軽微な変更に関する報告書 建築基準法施行規則第3条の2に該当する軽微な変更がある場合)(注)
工事監理報告書(構造関係) 階数3以上もしくは500平方メートル以上の場合

(注)完了検査申請前に建築基準法第12条第5項の規定による「軽微な変更に関する報告書」を提出した場合、改めて提出する必要はありません。

申請手数料は床面積によって定めがあります。詳細は申請手数料一覧でご確認ください。

「取りやめ届」

確認済証の交付を受けたものの、何らかの事情により取りやめることとなった場合は取りやめ届を提出してください。

このページの情報発信元

都市局建築部建築情報相談課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5887

johosoudan.URC@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?