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更新日:2020年9月24日

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法43条2項2号(旧法43条1項ただし書)許可、法43条2項1号認定について

平成30年9月25日付の建築基準法の改正により、法43条1項ただし書許可の規定が削除され、新たに法43条第2項2号【旧法43条1項ただし書】許可及び法43条2項1号認定の規定が設けられました。

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都市局建築部建築情報相談課

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ファックス:043-245-5887

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