更新日:2023年11月16日

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小屋裏物置等の取扱いについて

建築基準法令の解釈・運用にあたり、次の刊行物を原則、取扱基準とし、円滑な審査手続きに資するため本市の考えを示したものです。

・建築物の防火避難規定の解説2016(編集:日本建築行政会議)

・建築確認のための基準総則・集団既定の適用事例2022年度版(編集:日本建築行政会議)

階とみなさない小屋裏物置等の要件

 ・固定階段の場合、固定階段の部分の面積は小屋裏物置等の水平投影面積に含める。

 (屋上に上がるための階段との併用はできない。)

 ・令27条の「特殊の用途に専用する階段」と扱い、令23~25条の規定は適用しない。

 ・最低限のコンセント等の設置は妨げないが、居室等に使用される可能性がある仕様は原則認めない。

 ・小屋裏物置等を設けるために束立てする等、意図的に余剰空間を設けたものは認めない。

 ※法令の改正等により、必要に応じて本基準は適宜見直しを行います。

このページの情報発信元

都市局建築部建築情報相談課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5887

johosoudan.URC@city.chiba.lg.jp

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