緊急情報
更新日:2023年11月16日
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・建築物の防火避難規定の解説2016(編集:日本建築行政会議)
・建築確認のための基準総則・集団既定の適用事例2022年度版(編集:日本建築行政会議)
・固定階段の場合、固定階段の部分の面積は小屋裏物置等の水平投影面積に含める。
(屋上に上がるための階段との併用はできない。)
・令27条の「特殊の用途に専用する階段」と扱い、令23~25条の規定は適用しない。
・最低限のコンセント等の設置は妨げないが、居室等に使用される可能性がある仕様は原則認めない。
・小屋裏物置等を設けるために束立てする等、意図的に余剰空間を設けたものは認めない。
※法令の改正等により、必要に応じて本基準は適宜見直しを行います。
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都市局建築部建築情報相談課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階
電話:043-245-5841
ファックス:043-245-5887
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