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更新日:2024年11月25日
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千葉市居住支援協議会(※1)では、住宅確保要配慮者(※2)の受け入れが進むよう、行政や関係団体などによる支援や窓口の連絡先について整理した家主・不動産事業者向けのガイドブックである「千葉市居住支援ガイドブック」を作成しました。
少子高齢化の進行や社会情勢の変化などにより、高齢者、障害者、低額所得者、子育て世帯、外国人などの住宅確保要配慮者の増加が見込まれる中、これらの方々の入居を拒まない仕組みづくりが求められています。
一方、住宅のストックが世帯数を上回り、民間賃貸住宅の空き室も増加していますが、入居に不安を感じるなどの理由から、住宅確保要配慮者へ十分に供給されていない状況があります。
このため、千葉市居住支援協議会では、家主・不動産事業者の方の不安を軽減し、住宅確保要配慮者の受け入れが進むよう、行政や関係団体などによる支援や窓口の連絡先について整理したガイドブックを作成しました。
(PDF:2,125KB)
・【別冊】関係機関等問い合わせ先一覧(PDF:795KB)
(※1)居住支援協議会について
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第51条の規定により設立するもの。
協議会は、地方公共団体、宅地建物取引業者など、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に資する活動を行う者により組織され、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関し必要な措置について協議することとされている。
(※2)住宅確保要配慮者について
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第2条に規定され、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを養育している者、その他住宅の確保に特に配慮を要する者。
このページの情報発信元
都市局建築部住宅政策課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階
電話:043-245-5853
ファックス:043-245-5887
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