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更新日:2025年9月30日

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居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)計画認定制度

制度概要 居住サポート住宅の認定等 居住サポート住宅の定期報告
居住サポート住宅をお探しの方 事業者・入居者への補助制度 制度についてのお問い合わせ

 制度概要

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「法」という。)が改正され、居住安定援助賃貸住宅(居住サポート住宅)の計画の認定制度が創設されました。
この制度は、居住支援法人等と大家が連携し、住宅確保要配慮者の入居中のサポート(日常の安否確認、訪問等による見守り、生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎ)を行う居住サポート住宅の計画を認定するものです。認定された計画に位置付けられた住宅は「居住サポート住宅情報提供システム」に掲載され、多くの入居希望者に周知することができます。

住宅確保要配慮者とは、低額所得者、被災者、高齢者、障害者などで、法第2条で定義されています。
詳しくは、こちら(PDF:324KB)をご確認ください。

 居住サポート住宅の認定等について

新規認定方法

認定基準

居住サポート住宅は「一般型(一般住宅)」と「共同居住型(シェアハウス)」の認定基準があります。

<主なハード基準>

  一般型(一般住宅) 共同居住型(シェアハウス)
規模

〇各住戸の床面積:

新築住宅25㎡以上【※18㎡以上】
既存住宅18㎡以上【※13㎡以上】

※台所、収納設備、浴室等を共同利用する場合

〇住宅全体の床面積:

(15×人数+10)㎡以上
【※(15×ひとり親世帯以外人数+22×ひとり親世帯人数+10)㎡以上】

〇各専用居室の床面積:

9㎡以上【※12㎡以上】

※ひとり親世帯向け共同居住型賃貸住宅の場合

構造
設備
〇耐震性能を有すること(耐震性を確保する見込みがある場合を含む)
〇台所、便所、収納設備、浴室又はシャワー室を備えること(便所以外は、共用部分の設置でも可)
〇耐震性能を有すること(耐震性を確保する見込みがある場合を含む)
〇共用部分に居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室又はシャワー、洗濯室又は洗濯場を備えること(各専用居室に備えられている設備は設置不要)

認定の流れ

認定申請は、「居住サポート住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)」で行います。認定申請の手数料は無料です。

居住サポート住宅認定流れ
①事業者のアカウント登録
居住サポート住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)」から、事業者アカウントをご登録ください。

②認定申請
同システムから、居住サポート住宅に係る計画の認定の申請書等を作成し、電子申請を行ってください。

申請に必要な書類

  • 申請書(システムより作成)
  • 誓約書(システムより作成)
  • 規模及び設備の概要を表示した間取図
  • 要援助者に居住安定援助(見守り、安否確認、福祉サービスへのつなぎ)を提供する内容がわかる概要図

(昭和56年5月31日以前に工事着手した建物である場合)

  • 耐震性を示す書類(耐震診断報告書など)

概要図に示す福祉サービスへのつなぎ先リストの公的相談機関を参考に示します。

認定内容の変更

認定を受けた内容を変更する場合は、「居住サポート住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)」より、変更申請を行ってください。ただし、変更内容が以下の軽微な変更に該当する場合は、「居住サポート住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)」より、変更の届出を行ってください。
なお、変更の際の認定基準、認定の流れは新規の認定申請と同様となります。

<軽微な変更>

  • 認定事業者が法人である場合においては、その役員の氏名の変更
  • 認定事業者が未成年者でその法定代理人が法人である場合においては、その代表者及び役員の氏名の変更
  • 居住安定援助賃貸住宅の名称の変更
  • 要援助者又は要援助者と同居するその配偶者等に限る居住安定援助賃貸住宅の戸数の増加に係る変更
  • 家賃、敷金又は共益費の減額に係る変更
  • 居住安定援助の対価の減額に係る変更
  • 居住安定援助賃貸住宅への入居に関する問合せを受けるための連絡先の変更

地位の承継

認定を受けた事業者から居住サポート住宅に係る計画の認定に基づく地位を承継する場合は、変更認定申請とあわせて「居住サポート住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)」より、地位の承継承認の申請を行ってください。

認定事業の廃止

認定を受けた居住サポート住宅に係る事業を廃止する場合は、あらかじめ「居住サポート住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)」より、廃止の届出を行ってください。

 居住サポート住宅の定期報告

認定を受けた居住サポート住宅は、年1回の定期報告が必要となります。
毎年4月から6月までの間にその前年度の事業内容について「居住サポート住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)」より報告を行ってください。

 居住サポート住宅をお探しの方

居住サポート住宅情報提供システム(外部サイトへリンク)」から居住サポート住宅の検索・閲覧が可能です。

 事業者・入居者への補助制度

改修費の補助

居住サポート住宅の整備に要する費用の一部を補助する国の制度があります。
詳しくは、「居住サポート住宅改修事業(外部サイトへリンク)」をご覧ください。
なお、千葉市からの改修費の補助は行っておりません。

家賃債務保証料等の補助

千葉市では、居住サポート住宅等に入居する際、初回分の家賃債務保証料、孤独死・残置物に係る保険料、死後事務委任契約(残置物の処理に係るものに限る。)に係る費用及び緊急連絡先引受けに係る費用を補助する制度を行っております。
詳しくは「千葉市住宅確保要配慮者円滑入居支援補助制度」をご覧ください。

 制度についてのお問い合わせ

(制度全般に関すること)
住宅政策課 住宅企画第二班 043-245-5853

(居住安定援助に関すること)
高齢福祉課 在宅支援班 043-245-5166

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このページの情報発信元

都市局建築部住宅政策課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5887

jutakuseisaku.URC@city.chiba.lg.jp

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