緊急情報
更新日:2021年8月1日
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街路樹とは、一般に道路に植えられている樹木のことをさします。
我が国の並木については、6世紀後半に難波の地に桑並木がつくられたことが並木の始まりといわれています。(諸説あるようです。)奈良時代には五畿七道の駅路の両側に果樹が植えられ、その後、江戸時代には街道や参道にマツ・スギによる並木が整備されました。明治時代になってからは、市街地の中の道路にも並木が本格的に導入されるようになり、明治40年以降各都市で近代的な都市づくりとともに街路樹が盛んに植栽されるようになって現在に至っています。
千葉市では、明治初年ごろ本町通りの中央にヤナギを植えた土手があり、人馬は土手の両側を通行するようになっていたといいます。
昭和25年から同33年までの市街の街路整備では、新国鉄千葉駅の駅前広場から京成千葉駅の移転跡地(現中央公園)をつなぐ広路をメインストリートとして両側に二列の植樹をして並木がつくられました。また、本町通りには、道路の中央に植樹帯を設けられたとの記述が「千葉市史」に残っています。
なお、街路樹は、法律の上では「道路の附属物」とされており、道路の構成要素の一つとして、美観をつくり、日差しや風を和らげ、大気の浄化や騒音の緩和にも効果を発揮するものです。
復興途上の本町通り
街路樹には主に次のような効果があります
街路樹は、排気ガスや粉じんに常時さらされ、厳しい生育環境におかれています。
また、街路樹の生育スペースもきわめて制約された条件下にあります。植栽桝内では土壌や水分が不十分であるほか、地下埋設物がある場合などは、さらにスペースが小さくなります。十分な幅員が確保されていなかったり、上空に電線があったり、隣接の建物とのスペースが十分になかったりして枝張りが制限されているなかで、精いっぱい生きているのです。
もし誤って街路樹を傷つけてしまった時や、傷ついている状況を発見した時は、「お問い合わせ先」までご一報ください。
街路樹の剪定、病害虫の防除、街路樹桝の除草に関するお問い合わせ
道路の切り下げに伴う街路樹の移植・撤去等に関するお問い合わせ
行政区 | 事務所名 | 電話番号 |
---|---|---|
中央区・美浜区 | 中央・美浜公園緑地事務所 | 043-279-8440 |
花見川区・稲毛区 | 花見川・稲毛公園緑地事務所 | 043-286-8740 |
若葉区 | 若葉公園緑地事務所 | 043-306-0101 |
緑区 | 緑公園緑地事務所 | 043-294-2884 |
※道路の切り下げにあたっては、各土木事務所管理課で、承認(道路法第24条)を受けることが必要です。
申請後、街路樹の移植・撤去等について、各公園緑地事務所にて相談を受け付けますので、切り下げに関する計画平面図・位置図・現況写真・土木事務所に提出した承認申請所の写し等を持参のうえ、窓口までお越しください。
申請手続きのフロー(PDF:223KB)(別ウインドウで開く)
なお、平成28年4月1日より、道路の切り下げに伴う街路樹の取り扱いに関する問い合わせ先が、公園緑地事務所へ変更になりました。
行政区 | 事務所名 | 電話番号 |
---|---|---|
中央区・美浜区 | 中央・美浜土木事務所 | 043-232-1151 |
花見川区・稲毛区 | 花見川・稲毛土木事務所 | 043-257-8841 |
若葉区 | 若葉土木事務所 | 043-306-0655 |
緑区 | 緑土木事務所 | 043-291-7121 |
このページの情報発信元
都市局公園緑地部公園管理課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟4階
電話:043-245-5780
ファックス:043-245-5885
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