緊急情報
更新日:2019年6月27日
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東千葉近郊緑地保全区域の風景
首都圏の秩序ある発展を図りながら、良好な自然環境を有する緑地を保全することを目的に、「近郊緑地保全区域」を指定しています。(首都圏近郊緑地保全法)
平成27年3月31日現在、千葉市内で1箇所約734haが指定されています。
名称 |
所在地 |
面積 |
指定年月日 |
行為規制 |
---|---|---|---|---|
東千葉近郊緑地保全区域 | 若葉区:五十土町、野呂町、 川井町、大広町、佐和町、 野呂町、高根町の各一部 緑区:平山町、高田町、辺田町 の各一部 |
約734ha※ | 昭和42年2月16日 | 届出制 |
※近郊緑地特別保全地区61.3haを含む
近郊緑地特別保全地区内においては、次に掲げる行為を行う場合は、一部例外を除き、届出が必要になります。違反した場合、罰則規定があります。(首都圏近郊緑地保全法第七条、第二十一条)
上記行為を行う場合には行為届出書を提出してください。
東千葉近郊緑地特別保全地区の樹林地
近郊緑地保全区域のうち、特に自然環境のすぐれた地区を、「近郊緑地特別保全地区」として指定しています。(首都圏近郊緑地保全法)。
また区域内の3分の2が泉自然公園区域となっており、園内を散策しながら豊かな自然を満喫できるようになっています。平成27年3月31日現在、千葉市内では約61.3haが指定されています。
名称 | 所在 | 面積 | 指定年月日 |
---|---|---|---|
東千葉近郊緑地特別保全地区 | 若葉区野呂町の一部 緑区高田町の一部 |
約61.3ha | 昭和42年3月25日 |
近郊緑地特別保全地区内においては、都市緑地法に基づき、次に掲げる行為は、一部例外を除き、千葉市長の許可が必要になります。
違反した場合、原状回復命令が出されることがあります。
上記の行為を行う場合には行為許可申請書を提出してください。
近郊緑地特別保全地区に指定されると、下記の優遇措置があります。
(近郊緑地特別保全地区)
このページの情報発信元
都市局公園緑地部公園管理課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟4階
電話:043-245-5776
ファックス:043-245-5885
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