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更新日:2019年2月27日
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千葉市では、公園遊具等の老朽化対策に関する寄附を募集しています。現在、千葉市には1,000を超える数多くの公園があり、地域の皆さまの憩いや遊びの空間として利用されております。より安全で親しみを持てる公園を創り出していくために、皆さまのご支援、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
ご寄附いただいた皆さまのうち、公表に同意された方のみ、順不同で掲載しております。
【平成26年度】
車いす10台
(ZOZOマリンスタジアム、千葉公園、蘇我スポーツ公園、昭和の森、稲毛海浜公園で貸し出します。)
※貸出方法については、各公園緑地事務所、各有料施設の管理事務所あてお問い合わせください。
【平成25年度】
10,000,000円(公園の遊具交換費用に活用させていただきました。)
【平成29年度】
20,000,000円(公園等の遊具交換費用に活用させていただきました。)
※申込書の欄外に公園遊具等へ寄付を希望する旨、ご記入下さい。
記入方法について不明の場合は、公園管理課までご相談ください。
〒260-8722千葉市中央区千葉港1-1
千葉市役所都市局公園緑地部公園管理課施設班
TEL043-245-5779FAX043-245-5886
E-mailkanri.URP@city.chiba.lg.jp
確定申告又は住民税申告を行うことにより、所得税や個人住民税において一定の控除が受けられます。(税の控除の仕組みについては、総務省のふるさと納税ポータルサイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。)
また、平成27年4月以降の寄附について、確定申告を行わなくても税額控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました(外部サイトへリンク)。この特例の対象となるのは、確定申告や住民税申告の不要な給与所得者等のうち、寄附先の地方団体が5か所以内の方です。特例の適用を受けようとする方は、下記の申請書に記入・捺印の上、寄附申込時に併せて提出してください。
所得税・確定申告に関するお問合せは、お住まいの地域を管轄する税務署へお願いします。住民税については、お住まいの市区町村の税の窓口にお尋ねください。
【千葉市内にお住まいの方の住民税お問合せ先】
中央区、若葉区、緑区:東部市税事務所市民税課043-233-8140
花見川区、稲毛区、美浜区:西部市税事務所市民税課043-270-3140
法人税法上、全額損金算入できます。
公園管理課では、遊具やベンチ等、公園施設に関するもの(寄附金以外のもの)のご寄附も受け付けております。
特に、防災機能の強化(かまどベンチの設置)や、高齢者の公園利用促進(健康遊具の設置)について、ご協力をお願いいたします。
詳しくは、公園管理課まで直接ご相談ください。
このページの情報発信元
都市局公園緑地部公園管理課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟4階
電話:043-245-5780
ファックス:043-245-5885
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