緊急情報
更新日:2023年12月27日
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地域ぐるみで緑豊かなまちづくりを進めるための制度で、「都市緑地法」の中で定められています。
緑地協定では、植える樹木の種類や協定の期間などの約束を、地域の皆さんが決めます。
緑地協定を結び、守っていくことで、自分たちの住むまちを緑豊かな住みよいまちにすることができます。
緑地協定の手びき「緑豊かな街づくり」(PDF:2,097KB)
1.緑地協定の目的となる土地の区域
2.次に掲げる緑化に関する事項のうち必要なもの
3.緑地協定の有効期間
4.緑地協定に違反した場合の措置
これ以外にも、住民の皆さんが必要とする事項を追加することができます。
なお、協定を締結した地区には、各戸に記念樹木を配布します。
(記念樹木配布事業には「緑と水辺の基金」を活用しています。)
下記文書を提出してください。
なお、全員協定の場合は、締結者全員の同意が必要になりますので、同意書を提出してください。
千葉市内では、169地区が緑地協定を締結しています。(令和4年12月2日現在)
締結地区一覧
協定内容、区域図を掲載しています。
令和3年度には、稲毛区園生町の「稲毛園生の丘WEST」が新たに協定を締結しました。
ミサワホーム株式会社(一人協定)
千葉市美浜区真砂3丁目14番1
16,554平方メートル
97戸
協定書の記載内容をご覧ください。
アルビオコート検見川浜緑地協定書(PDF:168KB)
平成28年12月6日撮影
このページの情報発信元
都市局公園緑地部緑政課緑と花の推進室
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟4階
電話:043-245-5775
ファックス:043-245-5885
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