更新日:2021年9月1日

ここから本文です。

屋外広告物の地域区分

千葉市屋外広告物条例第4条により、千葉市域を第1種地域、第2種地域、第3種地域のいずれかに区分し、それぞれの地域ごとに許可基準を設けています。

上記のほか、千葉市屋外広告物条例第4条の2により「広告物景観形成地区」を指定しています。

第1種地域

千葉市屋外広告物条例第4条第2項に基づき、次の地域を第1種地域に指定しています。

第1種地域・・・すぐれた環境を維持すべき地域。

  1. 東千葉近郊緑地特別保全地区及びその周囲50メートル以内の区域
  2. 登戸緑町緑地保全地区
  3. 高速自動車国道東関東自動車道水戸線の市内全区間
  4. 京葉道路(一般国道14号及び16号)の市内全区間
  5. 千葉東金道路(一般国道126号)の市内全区間及びその両側の路端から側方へ50メートル以内の区域で、道路から展望できる区域
  6. 千葉外房有料道路(県道生実本納線)の市内全区間及びその両側の路端から側方へ50メートル以内の区域で、道路から展望できる区域
  7. 高速自動車国道東関東自動車道千葉富津線の市内全区間及びその両側の路端から側方へ100メートル以内の区域で、道路から展望できる区域
  8. 市道千葉駅富士見線の起点付近の広場(千葉駅前広場)
  9. 千葉市平和公園の供用区域及びその周囲50メートル以内の区域
  10. 千葉県立幕張海浜公園の供用区域及びその周囲50メートル以内の区域
  11. 千葉県立青葉の森公園の供用区域
  12. 稲毛海浜公園の供用区域及びその周囲50メートル以内の区域
  13. 首都圏中央連絡自動車道の市内全区間及びその両側の路端から側方へ100メートル以内の区域で道路から展望できる区域

第2種地域・第3種地域

千葉市屋外広告物条例第4条第3項に基づき、次の地域を第2種地域に指定しています。

  1. 都市計画法第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域
  2. 都市計画法第2章の規定により定められた第二種低層住居専用地域

※第1種地域及び第2種地域以外の地域を第3種地域としています。

  • 第2種地域・・・良好な住環境を維持すべき地域。
  • 第3種地域・・・広告物の設置、または表示について、適正化を図る地域。

広告物景観形成推進地区

千葉市屋外広告物条例第4条の2に基づき、次の地域を「広告物景観形成地区」に指定しています。(広告物景観形成推進地区HP

1.幕張新都心中心地区

※広告物景観形成地区と第1種地域(千葉県立幕張海浜公園の区域及びその50m以内の区域)が重複
する区域では、両方の区域の許可基準を満たす必要があります。(制限が厳しい基準が適応されます)

このページの情報発信元

都市局 都市政策課都市景観デザイン室

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟4階

ファックス:043-245-5559

keikan@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?