車両広告物の規制
車両広告物とは、バス・タクシー等の全ての自動車および電車、モノレールの車体の表面に表示(設置)する広告物のことをいいます。
車両広告物に該当するかわからない場合は、都市デザイン室(TEL:043-245-5307)までお問い合わせください。
1)許可の対象について
車両に表示(設置)される広告物は、原則として、千葉市屋外広告物条例第6条第1項の規定に基づき、市長の許可が必要となります。
ただし、下記に該当する場合は、適用除外となり、許可を受ける必要はありません。
- 自家用広告物であり、総表示面積が15平方メートル以下かつ1面あたりの表示面積が10平方メートル以下のもの
- 自動車で使用の本拠地が千葉市内にない場合
- 営利を目的としない活動又は行事のために自己の管理する車両に表示(設置)する場合
- 自動車登録規則別表第2の広告宣伝用自動車である場合
2)許可の基準
次の項目を全てを満たさなければ許可を受けることはできません。
- 1車両あたりの総表面積(ただし、走行時に道路、線路、軌道、索道に接する側の一面を除く。)の10分の3以下の範囲内である。
- 窓面、タイヤ等車体以外の箇所に広告物を表示、又は広告物を掲出する物件を設置してはならない。
- 車両の上部および底部に広告物を表示、又は広告物を掲出する物件を設置してはならない。
- 路線バスについて、2のほかに車両の前面に広告物を表示、又は広告物を掲出する物件を設置してはならない。
- タクシー及びハイヤーについて、2のほかに車両の前面および後面に広告物を表示、又は広告物を掲出する物件を設置してはならない。
- 蛍光または発光する素材、反射の著しい材料等を使用してはならない。
- 照明装置、LED、映像装置等を使用してはならない。
- 信号機、道路標識、方向指示器等に色彩、形状が類似し、又はこれらの効用を妨げるなどして、道路交通の安全の確保に支障があるものでないこと。
3)車両広告物のデザインについて
2)許可の基準の他に、千葉市車両広告物デザイン等指導要綱(平成16年4月1日施行)に基づき、以下の表のとおり、指導の対象としています。
識別性の確保に関する事項 |
- 路線バスについては、広告物の表示(設置)により、バス会社等の識別性を低下させないよう車両の各側面及び後部面にバス会社名等を表示すること。また、これらの表示は、著しく低い位置での表示を避け、当該表示部分の地色が広告表示と紛らわしくない色である等認識しやすいものであること。
- 鉄道車両については、路線等の識別性を低下させないよう十分配慮すること。
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交通安全の確保に関する事項 |
- 窓面より上部には、文字、数字等を使用しないこと。
- 多数の文字、数字、図柄等を使用することにより、過密した印象を与えないようにすること。
- 4コマ漫画等ストーリー性のある図柄は使用しないこと。
- 一表示面の中で同内容の表示を繰り返し使用しないこと(商標、図柄を除く。)。
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景観への配慮に関する事項 |
- 走行する路線全ての景観と調和したデザインにすること。
- 広告を表示しない部分の色と調和したデザインにすること。
- 地色又は広範囲に使用する色彩は、マンセル表色系において彩度10以下でかつ明度3以上とすること。
- 高彩度色同士の組み合わせ、補色使い及び多色使いは避けること。
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市民感情への配慮に関する事項 |
- 性や暴力を意識させるものは表示しないこと。
- 青少年の射幸心を煽る等、青少年の健全育成の観点から好ましくないものは表示しないこと。
- 身体の一部等を強調するものは表示しないこと。
- 違法又は反社会的な業態及び商品に関するものは表示しないこと。
- 市民に畏怖、違和感等を与える蓋然性が高いものは表示しないこと。
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4)事前協議について
車両広告物を表示(設置)するにあたり、施工の30日前までに事前協議を行うようお願いします。
なお、交通事業者等が広告内容等について、自主審査を行っている場合は、当該交通事業者等との協議が別途必要となります。
<事前協議に必要な資料>
- 意匠図(色彩はマンセル表色系で表した値が示されているもの又は実際の色見本が添付されているもの)
- 面積計算表(バス・ラッピング広告の場合は、バスラッピング広告表示面積計算表を使用すること。)
- 車両広告物デザインチェックシート(ワード:21KB)(車両広告物デザイン等指導要綱別紙1)
参考資料
1)許可の基準
一表示面積
- 第1種地域・・・表示(設置)することはできません。
- 第2種地域および第3種地域・・・2平方メートル
表示個数
- 第1種地域・・・表示(設置)することはできません。
- 第2種地域および第3種地域・・・上屋1基につき2個
2)広告物のデザイン等について
1)許可の基準の他に、千葉市バス停留所上屋添加広告物デザイン等指導要綱(平成20年12月17日施行)に基づき、以下の表のとおり、指導の対象としています。
交通安全の確保に関する事項 |
- 歩行者の通行及び車両の走行の妨げとなるようなデザイン又は配色は避けること。
- 信号機若しくは道路標識に類似し、又はこれらの効用を妨げることがないよう配慮すること。
- 多数の文字、数字、図柄等を使用することで、過密した印象を与えることのないようにすること。
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市民感情への配慮に関する事項 |
- 性または暴力を意識させるものは表示しないこと。
- 青少年の射幸心をあおる等、青少年の健全育成の観点から好ましくないもの(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業及びこれらに類する業種等)は表示しないこと。
- 市民に畏怖、違和感等を与える蓋然性が高いものは表示しないこと。
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市民保護への配慮に関する事項 |
- 虚偽、大げさな表現又は根拠のない内容は表示しないこと。
- 違法な、又は反社会的な業態及び商品に関するものは表示しないこと。
- 喫煙又は飲酒を推奨するようなものは表示しないこと。
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景観への配慮に関する事項 |
- 景観と調和したデザインにすること。
- 広告を表示しない部分の色と調和したデザインにすること。
- 高彩度色同士の組み合わせ、補色使い及び多色使いによるけばけばしい色彩は避けること。
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その他に関する事項 |
- 多くの市民から理解が得られるような広告物の掲出を心がけること。
- 近隣住民とは十分に調整を図り、問題が生じた場合には速やかに対処すること。
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3)事前協議について
バス停留所上屋に添加される広告物の表示(設置)にあたり、施工の30日前までに事前協議をしてください。
<事前協議に必要な書類>