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更新日:2024年4月1日

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千葉市屋外広告物条例の一部改正

千葉市屋外広告物条例及び施行規則の一部が改正(平成27年3月9日公布)され、広告物景観形成地区等の新たな制度が設置されたほか、手数料の納付方法の変更等により申請手続きにも一部変更が生じましたので、お知らせします。

改正の内容

手数料の納付方法の変更(平成27年7月1日から変更):条例第40条

これまで申請手数料は、千葉市収入証紙で申請時に納付していましたが、平成27年7月1日より変更し、申請後に交付された納入通知書千葉市公金取扱金融機関で納付する方法にしました。
そのため、申請の流れが次のようになります。

■これまでの申請の流れ
申請(手数料納付)→審査→許可→許可書の交付

■平成27年7月1日以降の申請の流れ
申請→審査→納入通知書の発行→(手数料納付)→手数料納付の確認→許可→許可書の交付

(主な変更点)

  • 手数料の納付は、申請書の提出後に納入通知書を発行しますので、納入通知書で市公金取扱金融機関にて納付してください。
  • 郵送での申請が可能になります。(これまでは不可)
  • 郵送での申請を行う場合、納入通知書送付用と許可書送付用に返信用封筒2通(切手貼付)を同封してください。

平成27年7月1日からは、千葉市収入証紙による納付ができなくなります。

間違えて購入しないように注意してください。

 

安全点検確認書の添付の義務化(平成27年7月1日から変更):条例施行規則第2条

これまでは更新時に申請書の安全点検チェック欄を記入していましたが、これからは申請書とは別に安全点検確認書(様式第1号の2)(ワード:40KB)を添付することを義務付けます。
この安全点検確認書は、条例第29条で定める資格を有する人が作成する必要があります。
(ただし、はり紙、はり札、横断幕、車両広告物、電柱類広告物は、資格のない人でも作成できます。)

※千葉市屋外広告物条例第29条で定める資格

  • 屋外広告物法第10条第2項第3号イに規定する試験に合格した者(屋外広告士)
  • 地方自治体が開催する屋外広告物講習会の過程を修了した者
  • 職業能力開発促進法に基づき広告美術仕上げの職業指導員免許の取得者又は技能検定試験合格者若しくは法定職業訓練修了者

 

広告物景観形成地区の創設(平成27年4月1日から追加):条例第4条の2

地域の特性を活かした魅力ある景観を創出・保全する地域について、広告物景観形成地区に指定することで、その地区独自の許可基準を定めることができるようになります。
地区指定にあたっては、地域の住民と協働で地区の基本方針や基準づくりを進め、地区内の住民の合意を得た後に、指定することになります。

(地区を指定することによって得られる効果)

  • 単に規制を強化するのではなく、地区独特の許可基準(例えば「色や形に統一感を持たせる」等)を設定することで、その地区独自の景観を創出し、魅力ある街並みになることで、にぎわいづくりや生活環境の改善につながります。

 

許可の特例制度の拡充(平成27年4月1日から追加):条例第8条

良好な景観形成に寄与する広告物について、千葉市景観総合審議会で認められた場合に、許可基準を満たしていなくとも許可をすることができる制度です。これ
までは、広告物の大きさ(高さや表示面積)のみが緩和の対象でしたが、平成27年4月1日からは、次の事項が緩和の対象となります。

(特例の対象となる事項)

  • 禁止物件(高架構造物等、道路の附属物)への掲出
  • 禁止行為(路面への表示)
  • 第1種地域の許可基準(自己用、案内表示)
  • 規則で定める大きさ等(これまでどおり)

 

緩和される項目が増えたことで、にぎわいづくりや公共的な施設の維持管理に役立つ広告物を出せるようになったのね。

ただし、良好な景観形成に寄与していて、審議会に認められないと掲出することができないので注意が必要ね。

 

適用除外となる広告物(平成27年4月1日から追加):条例第9条

許可の申請が不要となる広告物に、次のものを追加します。

  • 工事現場の仮囲いに表示する広告物のうち、良好な景観を形成又は周知の景観に調和するもの(非営利に限る

 

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