緊急情報
更新日:2024年4月1日
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千葉市屋外広告物条例及び施行規則の一部が改正(平成27年3月9日公布)され、広告物景観形成地区等の新たな制度が設置されたほか、手数料の納付方法の変更等により申請手続きにも一部変更が生じましたので、お知らせします。
これまで申請手数料は、千葉市収入証紙で申請時に納付していましたが、平成27年7月1日より変更し、申請後に交付された納入通知書で千葉市公金取扱金融機関で納付する方法にしました。
そのため、申請の流れが次のようになります。
■これまでの申請の流れ
申請(手数料納付)→審査→許可→許可書の交付
■平成27年7月1日以降の申請の流れ
申請→審査→納入通知書の発行→(手数料納付)→手数料納付の確認→許可→許可書の交付
(主な変更点)
平成27年7月1日からは、千葉市収入証紙による納付ができなくなります。 間違えて購入しないように注意してください。 |
これまでは更新時に申請書の安全点検チェック欄を記入していましたが、これからは申請書とは別に安全点検確認書(様式第1号の2)(ワード:40KB)を添付することを義務付けます。
この安全点検確認書は、条例第29条で定める資格を有する人が作成する必要があります。
(ただし、はり紙、はり札、横断幕、車両広告物、電柱類広告物は、資格のない人でも作成できます。)
※千葉市屋外広告物条例第29条で定める資格
地域の特性を活かした魅力ある景観を創出・保全する地域について、広告物景観形成地区に指定することで、その地区独自の許可基準を定めることができるようになります。
地区指定にあたっては、地域の住民と協働で地区の基本方針や基準づくりを進め、地区内の住民の合意を得た後に、指定することになります。
(地区を指定することによって得られる効果)
良好な景観形成に寄与する広告物について、千葉市景観総合審議会で認められた場合に、許可基準を満たしていなくとも許可をすることができる制度です。これ
までは、広告物の大きさ(高さや表示面積)のみが緩和の対象でしたが、平成27年4月1日からは、次の事項が緩和の対象となります。
(特例の対象となる事項)
緩和される項目が増えたことで、にぎわいづくりや公共的な施設の維持管理に役立つ広告物を出せるようになったのね。 ただし、良好な景観形成に寄与していて、審議会に認められないと掲出することができないので注意が必要ね。 |
許可の申請が不要となる広告物に、次のものを追加します。
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