緊急情報
更新日:2021年9月1日
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千葉市屋外広告物条例第4条により、千葉市域を第1種地域、第2種地域、第3種地域のいずれかに区分し、それぞれの地域ごとに許可基準を設けています。
上記のほか、千葉市屋外広告物条例第4条の2により「広告物景観形成地区」を指定しています。
千葉市屋外広告物条例第4条第2項に基づき、次の地域を第1種地域に指定しています。
千葉市屋外広告物条例第4条第3項に基づき、次の地域を第2種地域に指定しています。
※第1種地域及び第2種地域以外の地域を第3種地域としています。
千葉市屋外広告物条例第4条の2に基づき、次の地域を「広告物景観形成地区」に指定しています。(広告物景観形成推進地区HP)
1.幕張新都心中心地区
※広告物景観形成地区と第1種地域(千葉県立幕張海浜公園の区域及びその50m以内の区域)が重複
する区域では、両方の区域の許可基準を満たす必要があります。(制限が厳しい基準が適応されます)
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都市局都市部都市計画課都市デザイン室
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階
電話:043-245-5307
ファックス:043-245-5627
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