被相続人居住用家屋等確認書の交付
亡くなった方が所有していた居住用家屋及びその敷地を取得し、譲渡した場合の特例措置について、制度や手続きについて紹介しています。
空家等(空家とその敷地)・空地とは
相続又は遺贈により被相続人の居住用家屋及びその敷地等の取得をした個人が、当該家屋又はその敷地等を譲渡した場合に、譲渡所得から3,000万円を特別控除するという特例措置が、平成28年度の税制改正により創設されました。
※特例措置を受けるためには、管轄の税務署にて確定申告を行う必要があります。要件や制度の内容については管轄の税務署へお問い合わせください。
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被相続人居住用家屋等確認書の交付申請
税務署へ提出する書類の1つに被相続人居住用家屋等確認書があります。千葉市内に当該家屋等が存する場合、千葉市が同確認書の交付を行います。
市への提出物
- 申請書
【令和5年12月31日以前の譲渡】
申請書(ワード:143KB)(国土交通省のホームページからダウンロードしたものでも構いません)
申請書(PDF:300KB)
※家屋又は家屋及び敷地等を譲渡した場合は「様式1-1」、解体等をした後の敷地等を譲渡した場合は「様式1-2」を使用してください。
【令和6年1月1日以降の譲渡】
申請書(ワード:232KB)(国土交通省のホームページからダウンロードしたものでも構いません)
申請書(PDF:381KB)
※家屋又は家屋及び敷地等を譲渡した場合は「様式1-1」、解体等をした後の敷地等を譲渡した場合は「様式1-2」、譲渡後に家屋が耐震基準に適合又は解体等をした場合は「様式1-3」を使用してください。
- その他必要書類(詳細は申請書裏面をご参照ください)
- 切手を貼った返信用封筒(窓口で受領を希望する場合は不要)
提出先
当該家屋等の存する区の区役所地域づくり支援課にご提出ください。
(各区役所地域づくり支援課)
≪中央区≫
〒260-8733 |
中央区中央4丁目5番1号きぼーる11F |
043-221-2106 |
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≪若葉区≫
〒264-8733 |
若葉区桜木北2丁目1番1号 |
043-233-8123 |
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≪花見川区≫
〒262-8733 |
花見川区瑞穂1丁目1番地 |
043-275-6213 |
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≪緑区≫
〒266-8733 |
緑区おゆみ野3丁目15番地3 |
043-292-8106 |
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≪稲毛区≫
〒263-8733 |
稲毛区穴川4丁目12番1号 |
043-284-6106 |
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≪美浜区≫
〒261-8733 |
美浜区真砂5丁目15番1号 |
043-270-3123 |
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留意事項
- 申請書は郵送でも構いません。
※確認書の受領を郵送希望される場合、返信先の住所・氏名を記入した返信用封筒に切手を貼り同封してください。返信用封筒がない場合は郵送での対応はいたしませんのでご注意願います。(窓口で受け取りたい場合は事前に区役所にご確認ください。)
- 返信先は申請者本人としてください。ただし、委任状により代理人とする事ができます。
- 確認書の発行には、日数を要しますので、税務署への確定申告の手続きに間に合うように余裕をもって申請してください。
- 申請者の代理人が被相続人居住用家屋等確認書の交付申請をする場合は、申請書を提出する際に委任状(ワード:15KB)(別ウインドウで開く)を添付してください。