緊急情報
更新日:2024年4月8日
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がけ崩れなどの危険から市民のみなさんの生命の安全を確保するため、がけに近接する住宅(危険住宅)を除却し、安全な場所に移転する際の費用の一部を助成します。
1.次のいずれかの区域にある既存不適格の住宅(当該区域の指定等により建築制限の基準に適合しないこととなったものに限る。) (1)土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)【参考1】 (2)がけ条例規制区域のうち、次の要件ア・イの両方を満たすもの【参考2】 |
2.次のいずれかの区域にある住宅のうち、建築後の大規模地震、台風などにより安全上または生活上の支障が生じたもので、千葉県知事又は市長が移転勧告、是正勧告、避難指示等を行った住宅(避難指示については、公示された日から6か月を経過している住宅に限る。) (3)土砂災害特別警戒区域、がけ条例規制区域 (4)土砂災害防止法に基づく基礎調査が完了し、土砂災害特別警戒区域に指定される見込みのある区域 (5)過去3年間に災害救助法の適用を受けた区域 |
【参考1】ご自身の住む場所が、指定区域に該当しているか調べることができます。
千葉市ホームページ(防災対策課:043-245-5113)
(1)千葉市土砂災害ハザードマップ(PDF版)(別ウインドウで開く)
(2)千葉市地震・風水害ハザードマップ(WEB版)(別ウインドウで開く)
千葉県ホームページ
(1)土砂災害警戒区域等の一覧(市町村別一覧)(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
(2)ちば情報マップ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
【参考2】「千葉県建築基準法施行条例」第4条第1項の規定による区域です。(下図参照)
≪注意事項≫
・建築基準法等に抵触している建物は助成の対象となりません。
1.市内にある危険住宅の所有者で、現に居住していること。
2.1の危険住宅を除却すること。
3.移転先が土砂災害特別警戒区域内またはがけ条例規制区域内でないこと。
4.移転先住宅の取得の助成を受ける場合は、移転先が千葉市内かつ別の危険住宅の購入・改修によるものではないこと。
5.市税の滞納がないこと。
6.暴力団員でないこと。
種別 |
助成対象 | 助成上限額 |
---|---|---|
1.危険住宅 |
解体撤去費 |
97万5千円 |
2.移転先住宅(※1) の取得 |
新たな住宅の
|
421万円 [内訳] 土地96万円 |
※1移転先住宅を新築する場合は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合が要件となります。
※2融資を受けない場合は本制度の対象となりません。
制度を利用される場合は、必ず事前に都市安全課へご相談ください。
市への相談前に業者と契約等を進めてしまった場合は、助成の対象となりませんのでご注意ください。
千葉市がけ地近接等危険住宅移転事業助成金交付要綱(PDF:263KB)
WORD | |||
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事前相談書 | 様式第1号 | ||
助成金交付申請書 | 様式第2号 | ||
事業計画書 | 様式第3号 | ||
個人情報確認同意書 | 様式第4号 | ||
変更承認申請書 | 様式第7号 | ||
中止承認申請書 | 様式第10号 | ||
実績報告書 | 様式第12号 | ||
事業結果報告書 | 様式第13号 | (ワード:21KB) | (PDF:115KB) |
助成金交付請求書 | 様式第15号 | (ワード:19KB) | (PDF:70KB) |
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