更新日:2026年8月24日

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一部負担金の減免

一部負担金の減免

災害などの特別な理由により、医療機関などへの一部負担金の支払いが困難と認められるときは、世帯主の申請により医療費の一部負担金について減額・免除・徴収猶予が受けられる場合があります。認定基準や適用要件などの詳細は、千葉市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱(PDF:188KB)をご覧ください。

特別理由

 (1)震災、風水害、火災等により資産に重大な損害を受けたとき。

 (2)干ばつ、冷害等による農作物の不作、不漁により収入が減少したとき。

 (3)事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

 (4)その他上記に類する事由があったとき。

 (5)生活保護部局が「急患等の被保険者に係る一部負担金及び保険料(税)の徴収猶予の取扱いについて」(令和6年7月4日付け保国発0704第1号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)に該当する者として決定したとき。

適用期間

申請した月から3か月以内の一部負担金について適用します。なお、徴収猶予については、適用から6か月以内【上記(5)は適用から最長12か月以内】に一部負担金徴収猶予額をお支払いいただきます。

<令和8年8月千葉豪雨>で被災された方へ

災害を理由とする減免基準

認定基準や適用要件などの詳細は、千葉市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱(PDF:188KB)をご覧ください。

事由 認定基準・適用要件 適用期間

■平均見込収入月額が基準生活費の115.5%以内であり、かつ、預貯金が基準生活費の3か月分以下である世帯

■死亡、若しくは重度の障害者となった、又は家屋及び家財又はその他の資産の損害割合が50%以上の場合

申請した日の属する月から3か月の間

※認定基準・適用要件をどちらも満たした方が対象となります。

減免割合
区分 減免割合
不足見込み割合 25%以下 25%減額
不足見込み割合 50%以下 50%減額
不足見込み割合 75%以下 75%減額
不足見込み割合 75%を超える 免除

見込収入月額-基準生活費=医療費充当可能額
一部負担金所要額-医療費充当可能額=一部負担金不足見込額
一部負担金不足見込額÷一部負担金所要額×100=不足見込割合

申請に必要な書類

・罹災証明書等の資産の損害がわかるもの

・給与明細・通帳等の資産がわかるもの

お問い合わせ先・申請先電話番号

 各区市民総合窓口課国民健康保険班

・中央区 043-221-2131

・花見川区 043-275-6255

・稲毛区 043-284-6119

・若葉区 043-233-8131

・緑区 043-292-8119

・美浜区 043-270-3131

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部健康保険課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5570

kenkohoken.HWM@city.chiba.lg.jp

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