緊急情報
更新日:2020年10月1日
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災害などの特別な理由により、医療機関などへの一部負担金の支払いが困難と認められるときは、世帯主の申請により医療費の一部負担金について減額・免除・徴収猶予が受けられる場合があります。認定基準や適用要件などの詳細は、千葉市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱(PDF:244KB)をご覧ください。
申請した月から3か月以内の一部負担金について適用します。なお、徴収猶予については、適用から6か月以内に一部負担金徴収猶予額をお支払いただきます。
国民健康保険 後期高齢者医療制度
・中央区 043-221-2131 043-221-2133
・花見川区 043-275-6255 043-275-6278
・稲毛区 043-284-6119 043-284-6121
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・緑区 043-292-8119 043-292-8121
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