更新日:2025年8月29日

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一部負担金の減免

一部負担金の減免

災害などの特別な理由により、医療機関などへの一部負担金の支払いが困難と認められるときは、世帯主の申請により医療費の一部負担金について減額・免除・徴収猶予が受けられる場合があります。認定基準や適用要件などの詳細は、千葉市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱(PDF:188KB)をご覧ください。

特別理由

 (1)震災、風水害、火災等により資産に重大な損害を受けたとき。

 (2)干ばつ、冷害等による農作物の不作、不漁により収入が減少したとき。

 (3)事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

 (4)その他上記に類する事由があったとき。 

 (5)生活保護部局が「急患等の被保険者に係る一部負担金及び保険料(税)の徴収猶予の取扱いについて」(令和6年7月4日付け保国発0704第1号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)に該当する者として決定したとき。

 

適用期間

申請した月から3か月以内の一部負担金について適用します。なお、徴収猶予については、適用から6か月以内【上記(5)は適用から最長12か月以内】に一部負担金徴収猶予額をお支払いいただきます。

 

お問い合わせ先・申請先電話番号(各区市民総合窓口課)

 

 国民健康保険 後期高齢者医療制度

・中央区 043-221-2131 043-221-2133

・花見川区 043-275-6255 043-275-6278

・稲毛区 043-284-6119 043-284-6121

・若葉区 043-233-8131 043-233-8133

・緑区 043-292-8119 043-292-8121

・美浜区 043-270-3131 043-270-3133

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部健康保険課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5570

kenkohoken.HWM@city.chiba.lg.jp

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