国民健康保険料徴収猶予制度のご案内
国民健康保険料の徴収猶予について
災害等により収入に相当の減少があった方は、国民健康保険料の納付が猶予されます。徴収猶予の詳細や申請方法などにつきましては、下記のとおりです。
徴収猶予制度の概要
対象となる国民健康保険料
納期限が到来している期別 および 申請期間内に納期限を迎える期別
徴収猶予の効果
- 最長1年間納付の猶予が認められます。
- 猶予期間中の延滞金が減免されます。
- 財産の差押や換価(売却)が猶予されます。
注意事項
- 猶予制度はあくまでも納付を当初の納期限よりお待ちするものであり、納付しなければならない保険料額は減りません。
- 納付義務者(世帯主)のほか、同一世帯の方であれば申請が可能です。
- 口座振替の手続きをされている方は、ご自身で振替を止める手続きを行ってください(猶予申請書を提出しても、自動では振替は止まりません)。
徴収猶予の申請
申請に必要な書類
- 国民健康保険料徴収猶予申請書(エクセル:24KB)(別ウインドウで開く) (年度が複数にまたがる方、被保険者証番号が複数ある方はそれぞれ申請書が必要になります。)
- 財産状況等申出兼回答書(個人用)(エクセル:22KB)(別ウインドウで開く)
- 収入が減ったことがわかる書類(減少前・減少後)→給与明細・給料振込口座の通帳・帳簿の写しなど
- 担保の提供に関する書類(申請額が100万円を超える場合は、原則担保の提供が必要です。)
記載方法
- 【記載例】国民健康保険料徴収猶予申請書(現年度分)(PDF:273KB)(別ウインドウで開く)
- 【記載例】国民健康保険料徴収猶予申請書(過年度分)(PDF:297KB)(別ウインドウで開く)
- 【記載例】財産状況等申出兼回答書(個人用)(PDF:207KB)(別ウインドウで開く)
換価の猶予
国民健康保険料を一時に納付することにより、事業継続や生活維持を困難にする恐れがある場合において、納付について誠実な意思を有すると認められるときは、滞納処分による財産の換価を猶予することができます。
申請方法
担当の相談窓口へ郵送、または直接ご来庁してご提出ください。担当の相談窓口については 相談窓口についてのご案内(PDF:449KB)(別ウインドウで開く) をご確認ください。
注意事項
- 申請書は印刷したものに手書きしてご提出いただいても、エクセルで入力したものを印刷してからご提出いただいても構いませんが、世帯主が署名しない場合は押印が必要です。
- 手書きの場合はペンまたはボールペンで記入してください(鉛筆、シャープペンシル、フリクション等は使用不可)。
- 申請していただいた場合でも、却下となり猶予が認められない場合があります。申請が承認された場合でも、猶予期間中に猶予の取消事由に該当したときは、猶予が取消となる場合があります。
お問い合わせ先
健康保険課徴収対策班 または 東部・西部市税事務所(相談窓口についてのご案内(PDF:449KB)(別ウインドウで開く))