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更新日:2023年7月3日

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マイナンバーカードの健康保険証利用について

目次

・マイナンバーカードの健康保険証利用の開始について

・マイナンバーカードを健康保険証として利用するには事前に利用申込※が必要です

・マイナンバーカードの健康保険証利用(オンライン資格確認の開始)によるメリット

・よくある質問

 マイナンバーカードの健康保険証利用の開始について

令和3年10月20日から医療機関や薬局等の窓口で健康保険の情報をオンラインで確認できるようにする「オンライン資格確認」の開始に伴い、事前に「初回登録」を行うことでマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。なお、従来の健康保険証も引き続き利用できます。
また、医療機関等の窓口でオンライン資格確認を行った際、患者本人が同意することで医療機関が限度額適用認定証情報の確認をすることもできるようになります(保険料を滞納している世帯は限度額適用認定証情報のみ確認できません)。
ただし、一部負担金減免や公費負担医療等(更生医療、指定難病に対する特定医療、子ども医療費助成制度等)の助成を受けている方は引き続き受給者証等の窓口提示が必要です。

注意:マイナンバーカードの健康保険証利用やオンライン資格確認ができるのは、準備が完了している医療機関や薬局(令和4年11月20日現在全国で35.7%)ですので、医療機関や薬局にはマイナンバーカードのほかに従来通り健康保険証や限度額適用認定証等も併せて持参することをお勧めします。

利用できる医療機関や薬局は順次拡大を予定しており、以下の厚生労働省ホームページから都道府県別に確認できます。
「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関リスト(都道府県別)」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

また、こちらのステッカーまたはポスターを掲示している医療機関や薬局で利用できます。

マイナ受付ステッカー

健康保険証利用についての詳細はこちらの厚労省ホームページをご覧ください。

「マイナンバーカードの健康保険証利用について」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

マイナンバーカードと健康保険証との一体化に関する質問・回答はこちらのデジタル庁ホームページをご覧ください。

「よくある質問:健康保険証との一体化に関する質問について」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するには事前に利用申込※が必要です

※「マイナンバーカード」と「マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)」が必要です。

利用環境に合わせて、下記①~③いずれかの方法により利用申込をお願いします。

①マイナンバーカード読取対応のスマートフォン(またはパソコン+ICカードリーダ)を使い、利用するブラウザ用のマイナポータル(アプリ)をインストールし、申込ができます。
政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」健康保険証利用の申込案内はこちら(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

②セブン銀行ATMから申込ができます。
セブン銀行ATMからの申込方法はこちら(リンク先の19ページを参照)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

セブン銀行

 

③マイナンバーカードの健康保険証利用が可能な医療機関や薬局で申込ができます。
マイナンバーカードの健康保険証利用が可能な医科・歯科・薬局リスト(都道府県別)はこちら(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)(リストは原則として毎週月曜日に更新)

※ただし、医療機関や薬局の窓口で行う場合、混雑状況によってはお時間がかかる場合がございますのでご注意ください。
 

マイナンバーカードの健康保険証利用の申込手続の問い合わせ先

内閣府の「マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)」をご利用ください。
(「4」➡「2」と進み、「1~0」の4つから選びます)

「4」マイナポータル・ぴったりサービス・マイナンバーカードの健康保険証利用申込方法に関するお問い合わせ

「2」マイナンバーカードの健康保険証利用申込方法に関するお問い合わせ

・「1」従来の健康保険証の取扱いに関するお問い合わせ
・「2」マイナンバーカードの健康保険証利用の申込手続に関するお問い合わせ
・「3」利用可能な医療機関に関するお問い合わせ
・「0」オペレーターに直接お問い合わせされたい方

 

 マイナンバーカードの健康保険証利用(オンライン資格確認の開始)によるメリット

1.就職・転職・退職、引っ越しをしても新たな健康保険証の発行を待たずに健康保険証として利用できます。
※医療保険者への届出は引き続き必要になります。
※届出後の情報が反映されるまで日数を要します。必要な日数は加入先の健康保険組合ごとに異なります。

2.限度額適用認定証の申請をしなくても、高額療養費制度の自己負担限度額が適用されます。
※ただし、保険料滞納世帯は確認ができないため、引き続き区役所で限度額適用認定証の申請と医療機関窓口での提示が必要になります。
※低所得(市県民税非課税)世帯の長期入院の申請は引き続き毎年必要になります。

3.初めて受診する医療機関でも今までの薬の情報や特定健診の情報が医師と共有できます。
※本人の同意が必要になります。

4.マイナポータルで自身の特定健診情報や薬剤情報、医療費通知情報が確認できます。
※令和3年9月診療分以降の医療費通知情報が令和3年11月から確認できるようになります。
※医療費通知情報がマイナポータルに反映されるのに2か月程度要します。

5.確定申告の医療費控除に上記医療費通知情報を利用できるようになります。
※令和3年所得税の確定申告から。ただし利用できるのは令和3年9月診療分以降の医療費通知情報となります。
※令和3年9月診療分以降の医療費通知情報のみとなりますので、8月診療分以前の分やその他マイナポータルに表示されない分については今まで通り領収書をもとに「医療費控除の明細書」を作成していただく必要があります。

 

 よくある質問

Q 今後は健康保険証は使えなくなるのですか?

A 今まで通り保険証も使うことができます。

Q 健康保険証や限度額適用認定証などはもう必要なくなりますか?

A マイナンバーカードを健康保険証として使うことのできる医療機関や薬局は限られているため、健康保険証や限度額適用認定証などは引き続き持参することをお勧めします。また、公費負担医療は対象外ですので、今まで通り窓口での提示が必要になります。

Q マイナンバーカードを健康保険証として利用するために必要な作業はありますか?

A 事前に利用申込(初回登録)が必要※になります。一度初回登録が済めば次回以降医療機関等に受診する際に初回登録をもう一度行う必要はありません。
※利用申込の際、マイナンバーカードと「マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)」が必要です。

利用環境に合わせて、下記①~③いずれかの方法により利用申込をお願いします。

①マイナンバーカード読取対応のスマートフォン(またはパソコン+ICカードリーダ)を使い、利用するブラウザ用のマイナポータル(アプリ)をインストールし、申込ができます。
政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」健康保険証利用の申込案内はこちら(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

②セブン銀行ATMから申込ができます。
セブン銀行ATMからの申込方法はこちら(リンク先の19ページを参照)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

③マイナンバーカードの健康保険証利用が可能な医療機関や薬局で申込ができます。
マイナンバーカードの健康保険証利用が可能な医科・歯科・薬局リスト(都道府県別)はこちら(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)(リストは原則として毎週月曜日に更新)

※ただし、医療機関や薬局の窓口で行う場合、混雑状況によってはお時間がかかる場合がございますのでご注意ください。

Q マイナンバーカードを医療機関等の窓口でどのように使うのですか

A 使い方の手順は以下の通りとなります。

1.「初回登録」済みのマイナンバーカードを窓口のカードリーダーにかざす。
2.顔認証または暗証番号入力により本人確認を行う。
3.診療時に特定健診情報や薬剤情報、限度額適用認定証情報の取得に関する「同意する(しない)」を選択
4.マイナンバーカードをカードリーダーから取り出す。

Q 12桁のマイナンバーが医療機関や薬局に管理されるようになるのですか?

A マイナンバーカードは自分自身でカードリーダーにかざしてもらうため、窓口に預けることはありません。また、カードリーダーはマイナンバーカード内のICチップに保存されている電子証明書を読み取るものであり、12桁のマイナンバーを読み取ったり保存したりすることはありません。

Q 今後は就職・転職・退職、転居の届け出が必要なくなりますか?

A 今後も健康保険の加入・脱退等に関する届け出は必要ですのでご注意ください。

 

問い合わせ先

マイナンバーカードの健康保険証利用の申込手続について

内閣府の「マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)」をご利用ください。
(「4」➡「2」と進み、「1~0」の4つから選びます)

「4」マイナポータル・ぴったりサービス・マイナンバーカードの健康保険証利用申込方法に関するお問い合わせ

「2」マイナンバーカードの健康保険証利用申込方法に関するお問い合わせ

・「1」従来の健康保険証の取扱いに関するお問い合わせ
・「2」マイナンバーカードの健康保険証利用の申込手続に関するお問い合わせ
・「3」利用可能な医療機関に関するお問い合わせ
・「0」オペレーターに直接お問い合わせされたい方

受付時間:平日9時30分~20時00分 休日9時30分~17時30分(年末年始除く)

 

各区役所市民総合窓口課 国民健康保険班または健康保険課
1.中央区 電話 043-221-2131
2.花見川区 電話 043-275-6255
3.稲毛区 電話 043-284-6119
4.若葉区 電話 043-233-8131
5.緑区 電話 043-292-8119
6.美浜区 電話 043-270-3131
7.健康保険課 電話 043-245-5145

受付時間:平日8時30分~17時30分

 

 

後期高齢者の方は下記へお問い合わせください。

各区役所市民総合窓口課 高齢医療・年金班または健康保険課高齢医療班
1.中央区 電話 043-221-2133
2.花見川区 電話 043-275-6278
3.稲毛区 電話 043-284-6121
4.若葉区 電話 043-233-8133
5.緑区 電話 043-292-8121
6.美浜区 電話 043-270-3133
7.健康保険課 電話 043-245-5170

受付時間:平日8時30分~17時30分

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部健康保険課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5570

kenkohoken.HWM@city.chiba.lg.jp

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