ホーム > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > マイナンバーカードの健康保険証利用について

更新日:2024年10月15日

ここから本文です。

マイナンバーカードの健康保険証利用について

目次

・マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴う保険証の廃止について

・マイナンバーカードを健康保険証として利用するには事前に利用申込※が必要です

・マイナンバーカードの健康保険証利用(オンライン資格確認の開始)によるメリット

・よくある質問

 マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴う保険証の廃止について

 マイナンバーカードと健康保険証の一体化を推進するため、令和6年12月2日以降は現行の保険証の新規発行が廃止となります。令和6年8月の当初更新の際には、原則1年間有効(※年齢等により有効期限が異なる場合があります。)の保険証を交付しますが、令和6年12月2日以降に有効期限を迎える方については、次のとおり、保険証に替えて新たにマイナ保険証の保有状況に応じて資格確認書または資格情報通知書を交付することとなります。

※有効期限が異なる場合は以下のとおりです。

 1 令和7年7月31日までに75歳の誕生日を迎える方

(75歳誕生日当日から後期高齢者医療制度被保険者となるため)

 2  令和7年7月1日までに70歳の誕生日を迎える方

(70歳誕生月の翌月1日から原則、一部負担金の割合が変わるため)

 3 令和7年4月1日までに6歳の誕生日を迎える方 

(4月以降、一部負担金の割合が2割から3割に変わるため) 

~令和6年12月2日以降の新たな交付書類~

1 資格確認書・・・マイナ保険証をお持ちでない方に交付する引き続き医療が受けられる書類です。

2 資格情報通知書・・・マイナ保険証をお持ちの方に交付するご自身の健康保険の資格情報が確認できる書類です。

 

健康保険証利用についての詳細はこちらの厚労省ホームページをご覧ください。

「マイナンバーカードの健康保険証利用について」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

マイナンバーカードと健康保険証との一体化に関する質問・回答はこちらのデジタル庁ホームページをご覧ください。

「よくある質問:健康保険証との一体化に関する質問について」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するには事前に利用申込※が必要です

※「マイナンバーカード」と「マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)」が必要です。

利用環境に合わせて、下記1~3いずれかの方法により利用申込をお願いします。

1 マイナンバーカード読取対応のスマートフォン(またはパソコン+ICカードリーダ)を使い、利用するブラウザ用のマイナポータル(アプリ)をインストールし、申込ができます。
政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」健康保険証利用の申込案内はこちら(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

2 セブン銀行ATMから申込ができます。
セブン銀行ATMからの申込方法はこちら(リンク先の19ページを参照)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

セブン銀行

 

3 マイナンバーカードの健康保険証利用が可能な医療機関や薬局で申込ができます。
マイナンバーカードの健康保険証利用が可能な医科・歯科・薬局リスト(都道府県別)はこちら(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)(リストは原則として毎週月曜日に更新)

※ただし、医療機関や薬局の窓口で行う場合、混雑状況によってはお時間がかかる場合がございますのでご注意ください。
 

マイナンバーカードの健康保険証利用の申込手続の問い合わせ先

内閣府の「マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)」をご利用ください。

 

 マイナンバーカードの健康保険証利用(オンライン資格確認の開始)によるメリット

1 医療保険者への届出は引き続き必要となりますが、就職・転職・退職、引っ越しをしても新たな健康保険証の発行を待たずに健康保険証として利用できます。
※届出後の情報が反映されるまで日数を要します。必要な日数は加入先の健康保険組合等ごとに異なります。

2 限度額適用認定証の申請をしなくても、高額療養費制度の自己負担限度額が適用されます。
※ただし、保険料滞納世帯は確認ができないため、引き続き区役所で限度額適用認定証の申請と医療機関窓口での提示が必要になります。
※低所得(市県民税非課税)世帯の長期入院の申請は引き続き毎年必要になります。

3 本人が同意した場合、初めて受診する医療機関でも今までの薬の情報や特定健診の情報が医師と共有できます。

4 マイナポータルで自身の特定健診情報や薬剤情報、医療費通知情報が確認できます。
※令和3年9月診療分以降の医療費通知情報が令和3年11月から確認できます。
※医療費通知情報がマイナポータルに反映されるのに2か月程度要します。

5 確定申告の医療費控除に上記医療費通知情報を利用できるようになります。
※令和3年9月診療分以降の医療費通知情報のみとなりますので、8月診療分以前の分やその他マイナポータルに表示されない分については今まで通り領収書をもとに「医療費控除の明細書」を作成していただく必要があります。

 

 よくある質問

Q 令和6年12月2日以降は健康保険証は使えなくなるのですか?

A 令和6年12月2日以降も、お手元にある健康保険証は記載されている有効期限までは使うことができます。なお、有効期限が到来する前に、マイナ保険証をお持ちでない方には資格確認書(マイナ保険証をお持ちの方は資格情報のお知らせ)をお届けします。引き続き医療を受けられますのでご安心ください。

Q マイナ保険証を使えば限度額適用認定証などはもう必要なくなりますか?

A マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録がお済みの方は、マイナ保険証を利用していただければ限度額適用認定証を持参する必要はありません。ただし、公費負担医療は対象外ですので、今まで通り窓口での提示が必要になります。

Q マイナンバーカードを健康保険証として利用するために必要な作業はありますか?

A 事前に利用申込(初回登録)が必要※になります。一度初回登録が済めば次回以降医療機関等に受診する際に初回登録をもう一度行う必要はありません。
※利用申込の際、マイナンバーカードと「マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書パスワード(数字4桁)」が必要です。

利用環境に合わせて、下記1~3いずれかの方法により利用申込をお願いします。

1 マイナンバーカード読取対応のスマートフォン(またはパソコン+ICカードリーダ)を使い、利用するブラウザ用のマイナポータル(アプリ)をインストールし、申込ができます。
政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」健康保険証利用の申込案内はこちら(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

2 セブン銀行ATMから申込ができます。
セブン銀行ATMからの申込方法はこちら(リンク先の19ページを参照)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

3 マイナンバーカードの健康保険証利用が可能な医療機関や薬局で申込ができます。
マイナンバーカードの健康保険証利用が可能な医科・歯科・薬局リスト(都道府県別)はこちら(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)(リストは原則として毎週月曜日に更新)

※ただし、医療機関や薬局の窓口で行う場合、混雑状況によってはお時間がかかる場合がございますのでご注意ください。

Q マイナンバーカードを医療機関等の窓口でどのように使うのですか

A 使い方の手順は以下の通りとなります。

1 「初回登録」済みのマイナンバーカードを窓口のカードリーダーにかざす。
2 顔認証または暗証番号入力により本人確認を行う。
3 診療時に特定健診情報や薬剤情報について「同意する(しない)」を選択
4 マイナンバーカードをカードリーダーから取り出す。

Q 12桁のマイナンバーが医療機関や薬局に管理されるようになるのですか?

A マイナンバーカードは自分自身でカードリーダーにかざしてもらうため、窓口に預けることはありません。また、カードリーダーはマイナンバーカード内のICチップに保存されている電子証明書を読み取るものであり、12桁のマイナンバーを読み取ったり保存したりすることはありません。

Q 今後は就職・転職・退職、転居の届け出が必要なくなりますか?

A 今後も健康保険の加入・脱退等に関する届け出は必要ですのでご注意ください。

 

問い合わせ先

マイナンバーカードの健康保険証利用の申込手続について

内閣府の「マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)」をご利用ください。

受付時間:平日9時30分~20時00分 休日9時30分~17時30分(年末年始除く)

 

各区役所市民総合窓口課 国民健康保険班または健康保険課
中央区 電話 043-221-2131
花見川区 電話 043-275-6255
稲毛区 電話 043-284-6119
若葉区 電話 043-233-8131
緑区 電話 043-292-8119
美浜区 電話 043-270-3131
健康保険課 電話 043-245-5145

受付時間:平日8時30分~17時30分

 

 

後期高齢者の方は下記へお問い合わせください。

各区役所市民総合窓口課 高齢医療・年金班または健康保険課高齢医療班
中央区 電話 043-221-2133
花見川区 電話 043-275-6278
稲毛区 電話 043-284-6121
若葉区 電話 043-233-8133
緑区 電話 043-292-8121
美浜区 電話 043-270-3133
健康保険課 電話 043-245-5170

受付時間:平日8時30分~17時30分

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部健康保険課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5570

kenkohoken.HWM@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?