緊急情報
更新日:2025年1月21日
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令和6年12月2日より、後期高齢者医療制度の保険証はマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用する仕組みに移行します。
令和6年12月2日以降は現行の保険証は交付(紛失による再交付を含む)されなくなります。
ただし、令和6年12月1日までに交付済みのお手元の保険証は、住所や負担割合等に変更がない限り有効期限(令和7年7月31日)までこれまでどおりにお使いいただくことができますので、ご安心ください。
有効期限後は、マイナ保険証をお持ちでない方に資格確認書をお送りします。マイナ保険証をお持ちの方にはご自身の健康保険の資格情報が確認できる資格情報のお知らせを交付します。
令和6年12月2日以降に75歳になる方や千葉市への転入などで新たに被保険者になる方には、令和7年7月31日まではマイナ保険証の保有状況にかかわらず、申請によらず資格確認書を交付します。
資格確認書は医療機関・薬局窓口で提示することで、紙の保険証と同じように一定の窓口負担で受診できます。
令和6年12月1日までに交付した紙の保険証をお持ちの方へは、資格確認書を交付しません。有効期限(令和7年7月31日)までは、すでにお持ちの保険証もしくはマイナ保険証を医療機関に提示してください。
令和6年12月1日まで | 令和6年12月2日 ~令和7年7月31日まで |
令和7年8月の一斉更新から |
紙の保険証を交付 | マイナ保険証の有無にかかわらず、 「資格確認書」を交付 |
マイナ保険証をお持ちでない方 ➡「資格確認書」を交付 |
マイナ保険証をお持ちの方 ➡「資格情報のお知らせ」を交付 |
保険証に併せて、令和6年12月2日以降は限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証も交付されません。交付済みのお手元の各認定証は住所や負担区分などに変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。
マイナ保険証をお持ちの方はオンライン資格確認が導入されている医療機関では提示が不要になります。
令和6年12月2日以降、新たに限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証が必要な方は、その内容を記載した資格確認書を交付いたしますので、お住まいの区の市民総合窓口課に申請してください。
なお、特定疾病療養受療証についてはこれまでと同様に交付いたしますが、ご希望の方は12月2日以降お住まいの区の市民総合窓口課に申請すれば、その内容を記載した資格確認書を交付いたします。
マイナンバーカードを保険証として利用するためには事前に登録が必要です。
お近くのセブンイレブンにあるATMで手続きが可能です。詳しくは「ATMで使えるカード・サービス・手数料:マイナンバーカードでの手続き」(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
利用の申し込みには、マイナンバーカードと利用者証明パスワード(4桁)が必要です。手数料はかかりません。
登録手続はマイナポータル(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)から行います。
※マイナポータルとは政府が運営するオンラインサービスです。「マイナポータルとは(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
パソコンまたはスマートフォンを利用したマイナポータルからの申し込みには、マイナンバーカードと利用者証明パスワード(4桁)のほか、ICカードリーダー(パソコンからの申し込みの場合)やマイナンバーカードの読み取り可能なスマートフォンなどが必要になります。
事前に準備するものや、手続の流れなどについては、マイナンバーカードの健康保険証利用(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)(外部サイト)をご覧ください。
保険証利用に関する詳しい内容は、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。
マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
<マイナンバーカードの保険証利用に関する問い合わせ先>
マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178
※5番を選択のうえ、音声ガイダンスにしたがってお進みください。
受付時間(年末年始を除く)
平日:9時30分から20時00分まで
土日祝:9時30分から17時30分まで
Q1.マイナ保険証を持っていれば、医療機関を受診できますか。
A1.オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局では、マイナ保険証(保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)をお持ちいただければ受診できます。
オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、引き続き後期高齢者医療被保険者証もしくは資格確認書の提示が必要です。
マイナ受付対応の医療機関等はこちらからご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(国民向け)(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
Q2.これまで医療機関に提示していた限度額適用認定証などはどうなりますか。
A2.オンライン資格確認が導入されている医療機関では、マイナ保険証の提示により、これまで医療機関・薬局へ後期高齢者医療被保険者証と一緒にご提示いただいていた限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証の提示は不要になります。
オンライン資格確認が導入されていない医療機関では、引き続き限度額適用認定証限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証の提示が必要ですが、すでに発行済みのものは保険証と同じく有効期限(令和7年7月31日)までこれまでどおりにお使いいただくことができます(特定疾病療養受療証は半永久的に使用可能です)。
Q3.自分の健康保険証情報が正しく登録されているかを確認する方法を教えてください。
A3.マイナポータルにログインすることで確認できます。詳しい手順等については、デジタル庁のホームページ「よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
Q4.マイナ保険証は持っていますが、令和7年8月以降も資格確認書を交付してほしいのですが。
A4.令和7年8月1日からは、マイナ保険証をお持ちの方には資格情報のお知らせを交付することになるため、資格確認書で医療機関にかかりたい方はマイナ保険証の利用登録解除を行ってください。
ただし、介助者等の第三者が被保険者本人に同行しなければ医療機関での受診が困難であるなど特別な事情のある方については、マイナ保険証をお持ちであってもお住まいの区の区役所市民総合窓口課に申請することで資格確認書の交付が可能です。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされている方で、利用登録の解除を希望する場合は、申請により登録を解除することができます。
なお、利用登録の解除時点で有効な保険証を持っている場合は、資格確認書を交付しませんので、引き続きお手元にある保険証をご利用ください。
有効期限の切れる令和7年7月31日までに、8月1日からご使用いただける資格確認書を交付します。
※申請受付は令和6年12月2日から行います。
※利用登録が解除されるまで1~2か月ほどかかります。解除されたことは、マイナポータルの「健康保険証」から確認することができます。
(1)被保険者本人が手続きする場合
・被保険者の本人確認書類
(2)代理人が手続きする場合
・被保険者の本人確認書類
・委任状※
・代理人の本人確認書類
※成年後見人等の場合は委任状に代えて登記事項証明書等その資格を証明する書類が必要です。
「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」と上記の「窓口申請」と同じ書類(本人確認書類はコピー)を下記の郵送申請先までお送りください。
・マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(PDF:107KB)
(記載例:本人自署(PDF:142KB)・代理人(PDF:139KB))
お住まいの区の区役所市民総合窓口課(高齢医療・年金班)
〒260-8733 千葉市中央区中央4-5-1 Qiball(きぼーる)11階
TEL:043-221-2133
〒262-8733 千葉市花見川区瑞穂1-1
TEL:043-275-6278
〒263-8733 千葉市稲毛区穴川4-12-1
TEL:043-284-6121
〒264-8733 千葉市若葉区桜木北2-1-1
TEL:043-233-8133
〒266-8733 千葉市緑区おゆみ野3-15-3
TEL:043-292-8121
〒261-8733 千葉市美浜区真砂5-15-1
TEL:043-270-3133
※郵送の場合は申請書に上記のとおり身分証明書の写し等を同封してください。
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部健康保険課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階
電話:043-245-5143
ファックス:043-245-5570
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