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更新日:2023年12月13日
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このページではクリーニング業法に基づくクリーニング所の届出の手続きと管理方法についてご案内します。
クリーニング所(取次のみを含む)を開設するためには保健所長の確認が必要です。
17,000円(開設届等と合わせてお持ち下さい。)
※申請後の手数料の返金はできませんのでご注意ください。
※無店舗取次店(業務用車両)の場合には手数料は必要ありません。
開設届受理後、構造基準等を満たしているかどうか、確認するための検査を実施しています。
検査日:毎週月曜日・木曜日
●開設予定日の1週間前の同じ曜日より前の検査に合格する必要があります。
●例)開設予定日:水曜日 → 検査日:前週の月曜日
検査後、確認証交付手続きをいたします。その際、1週間~10日程度お時間がかかりますので、営業開始日が決まっている場合には、余裕をもってお手続きくださいますようお願いいたします。
※新規開設による検査は、営業所が完成している状態(すぐに営業が始められる状態)でないと受けられませんのでご注意ください。
開設後に、以下の内容について変更が生じた場合には、届出(一部を除き、要添付書類)が必要となります。
詳しくは、下表をご参考ください。
変更事項 |
添付書類 |
---|---|
クリーニング所の名称 | クリーニング所検査確認証 |
営業者 | 【個人の場合】添付書類必要なし |
【法人の場合】登記事項証明書(変更の履歴が分かるもの) | |
クリーニング師 | クリーニング師免許証(原本) |
構造・設備の一部増減 | 変更前・後の施設の平面図 |
届出様式 |
変更事項 |
必要添付書類 |
---|---|---|
承継届(相続) |
クリーニング所を相続 | 戸籍(除籍)全部事項証明書等
(相続人との関係が分かるもの) |
相続人全員の同意書 | ||
クリーニング所検査確認証 | ||
承継届 (譲渡・合併・分割) |
譲渡や法人の合併・分割により、開設者の地位を承継 | 【譲渡の場合】
1.譲渡証明書 2.登記事項証明書(譲受者が法人の場合) 3.次の事項を記載した書類(譲受者が千葉市内でクリーニング所を開設し、または無店舗取次店を営んでいる場合) (1)クリーニング所又は無店舗取次店の名称 (2)クリーニング所の所在地又は無店舗取次店の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号 (3)従事者数 (4)クリーニング師の氏名 |
【合併の場合】
合併後存続した法人、または合併により設立された法人の登記事項証明書 |
||
【分割の場合】
分割により営業を承継した法人の登記事項証明書 |
||
クリーニング所検査確認証 |
変更事項 |
添付書類 |
---|---|
クリーニング所の営業をやめた | クリーニング所検査確認証 |
無店舗取次店の廃止届は、ちば電子申請サービス(外部サイトへリンク)より、届出ができます。
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免許の申請・再交付、本籍地・氏名の変更、クリーニング師試験の受験申込みなど、免許に関する事務は保健所では行っておりません。
免許に係る問い合わせは、下記までお願いいたします。
千葉県健康福祉部衛生指導課
〒260-8667
千葉市中央区市場町1-1
千葉県庁本庁舎11階
電話:043-223-2627
クリーニング業法の規定により、営業者は利用者に対し、洗濯物の処理方法について説明するように努め、苦情の申出先を店頭に掲示・記載して書面を配布しなければなりません。
クリーニング所(苦情の申出先)の名称・所在地・電話番号
(洗濯物を引き渡した後でも利用者の手元に残る書面が必要です。)
クリーニング師の方は、3年に1度都道府県知事が指定する研修・講習を受講することが義務づけられています。
また、クリーニング師以外の方(取次店で受付業務を行っている方等)でも、3年に1度クリーニング業務従事者講習を受講しなければなりません。クリーニング業務従事者講習は、1店舗ごとに、5名につき1名の割合となっています。(従事者全員が受講する必要はありません。従事者が5名以下の店舗では、人数に関わらず最低1名が受講しなければなりません。)
研修・講習に係る問い合わせ・受講申込み等は、下記までお願いいたします。
財団法人千葉県生活衛生営業指導センター(外部サイトへリンク)
〒260-0854
千葉市中央区長洲1-15-7
千葉県森林会館3階
電話:043-307-8272
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所環境衛生課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階
電話:043-238-9939
ファックス:043-238-9945
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