更新日:2023年12月13日

ここから本文です。

クリーニング所

このページではクリーニング業法に基づくクリーニング所の届出の手続きと管理方法についてご案内します。

一覧

  1. クリーニング所を開設するための手続き
  2. 開設後の各種届出
  3. クリーニング師免許について
  4. その他

1.クリーニング所を開設するための手続き

クリーニング所(取次のみを含む)を開設するためには保健所長の確認が必要です。

開設の手続きが必要な場合

  • 新しくクリーニング所を開店したい場合
  • お店の建替え、移転する場合(同一フロア内の移動を含む)
  • お店の建替えなどに伴い、仮店舗で営業する場合
  • お店を大幅に変更する場合(従来の店舗面積の2分の1以上の増減がある場合)

添付書類

  • 営業者が法人の場合は登記事項証明書(3ヶ月以内のもの)
  • クリーニング師免許証(本証)(従事者としてクリーニング師がいる場合)

必要書類一覧及び各種様式のダウンロード

手数料

17,000円(開設届等と合わせてお持ち下さい。)

申請後の手数料の返金はできませんのでご注意ください。

無店舗取次店(業務用車両)の場合には手数料は必要ありません。

新規開設による検査について

開設届受理後、構造基準等を満たしているかどうか、確認するための検査を実施しています。

検査日:毎週月曜日・木曜日

 ●開設予定日の1週間前の同じ曜日より前の検査に合格する必要があります。

 ●例)開設予定日:水曜日 → 検査日:前週の月曜日 

検査後、確認証交付手続きをいたします。その際、1週間~10日程度お時間がかかりますので、営業開始日が決まっている場合には、余裕をもってお手続きくださいますようお願いいたします。

 

新規開設による検査は、営業所が完成している状態(すぐに営業が始められる状態)でないと受けられませんのでご注意ください。

このページのトップへ戻る

2.開設後の各種届出

開設後に、以下の内容について変更が生じた場合には、届出(一部を除き、要添付書類)が必要となります。

詳しくは、下表をご参考ください。

各種届出様式のダウンロード

変更届が必要な場合

変更事項

添付書類

クリーニング所の名称 クリーニング所検査確認証
営業者 【個人の場合】添付書類必要なし
【法人の場合】登記事項証明書(変更の履歴が分かるもの)
クリーニング師 クリーニング師免許証(原本)
構造・設備の一部増減 変更前・後の施設の平面図

承継届が必要な場合

届出様式

変更事項

必要添付書類

承継届(相続)

クリーニング所を相続 戸籍(除籍)全部事項証明書等

(相続人との関係が分かるもの)

相続人全員の同意書
クリーニング所検査確認証

承継届

(譲渡・合併・分割)

譲渡や法人の合併・分割により、開設者の地位を承継 【譲渡の場合】

1.譲渡証明書

2.登記事項証明書(譲受者が法人の場合)

3.次の事項を記載した書類(譲受者が千葉市内でクリーニング所を開設し、または無店舗取次店を営んでいる場合)

(1)クリーニング所又は無店舗取次店の名称

(2)クリーニング所の所在地又は無店舗取次店の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号

(3)従事者数

(4)クリーニング師の氏名

【合併の場合】

合併後存続した法人、または合併により設立された法人の登記事項証明書

【分割の場合】

分割により営業を承継した法人の登記事項証明書

クリーニング所検査確認証

廃止届が必要な場合

変更事項

添付書類

クリーニング所の営業をやめた クリーニング所検査確認証

無店舗取次店の廃止届は、ちば電子申請サービス(外部サイトへリンク)より、届出ができます。

このページのトップへ戻る

3.クリーニング師免許について

クリーニング師免許について

免許の申請・再交付、本籍地・氏名の変更、クリーニング師試験の受験申込みなど、免許に関する事務は保健所では行っておりません

免許に係る問い合わせは、下記までお願いいたします。

問合せ先

千葉県健康福祉部衛生指導課

〒260-8667

千葉市中央区市場町1-1

千葉県庁本庁舎11階

電話:043-223-2627

このページのトップへ戻る

4.その他

利用者に対する説明義務等について

クリーニング業法の規定により、営業者は利用者に対し、洗濯物の処理方法について説明するように努め、苦情の申出先を店頭に掲示・記載して書面を配布しなければなりません。

掲示事項

クリーニング所(苦情の申出先)の名称・所在地・電話番号

配布する書面の例

  • 掲示事項を記載した領収書を渡す。
  • 洗濯物受取時に掲載事項を記載した預り証および引渡時に同様の事項を記載した書面を配布する。

    (洗濯物を引き渡した後でも利用者の手元に残る書面が必要です。)

  • 会員カードまたは会員規約等に掲示事項を記載する。

クリーニング師研修および業務従事者講習について

クリーニング師の方は、3年に1度都道府県知事が指定する研修・講習を受講することが義務づけられています。

また、クリーニング師以外の方(取次店で受付業務を行っている方等)でも、3年に1度クリーニング業務従事者講習を受講しなければなりません。クリーニング業務従事者講習は、1店舗ごとに、5名につき1名の割合となっています。(従事者全員が受講する必要はありません。従事者が5名以下の店舗では、人数に関わらず最低1名が受講しなければなりません。)

研修・講習に係る問い合わせ・受講申込み等は、下記までお願いいたします。

問合せ先

財団法人千葉県生活衛生営業指導センター(外部サイトへリンク)

〒260-0854

千葉市中央区長洲1-15-7

千葉県森林会館3階

電話:043-307-8272

このページのトップへ戻る

 

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所環境衛生課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階

ファックス:043-238-9945

kankyo.PHO@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを編集して、改善提案する改善提案とは?