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更新日:2024年3月22日
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このページでは温泉法に基づく許可の手続きについてご案内します。
上記以外の温泉に関するお問い合わせについては、千葉県健康福祉部薬務課審査指導班(043-223-2618)へお願いいたします。
温泉を公衆浴場や旅館の風呂に利用する場合は、温泉利用許可が必要です。イベント等での短期間の開催についても同様です。
温泉の掘削は、千葉県の許可が必要です。詳しくは、環境衛生課営業指導班(043-238-9939)までお問い合わせください。
必要な書類については、事前相談を受け、ご説明しています。
詳しくは、環境衛生課営業指導班(043-238-9939)までお問い合わせください。
手数料は、35,000円です。
※申請後の手数料の返金はできませんので、ご注意ください。
申請受理後、施設検査を行い、許可基準に適合していれば、許可証が交付されます。
施設内の見やすい場所に温泉の成分、禁忌症、入浴または飲用上の注意、情報などを掲示する義務があります。掲示内容については、あらかじめ届出が必要です。
次の場合には、10日以内に保健所長への届出が必要です。
許可申請書に記載した事項に変更が生じた場合には、温泉利用変更届による届出が必要です。
・構造設備を変更した場合(添付書類:変更前後の状況を示す概要書及び図面)
・法人の主たる事務所の所在地、名称(称号)または代表者を変更した場合(添付書類:変更前後の内容が確認できる登記事項証明書)
・営業許可証の記載事項を変更した場合(添付書類:温泉利用許可証)
※場合によっては、その他の書類が必要になるケースもありますので、事前にご相談ください。
営業を停止または廃止する場合には、温泉利用停止(廃止)届による届出が必要です。
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所環境衛生課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階
電話:043-238-9939
ファックス:043-238-9945
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