更新日:2024年3月13日

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標準営業約款「Sマーク」制度

標準営業約款制度<Sマーク>をご存じですか!?

「標準営業約款制度」とは、消費者の利益保護の観点から、生活衛生関係の営業者が提供するサービスや技術、設備内容等を適正かつ明確に表示することにより、利用者や消費者が、営業者からサービスを受けたり商品を購入したりする際の、選択の利便を図ることを目的として、厚生労働大臣が認可した制度です。

厚生労働大臣認可の約款に従って営業しているお店(理容店、美容店、クリーニング店、めん類飲食店、一般飲食店)では、店頭に「Sマーク」が掲げられていますので、サービスを受けたり商品を購入したりする際の参考としてください。

<Sマーク>
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詳しくは、(公財)千葉県生活衛生営業指導センターまでお問い合わせください。
(電話:043-307-8272)

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部生活衛生課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所9階

ファックス:043-245-5556

seikatsueisei.HWM@city.chiba.lg.jp

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